総額規制と射幸心2005年12月24日

以前とりあげたペプシのおまけの件ですが,懸賞による景品の提供とみなされて,景品の提供総額の規制に抵触するということで問題にされていました。

具体的には,懸賞の方法によって景品を提供する場合には,提供される景品の総額が,景品提供の対象となる取引期間内の売上高の2%以内でなければならないという規制に触れるとされたのです。

このように総額が規制されている理由について,提供される景品の総額が大きいと射幸心をあおるから,ということが言われます。宝くじや公営ギャンブルの当選金分配率が抑えられていること,ぱちんこにおける出玉率に上限が設けられていることについても,同様の理由が言われます。

でもこの理由,よく分かりません。 500円の物を買った人の中から100万円を1名様に,という場合と,1万円を200名様に,という場合,どちらが射幸心をあおるのでしょうか。提供される景品の総額が大きいのは後者(1万円を200名様に)ですが,上記のような広告を見た人が一発ねらってやるか!という気になるのは前者(100万円を1名様)であり,前者の方が射幸心をあおるように思えるのですが。

また,射幸心をあおらないようにするという趣旨を徹底するのならば,景品提供キャンペーンに当たっては,景品がもらえる確率を明示する措置を事業者に義務づけるべきでしょう。消費者が購入する商品が500円の時に上限ぎりぎりの1万円の景品を懸賞の方法で提供する場合,当たる確率は

 500÷10000×0.02=0.001

つまり多くても1000人に1人しか当たらないのです。このことを隠して景品提供キャンペーンを行うのは,少数の景品をおとりに商品を買わせるもので,極めて欺まん的なように思います。当選確率が明示されない状態では,総額規制は,射幸心を抑えるよりも,このような欺まん的な取引を蔓延させる方向に働くのではないでしょうか。

日本では懸賞による景品の提供については金額に制限が付けられているにすぎませんが,欧米(独仏,米国州法)では,商品の購入を条件として懸賞により景品を提供する方法自体が禁止されているところが目立ちます。懸賞による景品の提供については,上記のように欺まん的な面があることを考えるならば,日本でも欧米同様に金額の多寡を問わず禁止するか,せめて当選確率を記載させることを考えるべきように思います。

コメント

_ ちゅうか ― 2006年07月23日 08時33分01秒

種類多すぎで?Wめ?nめても?A?Wまる?Oに?Iわるんがム?Jつく?I

_ ちゅうかもいっちょ ― 2006年07月23日 08時35分53秒

このentryえらい時間)くりすまいぶ)に書かれてるなぁ?A当て?tけか?Hw

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