新人弁護士は法テラスへの人身御供か ― 2006年10月10日
契約自由の原則はどこにいってしまったのでしょうか。
(「人権擁護・二弁の会ニュース」2006年10月10日号から)
司法支援センターの始動目前と言うことで,臨時に開かれた常議員会。出席者も少なく支援センター関係の準備案件が粛々と用意されていく。誰かが本気で,人々のためになるすばらしい制度と思って作っているのだろうか?制度を積極的に肯定する意見はほぼ皆無。賛成する立場の理事者の答弁も「できても大丈夫」という防御的なものばかり。
それにしても,新入会員は原則として,個別研修の必修項目の国選弁護をやるためにセンターと契約しなければならないとは,何ともいいようのない陰湿な強制だ。(後略)
前にも危惧したとおり,新人研修の一環として,司法支援センターとの契約が新人弁護士に事実上強制されようとしているようです。
背景には,日本司法支援センター(法テラス)と契約する弁護士の割合が弁護士会執行部の思うようにあがらなかったことがあるのかもしれません。事情をよく知らないであろう新人弁護士に研修だからといって契約させようという意図があるのでしょう。
しかし既存の弁護士の契約が進まないからといって新人弁護士に契約させることにより契約率をあげようというのは筋違いでしょう。
法テラスと契約する弁護士が思うように増えなかったのは,法務省の管轄する法テラスのもとでは自由で充実した刑事弁護ができないおそれが大きいからであり,合理的な理由があるものです。
また,新人弁護士にも当然契約の自由はあります。
弁護士会が強制加入団体であることをよいことに,また,新人弁護士には自らの受ける研修内容を決定する権限は無いことをよいことに,新人弁護士に法テラスと契約させようというのは,新人弁護士の契約の自由,さらには思想信条の自由をあまりにもないがしろにしたもので,許されざるものです。
新人弁護士は弁護士会執行部のおもちゃではないし,法テラスへの人身御供とされるべきものではありません。
常議員会で提案された案では,新人弁護士は研修として「国選またはそれに準ずるものと研修センターが認めるもの」をやらなければならないとされていたようです。
新人弁護士が日本司法支援センターと契約するかしないかの自由がきちんと保障されるよう,研修センターには,「国選・・に準ずるもの」の範囲を広く認めてもらいたいものです。
コメント
_ h ― 2006年10月11日 08時15分49秒
_ ノムラ ― 2006年10月12日 19時28分00秒
新人弁護士をねらい打ちにした直接的呼びかけまでは行ってないですね(行っていた人たちもいるのかもしれませんが)・・。
新人弁護士に選択の余地があるような制度にすることがまず大事だと思います。その上で,新人に対する呼びかけは弁護士一般に対する呼びかけの中で行っていく,と。
新人弁護士が従前の弁護士会内の議論を知らないことから,彼らに対して法テラスがどういうものかについての情報提供をした方がよいのは確かでしょうが,なかなか手が回らないというのが実情ですね・・。
なお,二弁においては,新人研修で国選は必ずしもやらずともよくなったようです。
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「弁護士になっていきなり強制された契約にハンコを押すのですか?それが本当にあなたの弁護士としてのスタートでいいんですか?」とか。