特別養子縁組,申し立てる価値はあるのでは2007年04月12日

弁護士はどういう見通しを示しているんでしょうか。

代理出産の向井亜紀さん夫妻が会見 日本国籍取得を断念

タレントの向井亜紀さん(42)が11日、米国人に代理出産してもらった双子の男児(3)との法律上の親子関係を認めなかった3月の最高裁決定の後、初めて記者会見をした。決定について「正直がっかり」と悔しさをにじませた。男児らの出生届を出すことを断念し、日本国籍は取得せずに米国籍のまま育てていくことを明らかにした。

最高裁決定後、東京法務局から「2週間以内に男児の出生届を出さないと、今後日本国籍を与える機会はない」との連絡があり、11日が期限とされたという。

しかし、向井さん側は出生届を出さなかった。法務局が、届け出の父親欄に高田さん、母親欄に代理出産した米国人女性を記入するよう指示してきたからだ。

指示に従って「母親」とすれば、訴えられる可能性がある。代理出産契約で、米国人女性には男児の親としての権利義務を一切負わせないよう取り決めているためだ。

米国にいる代理母側が訴えて来たとしても,向井さんたちが財産を差し押さえられたりする可能性がどれだけあるのか疑問です。

心配するよりもまず,日本の最高裁判決で親子関係が決まってしまったという,不可抗力な事情によるものだと説明することが必要なのではないでしょうか。

また、最高裁決定の補足意見で、法的な親子関係を成立させるための選択肢として勧められた「特別養子縁組」をするには、子の「実の親」の同意が原則必要になり、やはり契約が壁となる。「高いハードルを感じている」と嘆いた。

代理懐胎してくれた女性に,あなたの子どもに対する親としての権利義務関係を絶つために必要だから,と説明しても,同意してくれないのでしょうか。

男児は米国人として外国人登録し、この春から幼稚園に通い始めている。このため、具体的には、特別養子縁組のうち外国人を養子とする「国際特別養子縁組」が考えられる。この場合、米国法上は実の親の向井さん夫妻が「同意者」になり、同時に申請者にもなるという不自然な形をとって申し立てることを余儀なくされる。

「最高裁が特別養子縁組を認める余地はあると言った以上、申し立ては通るのではないか」とみる裁判官もいるが、家裁が認めるかどうかは、申し立ててみないとわからない。

特別養子縁組,認められないと決まったわけではなく,最高裁判事の事実上のお墨付きもあるのですから,申し立ててみてはどうでしょうか。何か,特別養子縁組を殊更に毛嫌いしているようにしか思えません。

子どもを米国籍のまま生活させるというのも一つの途ではありましょうが,日本国籍を持っていた方が日本では生活しやすいのも現実です。特別養子縁組の請求について前向きに考えてみた方がよいのではないでしょうか。

代理出産と戸籍上の取扱い

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