中国製餃子事件と製造物責任法~欠陥の存在時期2008年02月03日

中国製餃子の問題,中国側から日本にまで調査団が乗り込んでくる事態になっていますね。

毒性を持つ農薬が入っていた餃子は,食品が通常持つべき安全性が無かったことは明らかですから,少なくとも被害者が食べた時点においては欠陥ある商品であることは明らかです。

欠陥商品による被害については,製造物責任法が製造者その他に損害賠償責任を課しています。

責任を取るべき業者としては,実際に製造した中国の業者にくわえ,輸入した業者,商品を自社ブランドで販売した業者などが考えられます。

しかし,消費者が食べて中毒を起こした食品から農薬が検出されたとしても,直ちに中国の製造業者や輸入業者,自分のところの製品としてブランド名を付した業者などに責任を問えるということにはなりません。

問題なのは,欠陥がどの時点で存在したのか,という点です。

この点に関して製造物責任法は,

第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

と定めています。

この規定からは一見明らかではありませんが,欠陥については,責任を問われる業者が引き渡した時に存在していたものでなくてはならないとされています。

また,業者が引き渡した時に欠陥が存在していたということについては,損害賠償を求める消費者の側で証明しなければならないこととされています。

この,製造業者らが引き渡した時点で欠陥が存在したことの証明を消費者側に求めることについては,立法段階から批判がありました。

この点に関して,製造物責任に関するEC指令では,「流通過程においた時点で欠陥が存在しなかったか,または流通過程においた後に欠陥が発生したことの蓋然性が高いことを証明した場合」(第7条(b)。訳は『製造物責任法の論点』84頁(上原敏夫執筆)による。)に製造者の責任が免除されると定められています。この規定から,消費者が,損害発生時に欠陥が存在したと証明した場合には,製造者が流通過程においた時点で欠陥が存在したということが推定されるものと解されています。

日本での製造物責任法制定の際にも,せめてECなみの消費者保護をということで,このような欠陥の存在時期についての規定を置こうという動きがありました。しかし,証明責任分配の原則に反する(権利を発生させる根拠となる事実は権利を主張する側が証明すべき)ということを理由に,結局欠陥の存在時期についての推定規定を置くことは見送られたのです。法律上の推定規定を置くことは裁判所による自由な心証形成を妨げる,といった批判もありました。

しかしそれでは消費者に負担をかけすぎるという批判をかわすためでしょうか,裁判での事実上の推定に期待するといった趣旨の文言が,法律案制定前の審議会の報告書には盛り込まれました。国会審議での質疑応答にも出ていたと思います。

事実上の推定に期待するというのは,法律で一律には定めはしないけど,損害時に欠陥があると証明されたら,流通過程に置いた時に欠陥があったものとして裁判官が考えることを期待しますよ,ということです。司法に丸投げしたわけです。

本件では,複数個の製品から有機リン系農薬が検出されるなどの事情があったことから,製造,輸入時に欠陥が無かったことを製造業者,輸入業者の側である程度反証しない限り,製品が流通に置かれた時点で欠陥ありとされる可能性は強いように思われます。

しかし,本件のように,流通に置かれた時点での欠陥が存在したことの推定できる事情が必ずそろうとは言えません。流通に置いた際の事情については製造業者らの方が消費者よりも詳しいことからすれば,損害発生時に欠陥が存在したということから,流通に置いた時に欠陥が存在したと推定する規定を置くことは,消費者保護の観点から望ましく,また,製造業者らにとっても負担をかけるものではないように思います。欠陥の存在時期に関する推定規定を置くように法改正すべきではないでしょうか。