問題とされるべきは法曹養成のプロセスではなくその成果だそうです2008年09月04日

日弁連が,法科大学院教育の到達目標についての提言を出しましたね(提言本文はこちら(PDF))。

これ,タイトルこそ「法科大学院教育の到達目標」となっていますが,中身を見ると,その実は,「法科大学院修了時に学生が最低限修得しておくべき共通の到達目標(以下,単に「到達目標」という。)」というものです。

しかも,その到達目標については,

教育の結果を問題にするものであり,その達成過程を問題とするものではない。したがって,カリキュラム編成や個々の授業内容・具体的な授業の実施方法等は,各法科大学院及び個々の教員の裁量(創意工夫)に委ねられる。

ということになっています。

「達成過程を問題とするものではない」,つまり,どんなプロセスを経てもよいから,到達目標に達するようにさせるべき,ということです。

それならば,法科大学院というプロセスを経なくても,到達目標に達した学生については司法試験の受験資格を与えてしかるべきなのではないでしょうか。

新司法試験については,法科大学院の修了又は司法試験予備試験の合格が受験資格とされています。

司法試験予備試験の合格者数を徒に絞り込む理由はなくなったのではないでしょうか。