刑務所内も医師不足?2009年07月11日

今日は事務所に来てまず,弁護士会の人権救済事件の書類作り。

一段落したところでアンテナ先を見ると,落合弁護士のブログ経由で以下の記事が。

医師不足、ついに「塀の中」にも波及…長野

全国的な医師不足のあおりを受け、長野刑務所(長野県須坂市)では2005年9月から常勤医の不在が続いている。外部の医療機関で受診するなど、地域の医師の協力で何とか対応しているのが現状だ。

受刑者の健康管理について刑事収容施設・被収容者処遇法は、一般社会と同水準の医療を受刑者に提供すると規定している。法務省の組織規程は、各刑務所に医務課を設けて医師を置くよう定め、各施設は収容人数などをもとに医師の定員を決めている。

弁護士会に申し立てられる人権救済事件には刑務所内での事件についてのものが縷々見られるのですが,適切な医療を受けられないという申立ても多く見られます。

刑務所に入っている人はいずれ社会復帰する人が大半なのであり,社会に出たときにきちんと暮らしていけるためにも,刑務所内できちんとした医療を受け,健康を維持することが必要です。きちんとした医療を受刑者が受けられるようにするため,そして医療を受けられないことを理由とする人権救済申立てが増えないようにするために,刑務所内での医療の充実維持を図ってほしいものです。

それと併せて,刑務所で提供される医療の水準を決めることとなる,一般社会での医療についても,より充実させるような政策を展開していってほしいものです。