司法試験合格者増と他業種からの参入は究極の選択か2009年11月12日

弁護士激増に反対する人に向けられる,弁護士会内の増員容認派からの意見として,弁護士の数を増やさないと他業種からの参入要求をはねつけられない,ということが言われます。

でもねえ,これだけ増員を容認しながらなおかつ他業種の参入を許しているわけで,増員が他業種からの参入の阻止に有効に機能しているとは思えないんですよね。

同じ「弁護士」という肩書を持つ人が増えるのと,他業種の人が従前弁護士のみに認められた業務に参入するのとどちらが既存の弁護士にとって対処しやすいかといったら,私は後者だと思います。

具体的にどう対処するか?

弁護士会は,依頼者情報の公権力への通報が法制化されるについては(極めて不十分ではありますが)反対し,法制度上,個々の弁護士から捜査機関への直接の報告はなされないことになりました。これに対し,司法書士など他業種については,

(略)業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律(依頼者密告法)第9条)

こととされています。しかもこの通報は,依頼者に内緒で行わなければならないこととされています。

このように,他業種については,依頼者に内緒で依頼者の情報が公権力に直接漏らされる可能性のある制度となっているのです。

現実に他業種との競合が生じている以上,この際弁護士会は,

「弁護士は,あなたの秘密を守り抜きます」

といったキャンペーンを張るべきなのではないでしょうか。 (執行部は現行法制を一定の成果であるかのように言っていたのですから,このような宣伝をしても問題はない,はずですよね?)

このほか,司法書士との垣根の問題では,司法書士には簡裁管轄の事件についてしか代理権がないというのもありますが,この点を強調しても司法書士側からの更なる権益拡大要求を呼ぶだけなので,あまり得策ではないように思います(あえて強調すれば,「弁護士は限りなくあなたの権利を守ります。」ということになるのでしょうが。)。 

個人的には,弁護士激増も他業種からの参入も好ましくはありませんが,二者択一を迫られたら,後者の方が差別化を図りやすいだけ個々の弁護士にとってはまだ対処しやすいのではないか,という気がしています。

コメント

_ ふみ ― 2009年11月30日 09時45分50秒

>これだけ増員を容認しながら

えっ?
たった2000人ですよ?
毎年9000人合格させてようやく40年後にアメリカ並みになるのに、2000人なんて・・
http://www.hosou-jinko.net/data/jinkosyumi.pdf

9000人案が通らないなら、司法書士への民事一般への代理権付与、社労士への労働審判への代理権付与、行政書士への相談業務の全面解禁、などが必要です。

現状では東京では弁護士が増えサービスを競っていますが、地方では利権を守ることばかり考えています。この現状は国民のためになりません。いまだに弁護士がどこにいるかわからない、弁護士を選べないという状況が地方では一般的です。

さりとて社労士や司法書士は権限の制約があり、法的ニーズに十分こたえられません。

国民のニーズを満たすため、再び思い切った法曹人口増員に転じ、アメリカ並みの法化社会を目指すべきです。

とはいえ、国民のための制度なので、日弁連ではなく、国会が決めるべきです。

_ (未記入) ― 2009年12月03日 19時34分51秒

>ふみさん

>毎年9000人合格させてようやく40年後にアメリカ並みになるのに、2000人なんて・・
http://www.hosou-jinko.net/data/jinkosyumi.pdf

全て米国並みがいいと考えればそういう考え方もなりたつのかも知れませんね。

あと,毎年9000人(3000人でもよいですが)合格させることが目指すものとされる「法化社会」って,本当によい社会なんですかね?

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