「課題解決士」のススメ? ― 2010年06月20日
前の記事で取り上げた毎日新聞のコーナー記事で,高木元連合会長が以下のように述べていました。
先程言ったように、多様な課題解決に関与できるプロフェッショナルを育てるために、法科大学院や司法修習も、訴訟実務中心の教育を見直し、専門性を追求できるシステムにすべきだ。
どこかで見た文言だと思ったら,「法曹養成制度改革に関する提言」にあったものでした。よく見ると,高木元会長も提言者に名前を連ねているではないですか。
この提言では,日本が今後「途上型国家」から「課題解決型国家」へと脱皮するために法曹の役割が重要であり,法曹像についてもこれまでの「国内訴訟担当者」から「課題解決者」へと転換する必要があると述べています。
「途上型国家」というのは,提言で引用している新成長戦略での記載から推し量ると,「坂の上の雲」(ここにも司馬遼太郎!)を夢見て経済成長を図ることを目的とする国家をいうもののようです。
経済成長による国民生活の向上も1つの課題ではないかという点は措くとしても,課題解決って法曹以外の人では図れないものなんですかね?従前の公務員にも,公務員試験という,法律の知識も問われる試験をくぐってきている人が数多くいるわけで,そうした人が「法科大学院」を出た「法曹」に取って代わられなければならない理由が分かりません。
提言では,法曹像の転換に伴い,法曹教育についても,「国内訴訟実務家養成」から「課題解決者養成」へと転換する必要があるとしています。その上で,研修所教育について,
修習内容としては,国内裁判実務の修習が中心である。
国内裁判科目の修習と修了試験に合格しなければ,法科大学院を修了し新司法試験に合格しても,法曹資格を取得することができない仕組みになっている。
国内裁判実務に就くことを予定していない新司法試験合格者が法曹資格を取得するためには,国内裁判実務修習を(2010年採用者からは)1年間無給で受けるか,あるいは弁護士法5条2号の定める法律関連実務に7年間就業しなければならない。
との認識に立ち,
司法修習制度について,現在の制度及び運用状況が「国内訴訟担当者」養成を想定したものであることは疑いない。そこで,「課題解決者」養成の観点に立った場合,法曹資格を取得するために必須の制度として現在の内容のまま維持する必要があるのかを含め,抜本的な検討を行うべきである。
としています。(点はコンマに直しています。)
要するに,国内裁判実務に就くことを予定していない新司法試験合格者について,国内裁判実務のトレーニングを経ずとも法曹になれるように修習内容を変更せよ,そうしなければ修習なんて廃止だ,ということのようです。
しかし,法的紛争は最終的に裁判によって解決されるのが原則である以上,課題の解決に当たっても,裁判に持ち込まれたときどのような手続でどのような判断がなされるのかまで考えて処理しなければならないはずのものです。事件の相談者・依頼者も,そこまで考えてもらうことを前提に弁護士に相談・依頼してくるのではないでしょうか。
国内裁判実務の教育を積まない者について弁護士としての資格を与えることは,相談者・依頼者にとっても有害無益でしょう。
もし,国内裁判実務についての教育や試験を経ない状態で課題解決に当たる存在を認めるとすれば,その人たちについては,法曹ではなく,「課題解決士」という新資格をつくり,そちらを付与することにしてはどうでしょうか。国内裁判実務のトレーニングを積んでいない以上,訴訟代理権は有しないことになります(この点では,現行の認定司法書士より権限が制限されることになります。)。
その上で,新司法試験については課題解決士試験と名称を変更し,合格者には「課題解決士」の資格を修習無しで与えるものとし,一方,法曹については,旧司法試験同様,法科大学院卒業を受験資格としない試験を設けて選抜するのがよいと思います(合格者数は1000人程度が妥当でしょう。)。
この提言,弁護士会への強制加入制度をあたかも問題であるかのように(「諸外国と比べて高額の弁護士会費を毎月納入し続ける必要がある。」)述べるなどもしています。
弁護士会費,確かに安くはありませんが,それがいやなら,弁護士をめざさないという途もあるわけで,「課題解決士」制度の設置は,そのための選択肢を提供するという意味でもよい政策かと思います。
ただ,その資格にどの程度需要があるのか,資格名称自体不当表示ではないのか,という疑問は残りますが。
by ノムラ [「司法改革」] [法曹養成制度] [コメント(0)|トラックバック(0)]
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