弁護士会と震災対策と義捐金2011年04月13日

この4月から,所属する弁護士会の常議員を1年務めることになりました。先日(4月12日),その第1回会議がありました。

冒頭で会長からのあいさつがなされました。その中で,今年の会務執行の最大の方針は震災対策であるとの意思表明がなされました。

震災復興のため会務活動が制限されることへの御理解をとの発言もありました。

うーん,震災復興が重要でないとは言いませんが,会務活動を制限してまで行うことなのでしょうか?

上記あいさつでは,震災対策への協力のお願いとして,1震災相談への協力,2義捐金のお願い等が述べられました。

義捐金の使途については,日弁連では一定の基準を設ける方向で検討中であり,現在検討中の方針としては,1)3分の1を日本赤十字社に寄附,2)3分の1を被災弁護士会に,3)残り3分の1を日弁連の復興支援活動に使うということのようです。第二東京弁護士会でも日弁連と同様の基準に従い使用し,3)の部分については被災者への法律相談の費用に充てる方針であるとのことでした。

日弁連の復興支援活動というのが,法律相談の交通費等実費にとどまるのか,それ以外にどんな費用に使われるのかが気になります。