平成23年度11月期司法修習生採用選考要項2011年07月01日

裁判所のサイトで,平成23年度11月期司法修習生採用選考要項(PDF)が公表されています。

その末尾には,以下の記載が。

(参考)

司法修習生には,申請により修習資金が貸与される。貸与申請方法や申請書書式等は,平成23年9月上旬ころ,最高裁判所ウェブサイト(http://www.courts.go.jp/saikosai/)からダウンロードすることができる。

問い合わせ先 司法研修所(修習資金貸与担当) 電話 048(233)0025

今年の新司法試験の合格発表が9月8日で,選考申込受付期間もそれに合わせて9月8日から同月15日までの間となっています。

申込受付期間自体まだ2か月以上先のことで,しかも,司法修習生への給与制をさらに継続するかどうかが8月末日までの間に法曹養成フォーラムで話し合われることになっているのに,もう貸与制導入を前提とした採用選考要項を発表しているのですね。

最高裁はよほど貸与制を導入したいのでしょうか。それとも,単なる親切心?(現行法上は新たな立法措置が執られない限り,貸与制が導入されることになります。)

コメント

_ 司法試験受験生 ― 2011年07月14日 17時03分19秒


回数制限があると、大学院卒業後、働きながら受験しにくく、生活していけないのですが、なんで日弁連は、回数制限を撤廃するように運動しないのですか??

本当に、よりより法曹を育てる気があるのか?????

ただの既存利益擁護集団ではないのか。

回数制限を廃止してくれたら、受験生のペースで勉強できるので

合格者数減らしていただいても構わないのですがね。

_ ノムラ ― 2011年07月14日 19時36分33秒

>司法試験受験生さん

受験回数制限について,なぜ合理的とするのか,
本当に日弁連の説明は解せないですね。

回数制限は法科大学院の意向でもありますが,
なぜ日弁連が法科大学院の意向に配慮するのかは謎ですね。

合格者数減と回数制限撤廃のセットはよい案だと思います。
(法科大学院義務化撤廃もセットにすべきとは思いますが。)

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