ある法科大学院廃止で投げかけられたもの2012年05月28日

明治学院大学法科大学院が学生募集の停止を発表しましたね。

法科大学院の募集停止は初めてではありませんが,目を引くのは募集停止の理由です。

同法科大学院教授会による募集停止の発表文(PDF)によれば,募集停止の背景として

司法試験合格者数が当初の予定に沿って増加しなかったことによる入試受験者,特に社会人受験者の減少

実務教育,臨床教育を有効に遂行するために必要な学生数を安定的に確保できないおそれ(現に模擬裁判などの臨床教育を有効に遂行できない状況)

社会人受験者が大きく減少→多様な法曹を送りだそうとした法科大学院の当初の理念の変質

といった状況を挙げています。これは他の法科大学院関係者の主張にも見られる理屈で,そう珍しいものではありません。

今回の募集停止の発表で特徴的なのは以下の部分です(太字部分は管理人が太字としたものです。)。

4 また、入学試験の実施には法科大学院の教育に対する考え方が反映しておりますが、次第に本法科大学院の教育理念に沿った入学試験の実施が難しくなってきています。

ここ数年、適性試験について入学最低基準点を設定するようにという国側の働きかけが強くなってきています。本法科大学院としては、本法科大学院の教育に対する考え方に抵触しない範囲で、運用を通し、こうした国側の働きかけをできるだけ尊重してきました。

しかし、今後、入学試験を行う際、適性試験について入学最低基準点の設定を強く求められ、本法科大学院の教育に対する考え方に沿わない入試制度へと制度の変更を余儀なくされるのは、本法科大学院の教育理念を維持するという面からも受け入れることのむずかしいものです。

適性試験の成績と法科大学院の成績・司法試験の合格率との間に統計的相関はあることは否定できませんが、統計的相関があることをもって、適性試験の一定の点数を一人一人の受験生の合否を決する際の絶対的指標として用いるのは、多様な法曹養成という面からも行き過ぎではないかと考えています。そもそもの原因を司法試験合格者数の伸び悩みに求めるのは,司法修習修了者の就職難や経済的困難から目を背けるものでどうかと思います。

入学試験でどのような学生を採用するかは,各大学の学風を色濃く出せる部分であり,その入試での選考について「適性試験」の入学最低基準点という制限をかけることは,大学の自治の根幹を損なうものと言えるのではないでしょうか。この点に強く反発した明治学院大学法務職研究科教授会には,大学の自治の担い手としての矜持を感じないでもありません。

ただ,こうした介入自体,法科大学院が専門職大学院の嚆矢として発足する時から懸念していたことではあるんですよね。

法科大学院は専門職大学院という,それまでの研究者養成機関とは異なる目的を持ったもので,専門職育成という目的が明確なため,その目的達成の観点からの行政による介入が容易に予想されるものでした。

これまでも既にいろんな面で介入はなされていましたが(第三者評価機関を通じた教育内容への評価等),今回の入試への介入は,法曹志望者を,官僚志望者が教養試験で試される能力と同じ能力を持った者に限定するようなものだけに,法曹志望者の均一化,金太郎飴化を推し進め,多様な法曹という理念をもろに損ねるものと言えるでしょう。法科大学院入試への適性試験最低基準点制度の導入は,法科大学院の「できそこないの司法試験予備校」化を進めるものでしかないのではないでしょうか。

法科大学院制度って,法曹養成の観点からも,大学の自治の観点からも,速やかに廃止されるべきだと思います。