景品と賭博の狭間2~ガチャとコンプガチャの法的規制を分けるもの2012年05月08日

通常のガチャとコンプガチャ,前者が景品類の提供ではなく,後者が景品類の提供として規制されるとすれば,なぜ扱いが異なるのでしょうか。

まず考えられる理屈付けとしては,

コンプガチャでは,ガチャを引いたことで直接得られるアイテム(あたりアイテムも含みます。)の効用のほかに,あたりカードをコンプリートすることで得られるアイテム等の効用が得られるという点で,取引本来の内容をなす経済的利益とは別の利益が与えられる,

という考え方です。

ただ,この理屈によると,あたりカード自体にはコンプリートするための素材としての効用以外の効用は一切ない,という場合には,コンプリートによって得られるアイテムを取引本来の内容をなすものとしてとらえざるを得ないのではないか

ということになり,コンプ素材を何らの価値のないもの(金地金が取り入れられる前のパチンコの特殊景品を想定してください)とした場合の方が規制を逃れられる

という問題点が生じます。

もう1つ考えられる理屈としては,

「正常な商慣習」からみて,コンプガチャは取引本来の内容などとは言えない

といいきる考え方があります。

景品類の提供とされないものに「値引き」がありますが,値引きについては,懸賞の方法により値引きされるかどうかが決まるときは,景品類の提供に当たるとされています(「景品類等の指定の告示の運用基準について(PDF)6(4)」。つまり提供の方法(条件)により,景品類とされるかどうかが決まっているのです。

そこで,取引本来の内容に当たるかどうかの判断についても,提供の方法(条件)により決まるものとして,コンプガチャのような提供方法については,景品類の提供に当たるとすることが考えられます。

まあ,仮にコンプガチャのみを規制するとなった場合の,その実際上の理由は,ガチャ全体を規制すると波及的効果が大きいこと,ガチャ一般を景品類として規制する場合,得られるアイテムの価額をどう決めるのか(RMTでの価格?)という問題があることから,射倖性がより大きく,絵合わせとして全面的に禁止できるコンプガチャに限って規制することとするというものではないかと思いますが。

景品と賭博の狭間~ガチャ規制について考える2012年05月06日

本当に景品表示法で規制されるとなったら,同法の運用上画期的なできごとと言えますね。

コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へYOMIURI ONLINE

特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断

景品表示法で規制の対象としているのは「景品類の提供」と「表示」ですから,コンプガチャを規制するためには,コンプガチャ商法で提供されているものが「景品類」に当たる必要があります。「絵合わせ」はあくまでも景品類の提供方法の一つにすぎず,「絵合わせ」として禁止されるためには,それによって提供されるものが景品類に当たる必要があります。

景品類とは,「取引に付随して提供される」ものを言います。「ガムを噛んでハワイに行こう!」(景品表示法制定のきっかけとも言われるCMです)といった場合,ガムの取引に付随して,ハワイ旅行というサービスが提供されることになるので,ハワイ旅行が景品と言うことになるのです。

これに対し,これまでは,ガチャにより得られる物(ソーシャルゲームやオンラインゲームにおいてはアイテム)は,パチンコの景品などと同様,「取引本来の内容」に当たるものとして,景品類には当たらないものと考えられてきました。

それが今回どのような理屈により景品類の提供とされるのか。

上記読売記事のもととなったとされる消費者庁長官記者会見では福嶋長官から

カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられます

と述べられており,コンプガチャがすべて規制されるというものでもなさそうです。

オンラインゲーム,ソーシャルゲームのコンプガチャの場合,ガチャを引いたときの外れ商品であっても何からの効能を持つアイテムであることが考えられます(あたり商品であっても同様)。そのような場合には,アイテムとしての効能を持つ商品を得られたことが取引本来の内容であり,コンプガチャの完成に必要な一部であることは取引本来の内容ではない,と解釈すれば,景品類の提供として規制できるとも考えられますが,そのような解釈が購入者の通常の意思とどれだけ合致するものなのかという気もします。

ガチャについては,オンラインゲーム先進国の韓国始め諸外国では禁止されているところが多く,また,射幸心を過度にあおるものでよくないと思うので,日本でも禁止すべきだと思いますが,景品表示法による規制でよいのか,消費者契約法や賭博としての規制の方が実情に合うのではないかとも感じています。

モバゲーに公取委立ち入り 他社へのゲーム提供妨害容疑2010年12月08日

急成長した業界ゆえに,独禁法に対する意識が薄いのでしょうか?

http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY201012080234.html

DeNAは1月、ゲーム制作会社が開発したソーシャルゲームを自社のサイトで公開できる「オープン化」に踏み切り、グリーも6月末にオープン化した。

関係者によると、DeNAは今年夏ごろ、モバゲータウンにゲームを提供している制作各社に対し、同じゲームをグリーのサイトには出さないよう要請。両社のサイトに同じゲームを出している一部の制作会社はモバゲータウンの人気ゲームランキングから除外されたり、検索してもゲームが表示されなくなったりしたという。

モバゲータウンは、人気ゲーム「怪盗ロワイヤル」のヒットなどで急速に会員数を伸ばしており、9月末の会員数は前年同期比4割増の2167万人。同月末現在で、231社から538タイトルのゲームの提供を受けている。一方、グリーの会員数は2246万人。約60社から約100のゲームを提供されているという。

矢野経済研究所によると、2008年度に約45億円だった国内のソーシャルゲーム市場は、09年度には7倍超の338億円に拡大。今年度は700億円を超えると予想している。DeNAは「現在、(公取委の)検査中であり、コメントできない」としている。

昨年度300億円超,今年度700億円超の市場ということになれば,来年度には1000億円超となる可能性もあるわけです(上記矢野経済研究所の試算では,2011年度は1171億円とのことです)。1000億円超ということになれば独占的状態(独占禁止法2条7項)にあるかどうかの調査対象業種となるわけで,重要産業の一つといって差し支えないでしょう。

今回問題になったとされる行為は

モバゲータウンにゲームを提供している制作各社に対し、同じゲームをグリーのサイトには出さないよう要請。両社のサイトに同じゲームを出している一部の制作会社はモバゲータウンの人気ゲームランキングから除外されたり、検索してもゲームが表示されなくなったりしたという。

というものです。ソーシャルゲームにおいては,利用者同士の交流や競争が参加意欲を高める要因になるので,利用者が多いこと自体が更なる集客要因となります。ゲームを探す際の検索機能の重要性については言うまでもないでしょう。つまり上記措置は,競争業者とも取引を行った制作会社のゲームを,事実上モバゲータウンから亡きものにしてしまうというものです。2010年1~3月期のモバゲータウンの売上高が139億円(こちら)と,市場におけるシェアが大きなことを考えあわせると,DeNAの上記行為は制作会社に競争業者との取引をやめさせるに十分なものと言えます。

ソーシャルゲームはユーザーの時間を奪うことによって成り立つものですが,多くのゲームを抱えることは,サイトへの集客力を高め,ユーザーにより多くの接続時間を使わせることにつながります。この,ゲーム獲得競争において,自社の市場支配力を楯に強制的に他社との取引をやめさせることで,競争業者は多くのゲームを集めることが困難となり,競争力を削がれるわけですが,上記のようなやり方は,取引条件の優劣で競争するという本来の競争のあり方とはそぐわないものであり,非常に悪質な行為と言わざるを得ません。

ソーシャルゲームについては,グローバル市場へ打って出ようとする動きがあるようですが,競争のあり方から公正なものとしないと,国際的に通用する企業にはならないのではないでしょうか。

公取委、ジャスラックに立ち入り検査2008年04月23日

どのような違反行為があったのか気になりますね。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3835491.htmlNews i-TBSの動画ニュースサイト

関係者によりますと、「ジャスラック」は、音楽の著作権をもつ作詞者や作曲者などから委託をうけて、音楽の利用者から利用料の徴収したり権利者への分配などを行っていますが、法律改正によって新規参入が認められたにもかかわらず、それを困難にしたということです。

JASRACは他の著作権管理団体に比べ圧倒的シェアを誇る事業者なのですから,横綱相撲を取っていればいいのにという気がしますが,そんなに競争業者が現れたのがいやなのですかね?

公取も,JASRACほどの業者に対して立入検査という手間をかけるということは,それなりの自信があってやっているのでしょう。著作権管理業を独占的状態の監視対象分野にした(PDF)のは間違いでは無かったということでしょうか。

追記:

読売に詳しい記事が載っていました。

JASRACに立ち入り検査、音楽著作権新規参入を阻害

 テレビで放送される音楽の使用料をめぐり、社団法人・日本音楽著作権協会(JASRAC、東京都渋谷区)が放送局との間で同業者の参入を阻害するような契約を結んでいたとして、公正取引委員会は23日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いでJASRACを立ち入り検査した。

音楽の著作権管理は2001年10月の著作権管理事業法施行で新規参入が可能になったが、JASRACは著作権数で圧倒、依然として業界で支配的な地位を占めている。

業界関係者によると、JASRACはNHKや民放各局との間で、著作権を管理しているすべての曲の放送や放送用の録音を一括して認める「包括契約」を締結。使用料を実際に使用した回数にかかわらず、各放送局の前年度分の放送事業収入に1・5%を乗じた額と定めている。06年度は各放送局から計約260億円を集めた。

新規参入が認められた01年以降、10法人が文化庁に音楽の著作権管理業者として登録した。しかしJASRACが管理する曲数が圧倒的に多いため、放送局が他の業者と包括契約を結ぶ利点はほとんどない。

使った曲ごとに対価を支払う「曲別契約」という契約形態もあるが、すべての曲を把握するコストや労力がかかるため、ほとんど採用されていないという。

現行の契約形態では、放送局がJASRAC以外の事業者の音楽を使用すればさらに費用がかかるため、公取委はJASRACに著作権の管理を委託する傾向がますます強まって、競争が阻害される恐れがあると指摘している。

私的独占の疑いによる調査のようですね。

公正取引委員会による生産集中度調査によれば音楽著作権管理業のハーフィンダール・ハーシュマン指数(各企業の市場占有率(%)の2乗を合計したもの)が平成16年度で9,835(Excelファイル)ということですから,1位の業者のシェアは99%以上ということになります(99×99+1×1=9802)。

一定の金額を支払えば99%以上の楽曲が使い放題,また,他の著作権管理業者の管理する曲を使ってもJASRACへの支払額は減らない,ということになれば,放送局としても,他の著作権管理業者の管理する曲を使う手間と費用をかけるのは,よほどのことがない限りなくなるでしょう。放送局に取り上げられてもらえないということになればアーティストとしても他の著作権管理業者に管理を委託するのはためらうでしょう。競争業者を排除する効果には絶大なものがありますね。

それにしても,使用回数や使用時間にかかわらず「各放送局の前年度分の放送事業収入に1・5%を乗じた額」って,すごい計算方法ですね。放送局にとっての総会屋対策費ならぬJASRAC対策費ではないか?という気がします。独占企業だからこそできることだと言えるでしょう。

ところで,包括契約で受け取った利用料って,どのように著作権者に分配されるのでしょうか?きちんと使用された割合に応じて分配されているのでしょうか?その辺りの仕組みも知りたいところです。

優良誤認性の判断は競争に与える影響によるのでは2008年04月09日

その表示によって競争で優位に立つかどうかということが重要っていうことですね。

製紙8社に排除命令へ 公取委、古紙表示の改善求めるasahi.com

製紙各社が再生紙の古紙配合率を偽装していた問題で、公正取引委員会は8日、日本製紙グループ(東京)など大手を含む製紙会社8社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出す方針を固め、各社に通知した。今後反論などを聴いたうえで、月内にも命令を出す。

関係者によると、ほかに命令を受ける予定の会社は、王子製紙、大王製紙、三菱製紙、紀州製紙、丸住製紙、北越製紙、中越パルプ工業の7社。

各社は、実際には古紙配合率が10~50%程度の一般消費者向けのコピー用紙を、「再生紙100%」「古紙70%」などと表示していたとされる。全く古紙が含まれていなかったケースもあった。すでに各社とも、「再生紙」の表示を取りやめたり、表示と実際の配合率が合うよう是正したりして販売しているという。命令が出た場合、各社は公取委への再発防止策の提出や、新聞広告などでの消費者への経緯説明などが求められる。

景品表示法に違反するかどうかについて業界内では、表示通りに古紙を配合した製品よりも、パルプの比率が高い「偽装品」のほうが、紙としての品質が高いため、「優良誤認にあたらない」という意見や反論もあるという。

これに対し、公取委は、環境保護の観点から高い古紙配合率の再生紙を求める消費者の立場からすれば、適正な再生紙でこそ商品価値があると判断。消費者の身近な商品で、影響も大きいとして、最も重い処分である排除命令を出すことにしたとみられる。

景品表示法は,消費者保護のための法律ではありますが,もともと独占禁止法の特別法としてできたものであり,競争に悪影響を及ぼす行為を取り締まるものです。

不当表示が取り締まられるのも,消費者に不利益を与えるというのが第一の理由ではありますが,同じ品質の製品を比べた場合,まっとうな表示をしている製品に比べて不当な表示をしている製品の方が消費者に選ばれる可能性が高まり,まっとうな表示をしている製品が競争に敗れて消え去ってしまうことになるからです。

エコ指向の世の中では,古紙配合率の高い再生紙の方が環境に優しいもの=優良なものとして消費者に認識され,買われるに至るのです。その結果,古紙配合率が高いと表示された再生紙はそうでない再生紙に比べ競争上優位に立り,まっとうな表示をしている製品は競争に敗れて消え去っていくでしょう。このように競争に影響を及ぼす以上,「品質が高いため、『優良誤認にあたらない』という意見や反論」は筋違いでしょう。そもそも,製紙業者だって,古紙配合率を高く表示した方が競争上有利と認識しているからこそそのような表示をしたわけで,それが今更優良誤認に当たらないというのはいかがなものかと思います。

なお,消費者保護という点でも,古紙配合率が表示されたよりも低いと知った消費者は,自分が環境に優しいことをしたと思っていたのが裏切られた気持ちになって精神的ダメージを受けるでしょうし,古紙が配合されていなければ買わなかったであろうものを買わされたことで損害を被ったと言えるでしょう。特に,量販店などで見ると,古紙が配合されているコピー紙は100%パルプの製品より値段が高いのですからなおさらです。

それにしても製紙業界といえば寡占,協調的といった印象を受ける業種ですが,不当表示についても協調して行ってしまうのでしょうか。

廉売規制で公取と経産省が連携するとは・・2008年03月06日

時代が変わったと感じます。

不当廉売:公取委と経産省が連携、摘発強化へ

公正取引委員会と経済産業省は6日、連携して不当廉売など「不公正な取引」による違法行為の摘発を強化する枠組みをつくる方針を、自民党の独占禁止法調査会に示した。経産省の職員を臨時で公取委の職員として併任し、企業の調査を強化するのが柱。

原価割れで販売し、ライバル社を市場から締め出す「不当廉売」や、大企業が下請け業者に対し不当な要求をする「優越的地位の乱用」の取り締まりを強化する。建設業、ガソリンスタンド、酒販売店などの業種を想定している。【瀬尾忠義】

経産省の職員を臨時で公取委の職員として「併任」するって,私の感覚では泥棒が警官になるようなもののような気がします。十数年前であれば公取の事務サイドは徹底的に抵抗したと思うのですが,時代の流れなんでしょうか・・・。

不当廉売規制の強化って言いながら実際には単なる安売り規制に堕してしまわないようにしてほしいものです。

新聞社の遵法意識と自由経済の理解度について2008年02月18日

新聞販売員に対して絶大なる効力を発揮する断り方をお教えしたい。

私はこれで,ここ十数年来,新聞を購読せずに済ませてきている。

再販がある限り取らないこととしています」というのだ。

これは私の本音であり,実際に再販適用除外がなくなるまでは定期購読はしないつもりでいる。

弁護士の中にはM.T.さんのように新聞購読をやめられる決意をされた方もいらっしゃるとのこと,御同慶の至りである。

今後しつこい勧誘員に勧誘されたら,上記台詞で撃退されることをお勧めしたい。

ところで先日の日弁連会長選挙の結果につき,いくつかの新聞で,激増見直しを言い出すのはけしからんというトーンの社説が載った。これに対する弁護士からの反論の中で,新聞には再販売価格維持契約禁止の例外や,地域別に価格差をつけて販売することを禁止する特殊指定があることが指摘されている。

こうした例外的扱いを受け,新聞業界がいわば独禁法番外地ともいえる状態になっていることは確かにヘンだ。

ただ,問題は単に競争を制限していることだけではないように思う。

新聞業界は競争を制限するルールを設けるのに熱心だが,それを破ることにかけても,とても熱心なのである。

公取のサイトにある審決等データベースシステムで,事件名に新聞と入れ検索してみると,多くの事件がヒットする。

景品表示法が制定された昭和37年以降のものに限っても,36件の審決や排除命令が出されており,そのほとんどが,景品表示法上の排除命令である。

新聞業界については,公取による業種別規制(「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」)のほか,景品の規制についての自主的な業界ルールが公正競争規約(PDF)という形で定められ,公正競争規約の運用機関として新聞公正取引協議会という組織が存在している。

景品類についての公正競争規約が存在する業界の場合,過大な景品類の提供については,まず公正取引協議会によって業界内での制裁が加えられ,悪質なもののみが公取による措置の対象となってくる。

私の記憶では,景品類の提供について公正競争規約を設けている業界で,公取からこれほどまでに排除命令を受けている業界はない。

新聞はその販売について余りにも問題が多いことから,販売正常化宣言というのが何度か出されるに至っている。正常化を宣言しなければならないほど異常,違法な状態がまかりとおっているということだ。

新聞業界も法令遵守のため,各販売店ごとに組織内弁護士を1名ずつ雇うようにしてはどうだろうか。

併せて,取材段階での人権侵害の防止のため,各支局ごとにも組織内弁護士を1名ずつ雇うようにすべきだろう。

ところでこの景品規制,1998年(平成10年)までは,新聞業における景品類の提供を禁止するものだった。禁止から一部解禁へと変更になったのは,公取の要望もあるが,新聞販売拡張の手段として景品類の提供が必要だからという新聞社の判断もあったからだという。

御都合主義きわまれりという感じだ。

それに,販売の拡張は,本来,よりよい内容のものをより安い値段で提供するという形の競争で行うのが本筋である。景品という,取引本来の内容でないものでお客をつろうというのは邪道である(マーケティングの手段としてはあるのかも知れないが。)。

景品による顧客獲得競争を緩和し,価格による顧客獲得競争を禁止する。こうしたいびつな競争形態が,市場経済,競争社会の本質,例えば,儲からない(生活のできない)仕事へは人は就業しないことについての新聞社の無理解へとつながっているのではないだろうか。

ところで,一連の激増見直し批判のトップバッターを切った日経の社説は,以下のように締めくくっている。

日本の司法は、大方の国民の役には立たない「2割司法」と酷評されてきた。司法改革の大目標にすえた、そこからの脱却にはまず法曹の大幅増員が要る、と再確認したい。

2割司法からの脱却を唱えた人がどのようなことを実際にしたのか。日経社説子はそれを認識してこのフレーズを使っているのだろうか。

新聞社は,2割司法からの脱却を唱えるよりも先に,一度,独禁法番外地から脱却して,市場経済というのが何かを世間並みに体験した方がいいのではないだろうか。