「法曹有資格者」という用語に秘められたもの2013年04月08日

法曹養成制度検討会議の中間的取りまとめ(案)が公表されましたね。

この中間的取りまとめ(案),「はじめに」の次の項目が「第1 法曹有資格者の活動領域の在り方」となっています。

活動領域について論じられるのは,「法曹」ではなく,「法曹有資格者」。つまり,法曹にならない人が多数出てくることを前提としたとりまとめ案になっています。

この「法曹有資格者」とは,法曹の養成に関するフォーラム論点整理(取りまとめ)での定義によれば,「司法試験合格者を指し,必ずしも弁護士資格を取得している者に限定されない。」とのこと。

でも,この会議はあくまでも「法曹養成制度検討会議」。「法曹」の養成について論じる場所のはずなのに,その報告書の1番目の項目が「法曹有資格者」となっているのはなぜなのでしょうか。

「法曹」となるためには現行法上,裁判官か検察官となるか,弁護士会に登録して弁護士になることが必要です。取りまとめ案が「法曹」でなく「法曹有資格者」とした第1の理由は,弁護士登録をしない有資格者をどんどん生み出し,法律に関係する職務を担わせていこうという意味があるのでしょう。

「法曹」ではなく「法曹有資格者」とした第2の理由は,その活動領域がこれまでの法曹の活動領域と異なるというだけではなく,「法曹有資格者」の性格が既存の「法曹」とかなり違ったものになるからでしょう。法曹,特に弁護士については,独立した職業人というイメージが自他共にあったように思います。弁護士人数の大幅な増加に伴う企業への進出について,正義の総量の増大だと唱えた弁護士がいましたが,その人も,企業内弁護士が独立した職業人として活動できることを前提としていたのでしょう。

ところが,今回の取りまとめ案では,企業内「法曹有資格者」の存在意義について

社内事情に精通する法曹有資格者を社内に置くことにより,案件の始めから終わりまで一貫して関与させ,その専門性を機動的に活かすことが可能となる

と述べるにとどまっています。ここにはコンプライアンスや法令遵守といった言葉さえも出てきません。司法制度改革審議会意見では,「法の支配の理念の下、その健全な運営に貢献することが期待される。」との表現がありますが,もうそのような表現は欺瞞にすぎないことが明らかになったと言えるでしょう。

これまでの企業内弁護士の場合,弁護士会に属し,弁護士共通のルールに服することによって(弁護士会職務基本規程の内容が現状でよいかは問題ですが),企業(経営者)の利益のみを一方的に推進することへの助力から逃れられていた面があるように思います(弁護士会内でも企業内弁護士の独立性について,そのような解説がなされていました。)。ところが,これが,弁護士会の拘束を受けない「法曹有資格者」となると,企業利益の推進にどっぷり浸からされるようになってしまうおそれが大です。

このように,業務拡大が議論されている「法曹有資格者」,司法試験に合格した者という点では既存法曹と変わらないものの,その内実は,既存法曹とは全く異なるものに変質したものと言えるでしょう(自治体勤務や企業の海外進出支援についても同様の問題点があります。)。

一方,既存の「法曹」はそんな「法曹有資格者」の動きを高見の見物といくかというとそんなことはなく,司法試験合格者と言うことでは同じ「法曹有資格者」の側からの業務拡大運動によって,現在の法曹の業務も「法曹有資格者」に「解放」され,実質的に,弁護士会強制加入,弁護士自治が崩壊することになるでしょう。

日弁連は会員向けFAXニュースで「法曹有資格者」という言葉をしれっと使っていますが,その言葉の横行を許すこと自体,弁護士会自治の崩壊につながるものであり,自爆行為であると言わざるを得ません。日弁連の動きについては,沈黙すべきとの議論もあるようですが,法科大学院側は延命のため弁護士自治を侵そうとしているのであり,これを看過すること自体,会員に対する背徳行為と言えるでしょう。

「法曹有資格者」という概念は,卒業生の進路を何とかして拡大しようという法科大学院と,司法試験合格者激増政策の誤りを認めたくない政策担当者の,法科大学院延命のための足掻きと言えるものです。弁護士を変質させ,その自治まで危うくする法科大学院の動きにこれ以上つきあうことは有害無益であり,日弁連は直ちに法科大学院と決別すべきように思います。

弁護士,弁護士会,弁護士会費2011年12月20日

司法試験合格者数の激増等による就職難,弁護士収入の減少により,弁護士会費が高すぎるということを問題視する声が目立つようになりました。

私の属する弁護士会は,全国の中でも会費はかなり安い方ですが,それでも日弁連会費を併せて月額約4万円が取られています。

正直言って多いとはいい難い収入の中からこの会費を納めるのは結構きついものがあります。司法試験合格者数を仮に毎年1000名としても今後の弁護士数が増えていく一方,弁護士の平均収入は下降が予想されるという状況の中,今の弁護士会費を維持する必要が本当にあるのか?というのは問われていいように思います。

ただ,更に進んで,委員会活動など弁護士会の各種人権活動を抑制すべきか?と言われたら,個人的には否です。弁護士会でなければできない活動などあると思うので。

また,強制加入を止めて任意加入にすることについても,やはり否ですね。役所の監督下に置かれるなんてまっぴらです。

(もっとも,「司法改革」を推進してきた日弁連を見ていると,個々の弁護士が鵜飼いの鵜,日弁連が鵜匠,裁判所・政財界が料理をいただくお客さんという感じで,日弁連執行部は自分たちのエエカッコシイのために弁護士の公益活動義務化や激増といった負担を課して,権力者とつるんでいる存在にしかみえないんですけどね。それでも役所の監視下に置かれるのよりは数段よいと思います。)。

こうした問題が顕在化してきたのは,弁護士が弁護士人口激増により経済的余裕をなくしてきたことにあるんですよね。みんな会費が払える弁護士業界を,すぐには無理でもどう復権させるか(その場合の会費は今と同じとはいかないでしょうが),それが今度の日弁連会長選挙で問われるべき問題のように思います。

「参加」というワナ2011年12月19日

来年2月に行われる日弁連会長選挙ですが,4氏が立候補を予定しているようですね。立候補予定者(敬称略)と選出母体は次のとおりです。

森川文人(43期,第二東京) 憲法と人権の日弁連をめざす会(めざす会)

尾崎純理(25期,第二東京) 新しい日本と司法を興す~2012弁護士の会(興す会)

山岸憲司(25期,東京) 弁護士未来セッション(セッション)

宇都宮健児(22期,東京) 第2期・市民のための司法と日弁連をつくる会(つくる会)

弁護士激増,新法曹養成制度(法科大学院),裁判員制度導入を謳った「司法改革」については,めざす会は反対ですが,他の3団体は是とする立場です。この点「興す会」「セッション」の立場は明確ですが,「つくる会」も「第2次司法改革」などと述べ,「司法改革」を否定していない点には留意が必要でしょう。

ところで,毎日新聞の記事によれば,日弁連の法曹人口政策会議は,「合格者をまず1500人程度にまで減員し、さらなる減員は法曹養成制度の成熟度などを検証しつつ対処すべきだ」という内容の提言案をまとめたとのことです。この点については,政策会議の中では1000人にすべきという意見も多くあったようですが,1000人という数値の主文中への明示は見送られたとのことです。

しかし,今年の,修習生の弁護士一斉登録の段階で,約400人の未登録者が出てくるという就職難の状況を踏まえると,現状の2000人はもちろん,1500人でも多すぎると言わざるをません。合格者数1000人でも今後弁護士数は増加していくのであり,昨今の経済不況が改善する見込みの薄いことを考え合わせると,いったん合格者輩出停止措置でもとったほうがいいのではないかというくらいの状況です。

そうした中で「まず1500人」というのは,何をのんきなことを,と言われても仕方がないものと言わざるを得ないでしょう。

ところで,この会議は,宇都宮日弁連会長が議長となっています。そうだとすると,このような提言案について批判する以上は,当該政策会議の執行部を批判することは避けられないのではないでしょうか。

この点に関しては,宇都宮会長体制になってから,人口問題政策会議が開かれ,従前「司法改革」に批判的だった人たちが委員として発言できるようになったことを評価する向きもあるようです。

確かに,委員として発言権を持つようになったことは,従前とは変わった点ではあります。

でも,その結果としての提言案がどのようなものであるかを考えた場合に,そのとりまとめに責任を負うべき議長を批判しないことは,無理があると言わざるを得ないのではないでしょうか。

私は昔,国の審議会の庶務をやっていたことがありますが,委員の選任は部署内でよく検討しましたし,サブ(Substance=内容)担当の人がペーパー作成や根回しに使う労力はすごいものがありました。こうした状況をわきまえずに,権力側の作った機構に,自分らの意見を反映できると乗り込み,いったん乗り込んだ以上はつきあわざるをえないと,ずるずると取り込まれていった(むしろ嬉々として協力していたという話もありますが・・)のが,司法制度改革審議会への日弁連の加担だったのではないでしょうか。今回の日弁連人口問題政策会議の提言案を批判しつつ,宇都宮会長は評価するということについては,失礼ながら,司法制度改革審議会に対する日弁連の対応に似たものを感じてしまいます。

裁判員制度についても言えることですが,「参加できる」ということは,それだけで何か自分が何か特権を得たかのような感覚を参加者にもたらします。しかし人を選んで参加してもらうということは,参加者を選ぶ側,参加制度を作る側にも何らかの狙いがあるはずで,参加する側と参加してもらう側との緊張関係を忘れて「参加」することに浮かれていると,とんでもない誤りをしてしまうのではないでしょうか。

弁護士はとかく自信をもっている人種だけに,尚更注意が必要なように思います。

ステイクホルダー2011年07月19日

以下,とりとめもなく。

弁護士激増が給費制維持や貸金業改正運動と異なるのは, 直接の利害関係人(ステイクホルダー)が弁護士しかいない (弁護士の行動形態の変化により市民は影響を受けますが, それはあくまでも間接的なものでしかない。) ということだと思います。

したがって,弁護士以外の市民に運動を盛り上げてもらう, (貸金業法改正の時はそのような運動があったようです。) というようなことは期待薄で, 弁護士が当事者として,自身の大変さを訴えるというところからスタートしなければならないのではないでしょうか。

正に弁護士として生きさせろ,ということです。

弁護士が自らの利益を訴えるために業界団体である弁護士会を使うのは自然かつ当然で,何とか弁護士会を動かして運動を進めていくしかないでしょう。

ただ,弁護士会のトップにこの点についての危機感が無いようなのが困りものですが。

これと状況は異なりますが,新法曹養成制度も,それにより直接の被害を被る法曹志望者の姿が見えにくい(法科大学院生も被害者とは言えますが,法科大学院原則義務化で法曹への道が大きくふさがれた人たちが一番の被害者でしょう)という点で,多重債務者や司法修習生と異なる面を持ちます。

弁護士がほんとに人権救済を言うなら,こうした見えにくい被害に光を当てて,法科大学院原則義務化撤廃を働きかけるのが筋であるように思うのですがね。

冷遇される法科大学院生、就職は狭き門2011年07月01日

韓国の話だが・・・。

http://www.chosunonline.com/news/20110628000055

http://www.chosunonline.com/news/20110628000056

日本から韓国を視察に行った司法改革推進派の弁護士の中には,韓国は日本と異なり法学部をなくしたからうまくいっている(暗に日本の法科大学院がうまくいっていないことを認めている)などと言う人がいたが,中に入った学生の立場からすると,かなり厳しい状況のようだ。

韓国では来年1月に,ロースクール第1期生に対する弁護士試験が行われるが,1期生として入学した学生2000人のうち,試験に合格できるのはおよそ1500人とか。日本の司法研修所みたいな制度は,旧制度ではあった(司法研修院)が,上記の記事を見た範囲では,ロースクールを出て司法試験に合格したら直ちに弁護士などになるということであろう。

このような養成課程と,75%の合格率(今回が第1回ということで,本当にそれだけの合格者を出すのか疑問だが)ということを考え合わせると,2000人の合格者のうち就職先が決まっているのが300人というのはかなり厳しい状況だ。

法科大学院の学費も,記事に出てくる学生の場合,1学期で約61万円と,日本の法科大学院と比べても遜色のない高さである。このまま大企業や法律事務所に就職できないと路頭に迷う,年俸が(これまでの司法研修院の修了生に比べて)半額でも4分の1でも就職できればいいというのは切なる願いなのであろう。

しかも韓国では法学部廃止の余波か,法科大学院学生の約半数を占める法学部出身者が冷遇されているという。それにしても「法学部出身者はひたすら法律ばかり勉強してきたため柔軟な思考ができない」って,どんな偏見だよ・・。

記事で就職先として取り上げられているのがソウルの法律事務所や大企業法務ということで,他にも就職先はあるだろうとは思うが,学生に人気なのはやはり大法律事務所や大企業ということらしい。仄聞する学歴競争事情や財閥の影響力などからすると,この辺は日本以上に大事務所,大企業指向が学生に強いのかなとも思う。

韓国については,先行した日本の司法改革を横目で見ながらその失敗点を回避するように動いたという評価がなされることもあるけど,やはり,具体的な需要を精査せずに行った供給増は悲惨な結果を生むという点は共通ということだろう。

高額費用を敬遠?「弁護士なし訴訟」増加2011年01月12日

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110112-OYT1T00938.htm

司法制度改革によって弁護士の数が10年前の約1・8倍に増加したにもかかわらず、原告または被告に弁護士が付かない「本人訴訟」が地裁の民事裁判に占める割合が14ポイントも増え、73%に上っていることが最高裁の集計で明らかになった。

記事内でも指摘されているように,本人訴訟の比率の増加は,過払金返還訴訟が急増したことによることが大きいのですが,同訴訟などを除いた場合でも,本人訴訟の割合は10年前と同じ約6割で推移しているということですから,弁護士数の増加に比べ弁護士がつく事件の割合は増加していないと言えるでしょう。

(しかし過払い事件って,結構法的論点はあるんですけどね・・。定型的だから本人でもできるというものではなく,何か裏の事情が介在しているような気もします。)

このように本人訴訟が進まない理由として,ウエブに載せられた部分では,弁護士費用(特に着手金)が高くて依頼をためらわせる,インターネットを通じて自ら情報収集ができるといった理由が挙げられていますが,ウエブには(現時点では)載せられていない(12日夕刊に掲載)部分に書かれているように,

「弁護士が増え,生き残り競争が激しくなった。弁護士に公益的な役割があるからといって,採算の合わない仕事を引き受ける余裕はない」

といった事情も大きいように思います。

弁護士を激増しさえすれば競争の激化によって需要を掘り起こせるという論理が実態に即していないことが明らかになったのではないでしょうか。

ところで,紙面によれば,弁護士がついた相手に「素人」が勝訴した割合は過去10年間3~4割台で推移しているということのようです。

この数値,一概に低いとは言えないように思うのですが,どうでしょうか?

なお,紙面には,元日弁連司法改革調査室長の四宮啓國學院大學教授の話が載っており,これに対してもつっこみたいのですが,ここまでにします。

(以下1/13追記)

紙面には,元日弁連司法改革調査室長の四宮啓國學院大學教授の話が載っています。四宮氏の話では

都市部に比べ弁護士数が少ない地方では,弁護士が支援すべきケースがまだまだあるはずだ。弁護士は,社会や市民に奉仕することが大きな使命。本人訴訟がなぜ増えているのか,弁護士会としても調査すべきだ。

とのことです。

「地方」ではまだ弁護士が足りていないという口ぶりですが,どうなんでしょうね?

また,弁護士の使命って「奉仕」活動なんですかね(サービス業であることを指して「奉仕」といったのであれば,「使命」とまで大上段に振りかざして言うことでもないでしょう。)。また,「社会」や「市民」への奉仕って,実際のところ結局,声の大きい人たちの言うことに従えということになるのではないでしょうか。

就職難など,弁護士激増の弊害が既に生じている一方,激増の利点と言われてきた効果が発生しなかったことも明らかになっているのですから,もう激増は止め,とするのが賢明だと思うのですが,司法改革推進論者はまだ「司法改革」は正しかったと強弁するのでしょうか。

司法修習発展的解消論?閣議決定・約束違反?2010年09月13日

先週の土曜日,弁護士会で,司法シンポジウムなるものが開かれたようだ。

そこでは,新司法試験合格者による,司法修習発展的解消論なるものが唱えられた模様。要は,法科大学院を法曹養成の中核とする考え方を推し進めれば司法修習は不要となるというもの。司法修習がなくなれば,貸与制とか給与制とかいう問題もなくなるということらしい。

この発言者とおぼしき人のつぶやきとか見ると,法曹になるまでの拘束期間が長いことを問題にしているようだった。

でも,修習による1年間の拘束よりもずっと長い拘束が法科大学院によってかけられていることの方が問題だと思うんだけど,いかがなもんなんだろう?

それにこの人,今までの点による選抜が問題だったことは明らかというような論調でつぶやいているようなのだが,一発勝負での選抜がプロセスによる選抜よりよいという具体的根拠が明らかでないし,一発勝負で,そこまでの過程が問われない方が,より多様なルートから法曹になる人が輩出されることは明らかなんじゃないのかな。いわゆる三振制もなかったんだし。

私自身,現在の司法修習が優れたものかどうかについては,修習期間が1年半になって初年度の統制下の修習を経験したこともあって,かなり疑問視しているし,法曹養成について,現時点で貸与制か給与制かだけを取り上げて論ずることは反対だけど,司法修習をなくせば解決なんていう考え方には到底賛成できない。

あと,司法試験合格者3000人が達成されなかったことについて,閣議決定に反する,約束違反だという意見を最近ネット界隈で目にした。また,私の属する第二東京弁護士会の某派閥のニュースレターでも,公約違反とのトップ記事があった。

しかしこの点については前回の記事でも触れたけど,合格人数についてはしっかり前提条件というか留保がついているんだよね。

合格者数や合格率については,新司法試験初年度に,7~8割合格しないことについての文句の声も目にしたけど,7~8割というのは法科大学院の努力目標にすぎないのであり,7~8割というのが合格率の保障でないことは司法制度改革審議会意見書を読めば分かることなんだよね。

司法制度改革推進計画にしても,司法制度改革審議会意見書にしても,権力側が作った文書なわけで,その解釈については権力側が行うことになっている。それだけに,書面上の記載については後に権力側によってどのような解釈がされるおそれがあるのか,綿密に点検する必要があるのではなかろうか。

それをきちんと検討せずにか,検討して分かっているけど故意にかは知らないけど,約束違反だって騒ぐのはどうかと思う。

まあ,自分が権力側に自分がイヤなことをやられたら騒ぐだろうから,今回騒いでいる人は上記のことが分かってやっているんだろうけどね,というか,弁護士やそれになろうという人である以上,それくらい分かってやっているものと信じたい。

最近の「司法改革」をめぐる一連の動きを見ていると,「司法改革」を推進している人たちって,綿密にものごとを見聞き考えているわけではないんだなって感を強くさせられる。

私も,そんなこと今更気づいたのか,って言われそうだけれども。