景品と賭博の狭間~ガチャ規制について考える ― 2012年05月06日
本当に景品表示法で規制されるとなったら,同法の運用上画期的なできごとと言えますね。
コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ(YOMIURI ONLINE)
特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断
景品表示法で規制の対象としているのは「景品類の提供」と「表示」ですから,コンプガチャを規制するためには,コンプガチャ商法で提供されているものが「景品類」に当たる必要があります。「絵合わせ」はあくまでも景品類の提供方法の一つにすぎず,「絵合わせ」として禁止されるためには,それによって提供されるものが景品類に当たる必要があります。
景品類とは,「取引に付随して提供される」ものを言います。「ガムを噛んでハワイに行こう!」(景品表示法制定のきっかけとも言われるCMです)といった場合,ガムの取引に付随して,ハワイ旅行というサービスが提供されることになるので,ハワイ旅行が景品と言うことになるのです。
これに対し,これまでは,ガチャにより得られる物(ソーシャルゲームやオンラインゲームにおいてはアイテム)は,パチンコの景品などと同様,「取引本来の内容」に当たるものとして,景品類には当たらないものと考えられてきました。
それが今回どのような理屈により景品類の提供とされるのか。
上記読売記事のもととなったとされる消費者庁長官記者会見では福嶋長官から
カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられます
と述べられており,コンプガチャがすべて規制されるというものでもなさそうです。
オンラインゲーム,ソーシャルゲームのコンプガチャの場合,ガチャを引いたときの外れ商品であっても何からの効能を持つアイテムであることが考えられます(あたり商品であっても同様)。そのような場合には,アイテムとしての効能を持つ商品を得られたことが取引本来の内容であり,コンプガチャの完成に必要な一部であることは取引本来の内容ではない,と解釈すれば,景品類の提供として規制できるとも考えられますが,そのような解釈が購入者の通常の意思とどれだけ合致するものなのかという気もします。
ガチャについては,オンラインゲーム先進国の韓国始め諸外国では禁止されているところが多く,また,射幸心を過度にあおるものでよくないと思うので,日本でも禁止すべきだと思いますが,景品表示法による規制でよいのか,消費者契約法や賭博としての規制の方が実情に合うのではないかとも感じています。
コメント
_ h ― 2012年05月07日 17時43分38秒
_ ノムラ ― 2012年05月07日 22時43分31秒
>いわゆるレアものと,そうでない場合との差が大きくて,そうでない場合(要するにハズレ)を一定の効果はあるとはいえ,取引本来の内容です,といって済ませられるのかなという感じがします。
いやあ,ですから,ガチャを引くということは,ルーレットを回しているか富くじを買っている(ルーレットを回す,富くじをもらうというのが取引本来の内容で,当たりもはずれもその結果として一体化していると考える。)のと同じなんだと思いますよ。それを,ハズレでも何らかのアイテムが手に入るのだからといって,賭博富くじ規制から外すということが変なのだと感じています。このテーマについてはずっと思っていたところなので(以前も書きましたが),続けて触れてみたいと思ってます。
ソーシャルゲーム,オンラインゲーム,やりたいけど無料の範囲では物足りない,でもハマりたくないということであれば,カネを使うことをめんどくさくするしかないのではないでしょうか。(決済にクレジットカードを使わないなど。)。携帯ゲームで電話代と一緒に決済なんていうのは避けるべきかと。
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