景品と賭博の狭間2~ガチャとコンプガチャの法的規制を分けるもの ― 2012年05月08日
通常のガチャとコンプガチャ,前者が景品類の提供ではなく,後者が景品類の提供として規制されるとすれば,なぜ扱いが異なるのでしょうか。
まず考えられる理屈付けとしては,
コンプガチャでは,ガチャを引いたことで直接得られるアイテム(あたりアイテムも含みます。)の効用のほかに,あたりカードをコンプリートすることで得られるアイテム等の効用が得られるという点で,取引本来の内容をなす経済的利益とは別の利益が与えられる,
という考え方です。
ただ,この理屈によると,あたりカード自体にはコンプリートするための素材としての効用以外の効用は一切ない,という場合には,コンプリートによって得られるアイテムを取引本来の内容をなすものとしてとらえざるを得ないのではないか
ということになり,コンプ素材を何らの価値のないもの(金地金が取り入れられる前のパチンコの特殊景品を想定してください)とした場合の方が規制を逃れられる
という問題点が生じます。
もう1つ考えられる理屈としては,
「正常な商慣習」からみて,コンプガチャは取引本来の内容などとは言えない
といいきる考え方があります。
景品類の提供とされないものに「値引き」がありますが,値引きについては,懸賞の方法により値引きされるかどうかが決まるときは,景品類の提供に当たるとされています(「景品類等の指定の告示の運用基準について(PDF)6(4)」。つまり提供の方法(条件)により,景品類とされるかどうかが決まっているのです。
そこで,取引本来の内容に当たるかどうかの判断についても,提供の方法(条件)により決まるものとして,コンプガチャのような提供方法については,景品類の提供に当たるとすることが考えられます。
まあ,仮にコンプガチャのみを規制するとなった場合の,その実際上の理由は,ガチャ全体を規制すると波及的効果が大きいこと,ガチャ一般を景品類として規制する場合,得られるアイテムの価額をどう決めるのか(RMTでの価格?)という問題があることから,射倖性がより大きく,絵合わせとして全面的に禁止できるコンプガチャに限って規制することとするというものではないかと思いますが。
景品と賭博の狭間~ガチャ規制について考える ― 2012年05月06日
本当に景品表示法で規制されるとなったら,同法の運用上画期的なできごとと言えますね。
コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ(YOMIURI ONLINE)
特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断
景品表示法で規制の対象としているのは「景品類の提供」と「表示」ですから,コンプガチャを規制するためには,コンプガチャ商法で提供されているものが「景品類」に当たる必要があります。「絵合わせ」はあくまでも景品類の提供方法の一つにすぎず,「絵合わせ」として禁止されるためには,それによって提供されるものが景品類に当たる必要があります。
景品類とは,「取引に付随して提供される」ものを言います。「ガムを噛んでハワイに行こう!」(景品表示法制定のきっかけとも言われるCMです)といった場合,ガムの取引に付随して,ハワイ旅行というサービスが提供されることになるので,ハワイ旅行が景品と言うことになるのです。
これに対し,これまでは,ガチャにより得られる物(ソーシャルゲームやオンラインゲームにおいてはアイテム)は,パチンコの景品などと同様,「取引本来の内容」に当たるものとして,景品類には当たらないものと考えられてきました。
それが今回どのような理屈により景品類の提供とされるのか。
上記読売記事のもととなったとされる消費者庁長官記者会見では福嶋長官から
カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられます
と述べられており,コンプガチャがすべて規制されるというものでもなさそうです。
オンラインゲーム,ソーシャルゲームのコンプガチャの場合,ガチャを引いたときの外れ商品であっても何からの効能を持つアイテムであることが考えられます(あたり商品であっても同様)。そのような場合には,アイテムとしての効能を持つ商品を得られたことが取引本来の内容であり,コンプガチャの完成に必要な一部であることは取引本来の内容ではない,と解釈すれば,景品類の提供として規制できるとも考えられますが,そのような解釈が購入者の通常の意思とどれだけ合致するものなのかという気もします。
ガチャについては,オンラインゲーム先進国の韓国始め諸外国では禁止されているところが多く,また,射幸心を過度にあおるものでよくないと思うので,日本でも禁止すべきだと思いますが,景品表示法による規制でよいのか,消費者契約法や賭博としての規制の方が実情に合うのではないかとも感じています。
世間受けを意識する最高裁~光市事件最高裁判決 ― 2012年02月20日
光市事件の被告人に対する死刑判決が最高裁で確定しましたね。
判決文(PDF)
最高裁判決は,事案の概要について述べたあと,死刑にすべき理由として,以下のように述べています。
(1),(2)の各犯行は,被害者を殺害して姦淫し,その犯行の発覚を免れるために被害児をも殺害したのであって,各犯行の罪質は甚だ悪質であり,動機及び経緯に酌量すべき点は全く認められない。強姦及び殺人の強固な犯意の下で,何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり,生命を奪い去った犯行は,冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ず,その結果も極めて重大である。被告人は,被害者らを殺害した後,被害者らの死体を押し入れに隠すなどして犯行の発覚を遅らせようとしたばかりか,被害者の財布を盗み取って(3)の犯行に及ぶなど,殺人及び姦淫後の情状も芳しくない。遺族の被害感情はしゅん烈を極めている。被告人は,原審公判においては,本件各犯行の故意や殺害態様等について不合理な弁解を述べており,真摯な反省の情をうかがうことはできない。平穏で幸せな生活を送っていた家庭の母子が,白昼,自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない。
全般的に言いたい点はありますが,本稿を記すきっかけとなったのは最後の点です。
社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない。
社会的に耳目を集めた事件かどうかが重視されると言っているのです。
はっきりいって,被害者が平穏で幸せな生活を送っていた人間でなければどうなっていたのか,とか,白昼・自宅でというのが被告人に対する量刑を検討するに当たって考慮すべき事情なのかといったところも突っ込みたいところですが,事件の社会的影響力が被告人の情状を決めるに当たって考慮されるというのは,社会(端的に言えばメディアそれもマスコミ)が事件をどう扱ったかに最高裁も従うということを言ったということではないでしょうか。マスメディアによる集団リンチに最高裁も加担しますよといっているのです。とんでもないことではないでしょうか。
この判決,裁判員による裁判で下された判決を取り消した高裁判決について破棄自判した合議体と同じ合議体によるものです。
本判決と,裁判員裁判に関する判決の関係についても,単に合議体が同じであるという以上のつながりがあるように思います。これは別の機会に考えてみたいと思います。
日弁連会長選挙は再投票に ― 2012年02月14日
日弁連会長選挙,4人が立候補していましたが,宇都宮氏と山岸氏の間で再投票を行うことになりましたね。
今回は4年振りに候補者の名前を書いて投票しましたが,再投票は2年前と同様になりそうです。
しかし今回の選挙,東弁も二弁も保守から共産系まで派閥による支持が出そろいましたね~。
前回の選挙で宇都宮氏支持を明示して強力にプッシュしていた弁護士が,今回は沈黙をしているのもこのような状況を受けてのことなんでしょうね。
山岸氏と尾崎氏を比べて前者が保守,後者が左翼という評もありましたが,上記のような派閥支持状況からみて,それは当たっていないというか,保守派取り込みのための山岸氏支持者の「ステマ」であるような気がします。
再投票について,森川氏の票は宇都宮氏に行くという読みがあるようなんですが,どうなんでしょうかね。森川氏と宇都宮氏の路線の違いは明白ですし,その点は宇都宮氏を前回強力に支持した弁護士も明言していますから,森川氏への投票者が易々と宇都宮氏に流れるとは思えません。まあ山岸氏にもいかないでしょうが。
尾崎氏と山岸氏との関係もどうなんでしょうかね。「野合」するという噂も耳にしましたが,ホントにすんなりと成立するんでしょうか。
とにかく今回の再投票,私にとっては選択肢のないものなので,できれば再選挙になってまた選択肢ができないものかと思います。
日弁連会長選挙公聴会に行ってきた ― 2012年02月14日
※選挙後になってしまいましたが,折角書いておいたものなので挙げておきます。
日弁連会長選挙の,高松と那覇で行われた公聴会に行ってきました。
高松へは前日の夜の「サンライズ瀬戸」で現地入り。
寝台列車に乗るのは1999年以来ですから,13年振りですね。
日本の寝台列車ということになると,1991年秋以来なので,21年振りとなります。ちなみに当時乗ったのは東京から米子までの出雲号でした。
高松の公聴会は,宇都宮候補は公務で欠席。推薦演説が20分ありました。
この推薦演説,前半は宇都宮候補の実績を語るものでしたが,後半は法科大学院が廃止されるべきものであることなどを強調し,政策的にはまるで森川候補の支持演説かのよう。ちなみに宇都宮候補は他所の公聴会では,法科大学院については法学部と並立させたことがまずかったと言っているようです。
裁判員制度についての質問に対して尾崎候補,被告人が有罪であるか,有罪での場合どのような量刑が適当かを考えるのは,社会を構成する人の一つの権利であり義務である,日本社会を構成していく上では必要だからということで、協力してほしい,と述べました。この論理からいけば,国を守るためには必要だからと言うことで,兵役にも協力してほしいということにもなるのでは?
山岸候補は業務拡大を言いながら,具体策も「アウトリーチ」とか遵法支援員とか,採算性,実現性に疑問のあることばかり。そういえば,ひまわり基金の弁護士だったか即独した人だったかの話として,赴任地の税理士事務所に飛び込みで営業していたというのを賞賛するかのような言い方をしていました(これは沖縄だったかな?)。
質疑応答の時間で,60期代の弁護士4名の連名で,法科大学院は廃止すべき,教員は司法試験合格者に限るべき,といった意見についてどう思うかという質問がありました。廃止の理由も,経済的に余裕のある人しか法曹になれない,法曹を目指して特に学者教員は文部科学省の方ばかり向いているヒラメ教員であるといったもので,この問題意識には,法科大学院廃止を唱える森川候補以外は答えられない感がありありとうかがえました。
沖縄での公聴会も宇都宮候補は欠席。推薦人は50期代。言っていることからみるとどう見ても森川候補支持では?(何でもたたかってばかりではいけない,と言って森川候補不支持の理由としていましたが)と思えるものでした。
震災・原発事故を契機とする緊急事態条項制定の動きについて尾崎候補,そのような動きはないと認識という発言。人権問題の解決をうたう割には人権感覚がどうなのか。
最終演説では山岸候補が,宇都宮候補批判とおぼしき議論を思いっきり展開してました。法務省,最高裁などとの関係が,緊張関係ということではなくなってしまっている,ということが,外の世界から問題になっている。最低限の対話は成り立つようにしなければならない。官の関係に立ち入って実現させていく。それが,信頼関係が壊れ,不信関係になった時には難しい,と。
しかしまあ宇都宮会長の路線を対決路線と評すること自体センスを疑いますし(お願い路線というべきように思います。),協調を強調すること自体問題と言わざるをえません。政府はこの期に及んでも司法改革推進路線を変えていないのですから,協調を唱えていては変更は望めないでしょう(これは司法改革の維持推進を唱えている宇都宮,尾崎候補共に言えることですが)。
弁護士,弁護士会,弁護士会費 ― 2011年12月20日
司法試験合格者数の激増等による就職難,弁護士収入の減少により,弁護士会費が高すぎるということを問題視する声が目立つようになりました。
私の属する弁護士会は,全国の中でも会費はかなり安い方ですが,それでも日弁連会費を併せて月額約4万円が取られています。
正直言って多いとはいい難い収入の中からこの会費を納めるのは結構きついものがあります。司法試験合格者数を仮に毎年1000名としても今後の弁護士数が増えていく一方,弁護士の平均収入は下降が予想されるという状況の中,今の弁護士会費を維持する必要が本当にあるのか?というのは問われていいように思います。
ただ,更に進んで,委員会活動など弁護士会の各種人権活動を抑制すべきか?と言われたら,個人的には否です。弁護士会でなければできない活動などあると思うので。
また,強制加入を止めて任意加入にすることについても,やはり否ですね。役所の監督下に置かれるなんてまっぴらです。
(もっとも,「司法改革」を推進してきた日弁連を見ていると,個々の弁護士が鵜飼いの鵜,日弁連が鵜匠,裁判所・政財界が料理をいただくお客さんという感じで,日弁連執行部は自分たちのエエカッコシイのために弁護士の公益活動義務化や激増といった負担を課して,権力者とつるんでいる存在にしかみえないんですけどね。それでも役所の監視下に置かれるのよりは数段よいと思います。)。
こうした問題が顕在化してきたのは,弁護士が弁護士人口激増により経済的余裕をなくしてきたことにあるんですよね。みんな会費が払える弁護士業界を,すぐには無理でもどう復権させるか(その場合の会費は今と同じとはいかないでしょうが),それが今度の日弁連会長選挙で問われるべき問題のように思います。

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