弁護士,弁護士会,弁護士会費2011年12月20日

司法試験合格者数の激増等による就職難,弁護士収入の減少により,弁護士会費が高すぎるということを問題視する声が目立つようになりました。

私の属する弁護士会は,全国の中でも会費はかなり安い方ですが,それでも日弁連会費を併せて月額約4万円が取られています。

正直言って多いとはいい難い収入の中からこの会費を納めるのは結構きついものがあります。司法試験合格者数を仮に毎年1000名としても今後の弁護士数が増えていく一方,弁護士の平均収入は下降が予想されるという状況の中,今の弁護士会費を維持する必要が本当にあるのか?というのは問われていいように思います。

ただ,更に進んで,委員会活動など弁護士会の各種人権活動を抑制すべきか?と言われたら,個人的には否です。弁護士会でなければできない活動などあると思うので。

また,強制加入を止めて任意加入にすることについても,やはり否ですね。役所の監督下に置かれるなんてまっぴらです。

(もっとも,「司法改革」を推進してきた日弁連を見ていると,個々の弁護士が鵜飼いの鵜,日弁連が鵜匠,裁判所・政財界が料理をいただくお客さんという感じで,日弁連執行部は自分たちのエエカッコシイのために弁護士の公益活動義務化や激増といった負担を課して,権力者とつるんでいる存在にしかみえないんですけどね。それでも役所の監視下に置かれるのよりは数段よいと思います。)。

こうした問題が顕在化してきたのは,弁護士が弁護士人口激増により経済的余裕をなくしてきたことにあるんですよね。みんな会費が払える弁護士業界を,すぐには無理でもどう復権させるか(その場合の会費は今と同じとはいかないでしょうが),それが今度の日弁連会長選挙で問われるべき問題のように思います。

「参加」というワナ2011年12月19日

来年2月に行われる日弁連会長選挙ですが,4氏が立候補を予定しているようですね。立候補予定者(敬称略)と選出母体は次のとおりです。

森川文人(43期,第二東京) 憲法と人権の日弁連をめざす会(めざす会)

尾崎純理(25期,第二東京) 新しい日本と司法を興す~2012弁護士の会(興す会)

山岸憲司(25期,東京) 弁護士未来セッション(セッション)

宇都宮健児(22期,東京) 第2期・市民のための司法と日弁連をつくる会(つくる会)

弁護士激増,新法曹養成制度(法科大学院),裁判員制度導入を謳った「司法改革」については,めざす会は反対ですが,他の3団体は是とする立場です。この点「興す会」「セッション」の立場は明確ですが,「つくる会」も「第2次司法改革」などと述べ,「司法改革」を否定していない点には留意が必要でしょう。

ところで,毎日新聞の記事によれば,日弁連の法曹人口政策会議は,「合格者をまず1500人程度にまで減員し、さらなる減員は法曹養成制度の成熟度などを検証しつつ対処すべきだ」という内容の提言案をまとめたとのことです。この点については,政策会議の中では1000人にすべきという意見も多くあったようですが,1000人という数値の主文中への明示は見送られたとのことです。

しかし,今年の,修習生の弁護士一斉登録の段階で,約400人の未登録者が出てくるという就職難の状況を踏まえると,現状の2000人はもちろん,1500人でも多すぎると言わざるをません。合格者数1000人でも今後弁護士数は増加していくのであり,昨今の経済不況が改善する見込みの薄いことを考え合わせると,いったん合格者輩出停止措置でもとったほうがいいのではないかというくらいの状況です。

そうした中で「まず1500人」というのは,何をのんきなことを,と言われても仕方がないものと言わざるを得ないでしょう。

ところで,この会議は,宇都宮日弁連会長が議長となっています。そうだとすると,このような提言案について批判する以上は,当該政策会議の執行部を批判することは避けられないのではないでしょうか。

この点に関しては,宇都宮会長体制になってから,人口問題政策会議が開かれ,従前「司法改革」に批判的だった人たちが委員として発言できるようになったことを評価する向きもあるようです。

確かに,委員として発言権を持つようになったことは,従前とは変わった点ではあります。

でも,その結果としての提言案がどのようなものであるかを考えた場合に,そのとりまとめに責任を負うべき議長を批判しないことは,無理があると言わざるを得ないのではないでしょうか。

私は昔,国の審議会の庶務をやっていたことがありますが,委員の選任は部署内でよく検討しましたし,サブ(Substance=内容)担当の人がペーパー作成や根回しに使う労力はすごいものがありました。こうした状況をわきまえずに,権力側の作った機構に,自分らの意見を反映できると乗り込み,いったん乗り込んだ以上はつきあわざるをえないと,ずるずると取り込まれていった(むしろ嬉々として協力していたという話もありますが・・)のが,司法制度改革審議会への日弁連の加担だったのではないでしょうか。今回の日弁連人口問題政策会議の提言案を批判しつつ,宇都宮会長は評価するということについては,失礼ながら,司法制度改革審議会に対する日弁連の対応に似たものを感じてしまいます。

裁判員制度についても言えることですが,「参加できる」ということは,それだけで何か自分が何か特権を得たかのような感覚を参加者にもたらします。しかし人を選んで参加してもらうということは,参加者を選ぶ側,参加制度を作る側にも何らかの狙いがあるはずで,参加する側と参加してもらう側との緊張関係を忘れて「参加」することに浮かれていると,とんでもない誤りをしてしまうのではないでしょうか。

弁護士はとかく自信をもっている人種だけに,尚更注意が必要なように思います。

司法試験予備試験,初年度の合格者116人。2011年11月10日

司法試験予備試験口述試験の合格者が発表されました。

コチラ

合格者の方,まずはおめでとうございます。来年度の本試験でよい結果を得られることを期待しています。

初年度の今年の合格者は116人。論文合格者123名のうち1名は口述試験を受けなかったようですね。口述試験の合格率は95%。予備試験の口述試験は法律実務基礎科目について行われるのですが(司法試験法5条4項),この科目で口述試験が行われるのは初めてなのに,受験生は健闘したものですね。

この予備試験,出願者が8971人,受験者が6477人という数でした。受験者に対する合格者数の割合は1.79%となります。たかが受験資格を得るだけのために1.79%という関門をくぐらなければならないとは,不合理極まりないように思います。

法務省のサイトには,参考情報として,興味深いデータが出ています。参考情報というのは,データが出願者の自己申告によるものだからでしょう。

まず男女比については,男性103人,女性13人。女性の割合は11%にしかすぎません。新司法試験の合格者においては,女性の割合は2割を超えていましたから,男性優位ですね。受験者に対する合格者の割合でも,男性が約53人に1人であるのに対し,女性は約79人に1人になっています。

年齢別合格者数(5歳区切り)を見ると,20~24歳が40人と最も多くなっています。25~29歳は8人と激減,30~34歳が33人,35~39歳が16人となっています。20代後半は受験者数もその前後の年代に比べると少なめです。法科大学院に行った人が多いんでしょうかね。それにしても60歳以上の人が400人も受けているのには驚きです。

20~24歳の人たちが最多ということは,今後予備試験については,若くして法曹になれる最短コースとしての注目度が高まるということなのでしょうか。

職種別では大学生が40人と最多。無職32人がこれに続きます。有職者は35人。大学生は合格率も高いです。試験内容や合格者数が有職者の合格を遠ざけるものとなってしまったのではないかと思われます。

最終学歴別を見ると,法科大学院修了者が載っていました。法科大学院を修了した以上,予備試験は全員合格のはず・・と思って見ると,336人受験して19人合格。合格率は約5.7%です。修了者全員が合格するくらい予備試験の合格者数も増やすべきと考えると,  116÷0.057=2035 つまり2000人くらいは予備試験に合格させてもよいのではないか,という計算になります。

過去の司法試験の受験経験を見ると,最終合格者中80名が旧試験のみ受験したことがある者とのこと。予備試験が,法科大学院義務化によって法曹への途を閉ざされた者にとっての希望の途であることがうかがえる内容です。

司法試験については本来,法科大学院修了を受験資格から外すべきであると思いますが,それまでの間は予備試験の合格者を増やす形で,できるだけ多くの人が法曹資格取得へチャレンジする途を開いてほしいものだと思います。

横浜モバゲー?2011年10月26日

いっそのこと,横浜モバゲーロワイヤルとかにチーム名を変更してはどうでしょうか。

球団名は横浜モバゲーベイスターズに決定(スポーツ報知)

正直なところ,横浜ベイスターズが,黒い霧事件後の西鉄ライオンズと重なって見えて仕方がありません。DeNAはどのくらいの期間持ち続けるつもりなのか,また,持ち続けることができるのでしょうか。

それにしても,企業名が外れて市民球団としての形を作っていたものに,企業名(現段階ではサービス名であり,企業名ですらない!)を付するセンスって,どうなのよとは思います。このご時世,名前が出なくても支援してやるっていう太っ腹な企業は現れないということなんでしょうが,横浜に本拠地移転した時から応援している身としては,何か残念な気がします。

連携法と法曹養成制度見直し2011年10月19日

先日,所属する弁護士会の常議員会で,会長から,法曹の養成に関するフォーラム(以下「フォーラム」といいます。)の状況についての報告がありました。

それによると,

8月に貸与制導入を決めて以後の会合が決まっていなかったが,次回期日が10月24日からと決まった。

同日の会議で今後の議論の進め方が議論される

とのことでした。

ところで,法曹養成に関しては,新司法試験と法科大学院教育の間について連携が取られるべきものと法律で定められています(「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」。以下「連携法」といいます。)。

この連携法には附則として,以下の定めが置かれています。

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条第三項から第五項まで及び第六条第二項第一号の規定 公布の日

 二 第五条第二項、第四項及び第五項並びに第六条第二項第三号の規定 平成十六年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、法曹の養成に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

上記附則によれば,平成15年4月1日の法施行から10年後の平成25年4月1日以後には,法曹養成制度について検討が加えられることになります。あと1年半弱ですね。

しかし,10年経過後に1から議論というのでは遅すぎるので,今のうちから議論を重ねようとする場がフォーラム,という見方ができるでしょう。

連携法の附則の見直し条項については,特に見直しの内容について,制限を加えていません。したがって,連携法の基礎となっている,司法制度改革審議会の意見とも異なる方向での見直しも可能なはずです。

ただ,現在のフォーラムの議論状況を見ると,法曹養成制度が法科大学院を中核とするものであるべきという前提を見直そうという気運があるようにはみえないんですよね。まあこれは,フォーラムが「司法制度改革の理念を踏まえる」ことを前提に法曹の養成に関する制度の在り方について検討を行う場と位置づけられている(平成23年5月13日付内閣官房長官ほか申し合わせ(PDF))ことからすれば当然の帰結なのですが。

上記のようなフォーラムの問題点を考えると,フォーラムはいったん解散として,新たに白紙状態で法曹養成制度について検討する場を設けた方が,法曹養成制度を抜本的に見直すためにはいい(というか必須な)んでしょうね。

それにしても自民党政権下での閣議決定に,政権交代後の民主党政権がどこまで拘束されなければならないんでしょうかね・・・。

桐蔭横浜と大宮、法科大学院で初の統合~「勝ち組」向け法科大学院の終焉2011年08月09日

久保利英明氏以下の歴代二弁会長経験者はこの結果をどう総括してくれるのでしょうか。

日経記事

桐蔭横浜大学法科大学院と大宮法科大学院の統合について(大宮法科大学院と横浜桐蔭法科大学院の記者向け共同発表文)

桐蔭横浜大学法科大学院との統合について(大宮法科大学院学長の学生,修了生向け報告文)

私の属する第二東京弁護士会(二弁)は大宮法科大学院に関し,その経営母体である佐藤栄学園と提携しています。今回の「統合」ですが,「統合」とはいいながら共同発表文に

学校法人桐蔭学園の下で、新たに「桐蔭法科大学院」として運営していくことに合意しました

とあることから,佐藤栄学園が事業を譲渡して法科大学院の経営から撤退したと見るのが妥当でしょう。

二弁はこれを機に(できれば直ちに)法科大学院の運営への関与から手を引き,間違っても桐蔭学園との提携などしないでいただきたいものです。

しかし,大宮法科大学院の柏木俊彦学長(二弁の弁護士です。)の報告文ですが,

現在の法科大学院の状況を打破し、将来に向けて、法科大学院制度を定着、発展させるためには、理念と制度設計を共有する法科大学院の統合が最も適切な選択であると考えます。司法制度改革審議会の意見書の掲げる法曹像に共鳴し、大宮の修了生、在学生と私ども教職員とで熱く共に作り上げてきた本学は、その教育理念を持続的に発展させるべく、桐蔭横浜法科大学院との統合に踏み切りました。

って,依然として司法制度改革審議会意見書を是とする考え方を変えないのですね。「撤退」を「転進」と称した戦前の日本軍みたいで,見苦しいと言わざるを得ません。

また,

今後は本学と桐蔭横浜法科大学院とを連続した一体の法科大学院ととらえ、多様な法曹の養成という松明を、より明るく、より強く、より確かなものとするために引き続き努力していく所存です。

って,二弁に対し大宮大学院大学に対するのと同様の協力をと言っているようで,いやらしいことこの上ありません。まあ,大宮の運営陣や教員からしてみたら,統合に当たって少しでも有利な条件をひきだすために「手土産」として二弁の協力がほしいのかもしれませんが,新法曹養成制度自体に制度発足当初から一貫して反対してきた私としては,もうこれ以上の協力は御免被りたいと思います。

※大宮法科大学院関連過去記事

「勝ち組」向け法科大学院の現状から考える

新法曹養成制度~誰をどう「救済」すべきか?

「勝ち組」用であることを誇る法科大学院関係者が自己責任論を唱えているが・・・

法科大学院と司法試験~もう切断しかない

原子力損害賠償法の免責要件について2011年08月05日

もう結構前になりますが,東京電力の株主が,原子力損害の賠償責任が東電にないことを理由に,国家賠償請求を求めたというニュースがありました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110630/trl11063018000009-n1.htm

国賠ではなくて,経営者に対する株主代表訴訟を提起すべきではないかと思うのですが,その点はおきます。

賠償責任がないことの理由というのが,今回の地震,津波が原子力損害賠償法(原子力損害の賠償に関する法律)3条1項但書にいう「異常に巨大な天災地変」に当たるからだということでした。

原子力損害賠償法はこの免責事由を定める前提として,同法3条1項本文で原子力事業者の無過失責任を定めています。

ところで,この無過失責任を定めた立法としては,最近は製造物責任法の例があります。

製造物責任法では,欠陥ある製造物を製造などした事業者に,製造物の欠陥から生じた損害についての無過失賠償責任を負わせている一方で,開発危険の抗弁と言って,以下の事実が証明された場合に免責されることを認めています。

当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。

この開発危険の抗弁については,欠陥の認識可能性を基礎付ける技術水準が最高程度の知識水準であることが分かるように書けと求める消費者側と,なるべく抗弁の認められる範囲を広くしようという産業界が対立していました。結局,少なくともこれまでの判例による救済水準を下回ることはしない,ということで,入手可能な最高の技術水準を示す「価額又は技術に関する知見」という言葉が採用されたのです。

その際参考とされた裁判例が,東京スモン訴訟第一審判決でした。(東京地裁昭和53年8月3日判決,判例時報899号)。

このスモン判決は,キノホルムとスモンとの因果関係を認定した上で,過失を基礎付ける予見義務について

ところで、医薬品を製造・販売するにあたつては、なによりもまず、当該医薬品のヒトの生命・身体に及ばす影響について認識・予見することが必要であるから、製薬会社に要求される予見義務の内容は、(1)当該医薬品が新薬である場合には、発売以前にその時点における最高の技術水準をもつてする試験管内実験、動物実験、臨床試験などを行なうことであり、また、(2)すでに販売が開始され、ヒトや動物での臨床使用に供されている場合には、類縁化合物をも含めて、医学・薬学その他関連諸科学の分野での文献と情報の収集を常時行ない、もしこれにより副作用の存在につき疑惑を生じたときは、さらに、その時点までに蓄積された臨床上の安全性に関する諸報告との比較衡量によつて得られる当該副作用の疑惑の程度に応じて、動物実験あるいは当該医薬品の症歴調査、追跡調査などを行なうことにより、できるだけ早期に当該医薬品の副作用の有無および程度を確認することである。なお、製薬会社は、右予見義務の一環として、副作用に関する一定の疑惑を抱かしめる文献に接したときは、他の(同種の医薬品を製造・販売する)製薬会社にあててこれを指摘したうえ、過去・将来を問わず、当該医薬品の副作用に関する情報を求め、より精度の高い副作用に関する認識・予見の把握に努めることが要請されるのである。

なお、右(1)(2)の場合を通じて、動物実験によつては、必ずしもヒトにおける重篤な副作用の予見が可能であるとは限らず、また可能であるとしても容易であるとは限らないのである(前記第四節参照)から、予見義務の内容として、製薬会社に第一次的に要求されるのは、国の内外を通じて、主としてヒトに関する臨床上の副作用情報の収集に努めることであるといわなければならない。

と述べています。

ここで収集すべきものとされている文献の範囲について上記判決は,かなり広い範囲の文献を求めており,南米の文献まで,取り寄せ可能な文献の範囲に含めています。

また,予見可能性を基礎とした結果回避措置の内容について判決は,

副作用の存在ないしその「強い疑惑」の公表、副作用を回避するための医師や一般使用者に対する指示・警告、当該医薬品の一時的販売停止ないし全面的回収

と,販売停止,全面的回収までありうべきことを示しています。

この理論からすると,

世界中の知見を集めて起こりうる天災を予見して対応を講じるべきであり, また,結果回避のための措置としては,運転停止(販売停止)や廃炉(全面的回収)まで併せて考えるべきということになるのではないでしょうか。

そして,今回の地震や津波については,世界的に例がないものではなく,日本でも貞観地震の例などが知られていたのですから,そのような天災は当然予見して対策を講じるべきだったということになるでしょう。

また,結果回避のための措置としても,運転停止や廃炉を含めて考えるべきだったことになります。

そう考えると,そもそも今回の原発事故による損害について東電には,事故発生について過失が認められてしかるべきということになるでしょう。

そして,無過失責任の定めは被害者保護の観点から入れられたものであることからすれば,今回のように世界的知見から予見可能な天災について「異常に巨大」なものとして免責の余地を与えることは妥当ではないでしょう。

「異常に巨大な天災」かどうかも,あらゆる知見を併せ考えて,世界的に全くありえないものなのかどうかという点から判断すべきで,そう考えると,上記のような事情からは,今回の震災・津波は「異常に巨大な天災」とは言えません。

法律制定時の審議では,「異常に巨大な天災」とは関東大震災の3倍くらいの大きさを指すといった議論もあったようですが,その議論が現在も通用するものではありません。原発事故による被害の深刻さ,重大さにかんがみれば,被害者保護の観点から,異常に巨大か否かの判断基準も厳格になされていくべきものです。

いずれにせよ,東京電力については免責を認めるべきではなく,生じさせた全損害について賠償責任を負ってもらうべきでしょう。

冒頭で挙げた筋違いの訴訟が,しっかりと請求棄却で終わることを切に望みます。