非正規公務員の在り方に関する総務省報告書深読み講座のご案内2017年01月11日

以下,官製ワーキングプア研究会理事長白石孝さんのFBの文書から転載~(一部ハイパーリンクを付しました)

 総務省が昨年来、非正規公務員~臨時・非常勤等職員のあり方研究会というものを開催していましたが、12月末に報告書(概要)(本文)としてまとめられ、発表されました。その報告書の「深読み」講座をNPO法人官製ワーキングプア研究会として開催します。ぜひ参加していただきたいので、お知らせです。

 1月23日(月)午後6時30分開始

 新御茶ノ水の連合会館2階201

 会場資料代800円。

 報告書はそのまま読めば、正規公務員と同様の勤務をしていればボーナスなどを支給出来るようにするなど、これまでよりは多少は良くなるかな、という内容になっていますが、安倍政権の「働き方改革」のガイドラインでさえ、もう少しまともという程度。そのうえ、報告は報告、それを法制度改正にどう具体化していくのか、さらには総務省に財政面でも相当に締め付けられている自治体が、どこまで本気で改善するか、など課題は山積で、そういった背景や影響などなどをきちんと解説しようというすぐれもの講座。なので、聞く価値十分ですから、ぜひ来てほしいです。今のところ予約された方が一定数いますが、満席まではまだなので、(当日参加でもいいですが)予約いただくと助かります。

  • 転載終わり

 参加希望のご連絡は官製ワーキングプア研究会までお願いします(連絡先はこちらのページをご覧下さい。)

尊厳死シンポジウムのお知らせ2014年11月19日

第二東京弁護士会で以下のシンポジウムを開くことになりました。

尊厳死の問題点を考える

日時 2014年11月28日(金)午後6時~8時30分

場所 弁護士会館10階1003号室

講師 小松美彦氏(武蔵野大学教養教育学部教授)

参加費 無料

申込み 不要

主催 第二東京弁護士会

お問い合わせ先 第二東京弁護士会人権課

          東京都千代田区霞が関1-1-3 http://niben.jp

          電話 03-3581-2255

          FAX 03-3581-3338

昨今、尊厳死の法制化の機運が強まっており、国会にいわゆる尊厳死法案が提出されることも十分あり得る状況となっています。このような現状において、尊厳死について、改めてその是非を含め検討したいと思います。

 このたび、尊厳死をはじめとする人間の生と死に関する問題にご造詣が深い小松美彦先生をお招きします。先生にご講演を頂くとともに、法律のみならず、哲学、倫理学、経済学を含めた様々な観点から、時間の許す限り、尊厳死に関する問題点を、先生と、当会人権擁護委員会の精神医療・高度先端医療に関する部会メンバーとの対話や質疑応答を通じて掘り下げる予定です。

 皆様のご参加をお待ちしております。

講師略歴

小松美彦氏

1955年、東京生まれ。東京大学大学院理学系研究科・科学史科学基礎論博士課程単位取得退学。

玉川大学助教授、東京海洋大学大学院教授などを経て、2013年より武蔵野大学教養教育部会教授。

専攻は、科学史・科学論、生命倫理学。人間の生と死をめぐる問題を主に歴史的な視座から研究し、

特に脳死・臓器移植や安楽死・尊厳死の問題に対しては積極的に取り組み、発言を続けている。

著書に、『脳死・臓器移植の本当の話』(PHP新書、2004)、『生権力の歴史-脳死・尊厳死・人間の尊厳をめぐって-』(青土社、2012)、『生を肯定する いのちの弁別にあらがうために』(青土社、2013)など。

世間受けを意識する最高裁~光市事件最高裁判決2012年02月20日

光市事件の被告人に対する死刑判決が最高裁で確定しましたね。

判決文(PDF)

最高裁判決は,事案の概要について述べたあと,死刑にすべき理由として,以下のように述べています。

(1),(2)の各犯行は,被害者を殺害して姦淫し,その犯行の発覚を免れるために被害児をも殺害したのであって,各犯行の罪質は甚だ悪質であり,動機及び経緯に酌量すべき点は全く認められない。強姦及び殺人の強固な犯意の下で,何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり,生命を奪い去った犯行は,冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ず,その結果も極めて重大である。被告人は,被害者らを殺害した後,被害者らの死体を押し入れに隠すなどして犯行の発覚を遅らせようとしたばかりか,被害者の財布を盗み取って(3)の犯行に及ぶなど,殺人及び姦淫後の情状も芳しくない。遺族の被害感情はしゅん烈を極めている。被告人は,原審公判においては,本件各犯行の故意や殺害態様等について不合理な弁解を述べており,真摯な反省の情をうかがうことはできない。平穏で幸せな生活を送っていた家庭の母子が,白昼,自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない。

全般的に言いたい点はありますが,本稿を記すきっかけとなったのは最後の点です。

社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない。

社会的に耳目を集めた事件かどうかが重視されると言っているのです。

はっきりいって,被害者が平穏で幸せな生活を送っていた人間でなければどうなっていたのか,とか,白昼・自宅でというのが被告人に対する量刑を検討するに当たって考慮すべき事情なのかといったところも突っ込みたいところですが,事件の社会的影響力が被告人の情状を決めるに当たって考慮されるというのは,社会(端的に言えばメディアそれもマスコミ)が事件をどう扱ったかに最高裁も従うということを言ったということではないでしょうか。マスメディアによる集団リンチに最高裁も加担しますよといっているのです。とんでもないことではないでしょうか。

この判決,裁判員による裁判で下された判決を取り消した高裁判決について破棄自判した合議体と同じ合議体によるものです。

本判決と,裁判員裁判に関する判決の関係についても,単に合議体が同じであるという以上のつながりがあるように思います。これは別の機会に考えてみたいと思います。

なくそう!官製ワーキングプア第3回反貧困集会のお知らせ2011年07月01日

もう直前になってしまいましたが,標記集会が7月3日に,東京の総評会館で開かれます。

http://www.union-kk.com/~kansei-wp/3rd.html

集会自体は13時から16時までですが,特別企画として,「雇い止め訴訟(杉並,武蔵野,茨城)及び手当訴訟の到達点」という報告会が,10時から12時まで開かれます。

「救済」の範囲と本音2011年06月07日

もう10日ほど前のことだが,5月27日の日弁連総会で,「東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所事故による被災者の救済と被災地の復旧・復興支援に関する宣言」が可決された。

この宣言では,福島第一原子力発電所事故への対応として,

(4) 国、電力会社その他原子力関係機関は、二度とこのような原子力発電所事故を繰り返さないために、原子力発電所の新増設を停止し、既存の原子力発電所は段階的に廃止すること。特に、運転開始後30年を経過し、老朽化したものや、付近で巨大地震が発生することが予見されているものについては、速やかに運転を停止し、それ以外のものについても、地震及び津波への対策を直ちに点検し、安全性が確認できないものについては運転を停止すること。

を提言している。

「廃止」をうたうのはいいのだが,「段階的」って,いつまでかかるのであろうか。その間発電所での労働者は被曝を続けるわけで,こうした被曝をできるだけ抑えようとすれば,即時廃止を訴えるか,せめてはっきりとした期限を設けるべきではなかったのか。

総会では,上記宣言案に関して,仙台の弁護士から,被災した司法試験受験生に配慮して,司法試験の受験回数や受験期間の制限について救済することを考えないのかとの質問もなされた。質問をした弁護士によると,法務省が東北地方の受験生に個別に電話をかけ,勉強に差し支えが無いか聴いたという。

これに対し執行部からは,法務省に受験生への配慮を要請したところ,法務省は該当する約500人の受験生に個別に電話をかけて調査したが,影響があるとする受験生は少なかったので特別の配慮措置は講じないと回答したという。

この回答を受けて,日弁連の法曹養成検討会議でもどう対応するか検討したが,今回の震災のみを特別に扱う理由がないということで,更なる要請等はしないことになったとのことであった。

法務省の対応はめちゃくちゃである(いかにも役人らしいといえば役人らしいが)。上記の質問をした方も言われていたが,試験運営を司る当局から勉強に差し障りは無いかと聴かれれば,差し障りがあると答えた場合に否定的評価を受けるおそれがあると考え,差し障りは無いと答えてしまうのではないだろうか。

法務省のやり方はめちゃくちゃであるが,日弁連の法曹養成検討会議の検討結果にもあきれるほかない。確かにこれまでも地震はいくつもあったかも知れないが,受験回数や受験期間に制限が設けられてからこれだけ大きな震災があったであろうか。

(まあ,中越地震の時にこのような点に配慮が及ばなかったのは,もともと受験回数制限自体否定されるべきと主張し続けてはいたものの,私自身反省すべきところではあるが。)

今回の決議,被災者の救済をタイトルにうたっているが,原発労働者や司法試験受験生といった,表には出しにくい(前者は原発事故の収束の緊急性に隠れてしまい,後者は法曹にとってはいわば将来の身内である)人たちを放置して,何が被災者救済だ,エエカッコしいだけではないのかと思わざるを得ないという思いが強く残るものである。

裁判員法施行2周年に際しての日弁連会長談話について2011年05月23日

日弁連が裁判員法施行2周年を受けて会長談話を出していますね。

裁判員法施行二周年を迎えて(会長談話)

最高裁が公表したアンケート結果によると、制度施行二年目も、95パーセントを超える裁判員経験者が、裁判に参加したことについて「よい経験と感じた」と回答しました。また、「審理内容は理解しやすかった」と回答した経験者も60パーセントを超えました。制度施行二年目も、制度の運用が順調に推移しているといえます。

数値を出すのであれば以下の点を指摘しないと公平さに欠けるでしょう。

裁判員 「義務でも嫌」4割(東京新聞)

「裁判員として刑事裁判に参加したいか」との問いに対し、「義務であっても参加したくない」と答えた割合は41・4%。昨年の調査より5・1ポイント増え、制度開始前の二〇〇八年に約一万人に行った同種調査も上回った。「あまり参加したくないが、義務であれば参加せざるを得ない」を合わせると、後ろ向きな回答は84%(昨年80・2%)に拡大した。

裁判員として刑事裁判に参加したいかという問に対して,「義務であっても参加したくない」と答えた割合は増え,参加に後ろ向きな回答は84%にまで達しています。この割合は裁判員制度が施行されてから減ったのではなく,増えているのです。これは

制度施行二年目も、制度の運用が順調に推移しているといえます。

などとは,到底呼べるものではないでしょう。

しかも,「審理内容が理解しやすかった」と回答している人の割合が60%を超えたと日弁連は評価していますが,これも,昨年の70.9%から減っているのです。

8割の人がイヤだと言っている制度,しかも審理内容が理解しやすかったという人が減っている現状。これを「運用が順調」などと呼ぶとは,日弁連もメチャクチャですね。

弁護士激増問題には市民の目が大切などと言っていることとのバランスが全く取れていないようにも思います。

ザ・コーヴ騒動について思うこと(ネタバレあり)2010年06月22日

昨日弁護士会館に出向いたところ,ザ・コーヴという映画に関するシンポジウムが開催されていた。

今日事務所に出たら,シンポジウムでか,関係者宛にということでか配られたとおぼしき同映画のパンフが。

パンフを見たが,この映画で表現されている点で注目すべき点があるとすれば,他の食物であれば規制値を超えることとなる量の水銀がイルカの肉に含まれている,それが学校給食にも使われていた,ということだろう。

これが,キケンなイルカを食べさせるな,と言うのならば,その趣旨にもうなずけなくはない。ただ,それはイルカ漁の是非とは別の話のはずである。また,イルカを鯨と表示しているというシーンもあったが,それ自体は食品表示の問題で,イルカ漁の是非とは別である。しかしこの映画では,水銀の話,食品表示の話に,さらに,イルカの屠殺のシーンが組み合わされていることで,イルカ漁への否定的評価が観客にすり込まれるようになっていると感じた。表現の自由は重要だから上映中止などはおかしいと思うが,公正な表現ではなさそうだなと感じるものだ。

ちなみにイルカが水銀に汚染されているのが問題だというアピールがなされていると知って私が思ったのは

水銀に汚染されていないイルカの肉が食べたい

ということだった。

食物連鎖の最上層に属するイルカだから自然に水銀が蓄積されてしまうのか,規制値を超える値まで蓄積されるのは海洋汚染が激しく進んだことによるのか。そういったところにも目を向けて,どうやったら汚染されていないイルカ肉が入手できるのか,といったところにも触れてくれれば評価できる映画になったかもしれないのにと思う。