景品と賭博の狭間2~ガチャとコンプガチャの法的規制を分けるもの ― 2012年05月08日
通常のガチャとコンプガチャ,前者が景品類の提供ではなく,後者が景品類の提供として規制されるとすれば,なぜ扱いが異なるのでしょうか。
まず考えられる理屈付けとしては,
コンプガチャでは,ガチャを引いたことで直接得られるアイテム(あたりアイテムも含みます。)の効用のほかに,あたりカードをコンプリートすることで得られるアイテム等の効用が得られるという点で,取引本来の内容をなす経済的利益とは別の利益が与えられる,
という考え方です。
ただ,この理屈によると,あたりカード自体にはコンプリートするための素材としての効用以外の効用は一切ない,という場合には,コンプリートによって得られるアイテムを取引本来の内容をなすものとしてとらえざるを得ないのではないか
ということになり,コンプ素材を何らの価値のないもの(金地金が取り入れられる前のパチンコの特殊景品を想定してください)とした場合の方が規制を逃れられる
という問題点が生じます。
もう1つ考えられる理屈としては,
「正常な商慣習」からみて,コンプガチャは取引本来の内容などとは言えない
といいきる考え方があります。
景品類の提供とされないものに「値引き」がありますが,値引きについては,懸賞の方法により値引きされるかどうかが決まるときは,景品類の提供に当たるとされています(「景品類等の指定の告示の運用基準について(PDF)6(4)」。つまり提供の方法(条件)により,景品類とされるかどうかが決まっているのです。
そこで,取引本来の内容に当たるかどうかの判断についても,提供の方法(条件)により決まるものとして,コンプガチャのような提供方法については,景品類の提供に当たるとすることが考えられます。
まあ,仮にコンプガチャのみを規制するとなった場合の,その実際上の理由は,ガチャ全体を規制すると波及的効果が大きいこと,ガチャ一般を景品類として規制する場合,得られるアイテムの価額をどう決めるのか(RMTでの価格?)という問題があることから,射倖性がより大きく,絵合わせとして全面的に禁止できるコンプガチャに限って規制することとするというものではないかと思いますが。
景品と賭博の狭間~ガチャ規制について考える ― 2012年05月06日
本当に景品表示法で規制されるとなったら,同法の運用上画期的なできごとと言えますね。
コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ(YOMIURI ONLINE)
特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断
景品表示法で規制の対象としているのは「景品類の提供」と「表示」ですから,コンプガチャを規制するためには,コンプガチャ商法で提供されているものが「景品類」に当たる必要があります。「絵合わせ」はあくまでも景品類の提供方法の一つにすぎず,「絵合わせ」として禁止されるためには,それによって提供されるものが景品類に当たる必要があります。
景品類とは,「取引に付随して提供される」ものを言います。「ガムを噛んでハワイに行こう!」(景品表示法制定のきっかけとも言われるCMです)といった場合,ガムの取引に付随して,ハワイ旅行というサービスが提供されることになるので,ハワイ旅行が景品と言うことになるのです。
これに対し,これまでは,ガチャにより得られる物(ソーシャルゲームやオンラインゲームにおいてはアイテム)は,パチンコの景品などと同様,「取引本来の内容」に当たるものとして,景品類には当たらないものと考えられてきました。
それが今回どのような理屈により景品類の提供とされるのか。
上記読売記事のもととなったとされる消費者庁長官記者会見では福嶋長官から
カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられます
と述べられており,コンプガチャがすべて規制されるというものでもなさそうです。
オンラインゲーム,ソーシャルゲームのコンプガチャの場合,ガチャを引いたときの外れ商品であっても何からの効能を持つアイテムであることが考えられます(あたり商品であっても同様)。そのような場合には,アイテムとしての効能を持つ商品を得られたことが取引本来の内容であり,コンプガチャの完成に必要な一部であることは取引本来の内容ではない,と解釈すれば,景品類の提供として規制できるとも考えられますが,そのような解釈が購入者の通常の意思とどれだけ合致するものなのかという気もします。
ガチャについては,オンラインゲーム先進国の韓国始め諸外国では禁止されているところが多く,また,射幸心を過度にあおるものでよくないと思うので,日本でも禁止すべきだと思いますが,景品表示法による規制でよいのか,消費者契約法や賭博としての規制の方が実情に合うのではないかとも感じています。
○○を使っていない,という表示 ― 2010年05月17日
消費者が知りたいと思ったことでもその希望が誤った認識に基づくものである場合には表示してはだめということでしょうか。
口蹄疫に関する不適切な表示について(PDF)
4月20日以降、宮崎県の農場で飼養されている牛・豚などの、口蹄疫の患畜及び疑似患畜が確認されている件について、当庁では、消費者に根拠の無い不安を与えることがないよう、別添のとおり、食品関連事業者に対し、適切な表示を行っていただくよう要請する文書を作成し、HPに掲載いたしました。
別添文書の内容は以下のとおりです。
食品関連事業者の皆様へ
○4月20日以降、宮崎県の農場で飼養されている牛・豚などについて、口蹄疫の患畜及び疑似患畜が確認されていますが、感染が疑われるとの報告があった時点で家畜の移動が自粛されており、口蹄疫にかかった家畜の肉や牛乳が市場に出回ることはありません。
○口蹄疫は、偶蹄類の家畜(牛、豚など)や野生動物(シカなど)が感染する病気であり、人が感染することはなく、牛肉や豚肉を食べたり牛乳を飲んだりしても人体に悪影響はありません。
○安全上の問題はありませんので、飲食店・小売店において「宮崎県産の牛肉は使用していません」との表示を行うなど、消費者に根拠の無い不安を与えることがないよう、適切な配慮をお願いします。
○事業者の皆様におかれては、口蹄疫に関する正しい知識に基づき、適切な表示を行っていただくようお願いします。
平成22年5月17日
消費者庁
「宮崎県産の牛肉は使用していません」というのは,いわばネガティブな原産地表示といえるもので,実際に宮崎県産牛肉が使用されていなければ,本来は不当表示とはいいにくいものです。「適切な配慮」を求めるにとどめているのもそのような事情からでしょう。
ところで,このような表示が消費者に与えるおそれのある「根拠の無い不安」というのは,特定の産地で作られた牛肉が身体に害を及ぼすかもしれないというものです。しかしそのような不安は,小売店や飲食店がそのような表示をすることで生じるものなのでしょうか。むしろ,口蹄疫の発生状況についての政府・マスコミの報道により「不安」は生じるものでは?そして消費者としては,口蹄疫についてよく分からないうちは,その産地のものは避けておこうとするのはまっとうな行動であり,そのような行動の一助となるべく特定地域産のものではないことを示すのは,それ自体おかしなものとはいえないでしょう。
消費者庁も事業者への要望の一方,消費者団体等に対して,口蹄疫に関する情報について(PDF)という文書を発し,冷静な対応を呼びかけています。
ところで,このような消費者庁の一連の文書発付を見た限りでは,その目的は,危ないかもしれないなものを回避しようとする消費者の利益よりも,事業者(宮崎県の畜産業者等)が風評被害に遭わないようにすることを図ることにその主眼があるように見えます。
つまり,消費者保護というよりはむしろ,宮崎県産牛肉の関連業者がg競争上不当に不利にならないようにという点に主眼があるもので,景品表示法が独占禁止法の特別法であることから見ればそのようなねらいはわかる(公正な競争を確保するということになるから)のですが,消費者保護という観点からはどうなのかなあという疑問もまた残るところです。
優良誤認の「優良」って?~日本ヒルトン(株)に対する件から考える ― 2008年12月16日
レストランの出す料理に関する排除命令といえば成形肉ステーキに対する件以来でしょうか・・・。
排除命令の前提としている事実の摘示が興味深いものがあります。
2(1) 日本ヒルトンは,平成9年5月ころから平成20年9月ころまでの間,肩書地に所在し同社が運営する「ヒルトン東京」と称するホテル(以下「ヒルトン東京」という。)内で「トゥエンティワン」と称する飲食店(以下「トゥエンティワン」という。)を運営し,同店において一般消費者にフランス料理を提供していた。
(2) 「前沢牛」とも称される「いわて前沢牛」と称する牛(以下「前沢牛」という。)は,岩手県奥州市で肥育された黒毛和種の牛であり,その肉は一般的に高級品として認識されている。
(3) 「オーガニック野菜」と称する野菜(以下「オーガニック野菜」という。)は,一般的に化学的肥料及び農薬を使用しない方法により生産された野菜として認識されており,安全性の高い野菜として一般消費者に好まれる傾向にある。
(4) 北海道産の「ボタンエビ」と称するえび(以下「ボタンエビ」という。)は,外国産のものに比べ,良質なものとして一般消費者に好まれる傾向にある。
「前沢牛」は「一般的に高級品として認識されている」,「オーガニック野菜」は「安全性の高い野菜として一般消費者に好まれる傾向にある」,北海道産の「ボタンエビ」は「良質なものとして一般消費者に好まれる傾向にある」って,実際に高級か,安全性が高いか,良質かということとは関係なく,消費者がそのような認識をもっているから,そのような認識の対象物であるかのような虚偽の表示をすることが優良誤認とされているのです。
つまり,ここでいう優良誤認の優良とは,一般に優れたものとして考えられているものということであり,一般消費者の好みを基準として判断されるもの(検査や実験などによる評価の結果ではない。)ということです。
消費者保護という観点から言えば,上記のような消費者の好みが保護に値するものかどうかということがもう少し厳密に問われてよさそうな気もしますが,その点が問われず,ただ消費者の選好に影響を与えるという点で優良誤認か否かが決まるのは,景品表示法が独占禁止法の特別法であるからではないでしょうか。消費者の選好に影響を与える以上競争に影響を与えているという点で,規制の対象とすべきと考えられているのです。
しかし,こうした表示に対して排除命令が下されるのを見ると,産地表示に対する選好の高さ,地域ブランドを作り上げる意味の大きさを強く感じます。そのような選好をするのが本当に賢い消費者なのかというのは議論されるべきようにも思いますが。
抽選による航空券の提供~景品につられて購入した人への処置は? ― 2008年09月02日
航空会社と景品表示法って縁が薄くないもののはずですが・・・。
全日空、景品高すぎ法令上限超す 「値下げ」し当選者増(asahi.com)
全日空(ANA)は2日、往復航空券がもらえる今夏のキャンペーンで、景品が景品表示法の上限(10万円)を超える可能性があったとして、内容を変更すると発表した。同社は「認識不足だった。申し訳ない」と謝罪。すでに応募している約33万人には、メールなどで理解を求める。
問題となったのは、「夏の旅行インターネット予約・購入キャンペーン」。期間中(6月9日~9月30日)に、ネットを通じて予約・搭乗した同社マイレージクラブの会員を対象に、10月に抽選して国内・国際線で各5組10人に、希望する場所への往復航空券をプレゼントする内容だった。
ところが、路線や座席のクラスを限定しなかったため、たとえば当選者が成田―ロンドンのファーストクラス往復を希望した場合、金額は約200万円になることが、外部からの匿名の指摘でわかった。このため同社は「抽選で120人に10万円分のANA旅行券プレゼント」に改めることにした。
景品類の提供が制限されるのって,過大な景品でお客をつることが,本来商品・サービス自体の品質や価格でもって行うべき公正な競争を阻害するからです。いったん過大な景品類の提供を提示してお客を集めること自体,他の事業者との間の競争に影響を与える行為であり,いったんお客を集めてしまうことをした以上,景品類の提供を取りやめたからといって違法な状態(公正な競争を妨げた状態)が改まるわけではありません。
しかも,景品類の提供は,それが抽選によるものであれ,取引条件の1つですから,実際には提供することのできない景品をあたかも提供するかのように表示してお客を集めること自体,実際の取引条件よりも有利にみせかけるものであり,不当表示ともうけとられかねないものです。
この点は以前,弁護士広告と景品表示法でも述べたところです。
ところで全日空は,「すでに応募している約33万人には、メールなどで理解を求める。 」としていますが,そのようなことで済むのでしょうか。仮に今回の全日空の広告に惹かれて,ロンドン往復のファーストクラスの往復航空券のチケットが当たる可能性があると思って応募した人がいた場合,その人は取引条件について,全日空の広告により錯誤に陥らされたことになります。応募者は詐欺ないし錯誤を理由として契約を取り消し,又は無効が主張できるというべきでしょう。
ところで航空会社については,マイレージサービス導入時に,マイルをためることで取得できる航空券の額が景品表示法の景品額の上限(当時は5万円)を超えるかどうかが問題になったという歴史があります。
マイレージサービスについては,国際的に行われている中で日本の利用者だけが利用できないのはおかしいということで摘発が見送られました。さらに,この問題をきっかけとして,景品表示法上の景品類の解釈が変更され,マイレージサービスで提供される航空券は景品に当たらないことになりました。しかし,今回のように抽選で提供する場合については,航空券は依然として景品類に当たることとなります。
マイレージサービスが合法と認められた歴史を引き継いでいれば,マイレージサービスが景品表示法上合法か否か疑義のあるものであったこと,国際競争のもと各社が行っていることゆえ合法化されたことが分かるのであって,今回のような抽選によるサービスまで合法化されるものではないことがすぐにわかったのではないでしょうか。
商品・サービスの購入を条件とする,抽選による景品類の提供については,米国,欧州とも全面禁止といってもよい状況にあり,日本のように一定範囲で認めているのは,いわゆる先進国では例外に属します。全日空も国際線を持ち,国際競争にその身をさらしているのですから,このような法制度については慎重に検討しないと,やけどを負いかねないことになるでしょう。
優良誤認性の判断は競争に与える影響によるのでは ― 2008年04月09日
その表示によって競争で優位に立つかどうかということが重要っていうことですね。
製紙8社に排除命令へ 公取委、古紙表示の改善求める(asahi.com)
製紙各社が再生紙の古紙配合率を偽装していた問題で、公正取引委員会は8日、日本製紙グループ(東京)など大手を含む製紙会社8社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出す方針を固め、各社に通知した。今後反論などを聴いたうえで、月内にも命令を出す。
関係者によると、ほかに命令を受ける予定の会社は、王子製紙、大王製紙、三菱製紙、紀州製紙、丸住製紙、北越製紙、中越パルプ工業の7社。
各社は、実際には古紙配合率が10~50%程度の一般消費者向けのコピー用紙を、「再生紙100%」「古紙70%」などと表示していたとされる。全く古紙が含まれていなかったケースもあった。すでに各社とも、「再生紙」の表示を取りやめたり、表示と実際の配合率が合うよう是正したりして販売しているという。命令が出た場合、各社は公取委への再発防止策の提出や、新聞広告などでの消費者への経緯説明などが求められる。
景品表示法に違反するかどうかについて業界内では、表示通りに古紙を配合した製品よりも、パルプの比率が高い「偽装品」のほうが、紙としての品質が高いため、「優良誤認にあたらない」という意見や反論もあるという。
これに対し、公取委は、環境保護の観点から高い古紙配合率の再生紙を求める消費者の立場からすれば、適正な再生紙でこそ商品価値があると判断。消費者の身近な商品で、影響も大きいとして、最も重い処分である排除命令を出すことにしたとみられる。
景品表示法は,消費者保護のための法律ではありますが,もともと独占禁止法の特別法としてできたものであり,競争に悪影響を及ぼす行為を取り締まるものです。
不当表示が取り締まられるのも,消費者に不利益を与えるというのが第一の理由ではありますが,同じ品質の製品を比べた場合,まっとうな表示をしている製品に比べて不当な表示をしている製品の方が消費者に選ばれる可能性が高まり,まっとうな表示をしている製品が競争に敗れて消え去ってしまうことになるからです。
エコ指向の世の中では,古紙配合率の高い再生紙の方が環境に優しいもの=優良なものとして消費者に認識され,買われるに至るのです。その結果,古紙配合率が高いと表示された再生紙はそうでない再生紙に比べ競争上優位に立り,まっとうな表示をしている製品は競争に敗れて消え去っていくでしょう。このように競争に影響を及ぼす以上,「品質が高いため、『優良誤認にあたらない』という意見や反論」は筋違いでしょう。そもそも,製紙業者だって,古紙配合率を高く表示した方が競争上有利と認識しているからこそそのような表示をしたわけで,それが今更優良誤認に当たらないというのはいかがなものかと思います。
なお,消費者保護という点でも,古紙配合率が表示されたよりも低いと知った消費者は,自分が環境に優しいことをしたと思っていたのが裏切られた気持ちになって精神的ダメージを受けるでしょうし,古紙が配合されていなければ買わなかったであろうものを買わされたことで損害を被ったと言えるでしょう。特に,量販店などで見ると,古紙が配合されているコピー紙は100%パルプの製品より値段が高いのですからなおさらです。
それにしても製紙業界といえば寡占,協調的といった印象を受ける業種ですが,不当表示についても協調して行ってしまうのでしょうか。
新聞社の遵法意識と自由経済の理解度について ― 2008年02月18日
新聞販売員に対して絶大なる効力を発揮する断り方をお教えしたい。
私はこれで,ここ十数年来,新聞を購読せずに済ませてきている。
「再販がある限り取らないこととしています」というのだ。
これは私の本音であり,実際に再販適用除外がなくなるまでは定期購読はしないつもりでいる。
弁護士の中にはM.T.さんのように新聞購読をやめられる決意をされた方もいらっしゃるとのこと,御同慶の至りである。
今後しつこい勧誘員に勧誘されたら,上記台詞で撃退されることをお勧めしたい。
ところで先日の日弁連会長選挙の結果につき,いくつかの新聞で,激増見直しを言い出すのはけしからんというトーンの社説が載った。これに対する弁護士からの反論の中で,新聞には再販売価格維持契約禁止の例外や,地域別に価格差をつけて販売することを禁止する特殊指定があることが指摘されている。
こうした例外的扱いを受け,新聞業界がいわば独禁法番外地ともいえる状態になっていることは確かにヘンだ。
ただ,問題は単に競争を制限していることだけではないように思う。
新聞業界は競争を制限するルールを設けるのに熱心だが,それを破ることにかけても,とても熱心なのである。
公取のサイトにある審決等データベースシステムで,事件名に新聞と入れ検索してみると,多くの事件がヒットする。
景品表示法が制定された昭和37年以降のものに限っても,36件の審決や排除命令が出されており,そのほとんどが,景品表示法上の排除命令である。
新聞業界については,公取による業種別規制(「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」)のほか,景品の規制についての自主的な業界ルールが公正競争規約(PDF)という形で定められ,公正競争規約の運用機関として新聞公正取引協議会という組織が存在している。
景品類についての公正競争規約が存在する業界の場合,過大な景品類の提供については,まず公正取引協議会によって業界内での制裁が加えられ,悪質なもののみが公取による措置の対象となってくる。
私の記憶では,景品類の提供について公正競争規約を設けている業界で,公取からこれほどまでに排除命令を受けている業界はない。
新聞はその販売について余りにも問題が多いことから,販売正常化宣言というのが何度か出されるに至っている。正常化を宣言しなければならないほど異常,違法な状態がまかりとおっているということだ。
新聞業界も法令遵守のため,各販売店ごとに組織内弁護士を1名ずつ雇うようにしてはどうだろうか。
併せて,取材段階での人権侵害の防止のため,各支局ごとにも組織内弁護士を1名ずつ雇うようにすべきだろう。
ところでこの景品規制,1998年(平成10年)までは,新聞業における景品類の提供を禁止するものだった。禁止から一部解禁へと変更になったのは,公取の要望もあるが,新聞販売拡張の手段として景品類の提供が必要だからという新聞社の判断もあったからだという。
御都合主義きわまれりという感じだ。
それに,販売の拡張は,本来,よりよい内容のものをより安い値段で提供するという形の競争で行うのが本筋である。景品という,取引本来の内容でないものでお客をつろうというのは邪道である(マーケティングの手段としてはあるのかも知れないが。)。
景品による顧客獲得競争を緩和し,価格による顧客獲得競争を禁止する。こうしたいびつな競争形態が,市場経済,競争社会の本質,例えば,儲からない(生活のできない)仕事へは人は就業しないことについての新聞社の無理解へとつながっているのではないだろうか。
ところで,一連の激増見直し批判のトップバッターを切った日経の社説は,以下のように締めくくっている。
日本の司法は、大方の国民の役には立たない「2割司法」と酷評されてきた。司法改革の大目標にすえた、そこからの脱却にはまず法曹の大幅増員が要る、と再確認したい。
2割司法からの脱却を唱えた人がどのようなことを実際にしたのか。日経社説子はそれを認識してこのフレーズを使っているのだろうか。
新聞社は,2割司法からの脱却を唱えるよりも先に,一度,独禁法番外地から脱却して,市場経済というのが何かを世間並みに体験した方がいいのではないだろうか。
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