「救済」の範囲と本音2011年06月07日

もう10日ほど前のことだが,5月27日の日弁連総会で,「東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所事故による被災者の救済と被災地の復旧・復興支援に関する宣言」が可決された。

この宣言では,福島第一原子力発電所事故への対応として,

(4) 国、電力会社その他原子力関係機関は、二度とこのような原子力発電所事故を繰り返さないために、原子力発電所の新増設を停止し、既存の原子力発電所は段階的に廃止すること。特に、運転開始後30年を経過し、老朽化したものや、付近で巨大地震が発生することが予見されているものについては、速やかに運転を停止し、それ以外のものについても、地震及び津波への対策を直ちに点検し、安全性が確認できないものについては運転を停止すること。

を提言している。

「廃止」をうたうのはいいのだが,「段階的」って,いつまでかかるのであろうか。その間発電所での労働者は被曝を続けるわけで,こうした被曝をできるだけ抑えようとすれば,即時廃止を訴えるか,せめてはっきりとした期限を設けるべきではなかったのか。

総会では,上記宣言案に関して,仙台の弁護士から,被災した司法試験受験生に配慮して,司法試験の受験回数や受験期間の制限について救済することを考えないのかとの質問もなされた。質問をした弁護士によると,法務省が東北地方の受験生に個別に電話をかけ,勉強に差し支えが無いか聴いたという。

これに対し執行部からは,法務省に受験生への配慮を要請したところ,法務省は該当する約500人の受験生に個別に電話をかけて調査したが,影響があるとする受験生は少なかったので特別の配慮措置は講じないと回答したという。

この回答を受けて,日弁連の法曹養成検討会議でもどう対応するか検討したが,今回の震災のみを特別に扱う理由がないということで,更なる要請等はしないことになったとのことであった。

法務省の対応はめちゃくちゃである(いかにも役人らしいといえば役人らしいが)。上記の質問をした方も言われていたが,試験運営を司る当局から勉強に差し障りは無いかと聴かれれば,差し障りがあると答えた場合に否定的評価を受けるおそれがあると考え,差し障りは無いと答えてしまうのではないだろうか。

法務省のやり方はめちゃくちゃであるが,日弁連の法曹養成検討会議の検討結果にもあきれるほかない。確かにこれまでも地震はいくつもあったかも知れないが,受験回数や受験期間に制限が設けられてからこれだけ大きな震災があったであろうか。

(まあ,中越地震の時にこのような点に配慮が及ばなかったのは,もともと受験回数制限自体否定されるべきと主張し続けてはいたものの,私自身反省すべきところではあるが。)

今回の決議,被災者の救済をタイトルにうたっているが,原発労働者や司法試験受験生といった,表には出しにくい(前者は原発事故の収束の緊急性に隠れてしまい,後者は法曹にとってはいわば将来の身内である)人たちを放置して,何が被災者救済だ,エエカッコしいだけではないのかと思わざるを得ないという思いが強く残るものである。

法科大学院と司法試験~もう切断しかない2011年06月11日

(人権擁護・二弁の会ニュースに掲載された文章です。)

 新司法試験の受験資格を得るために修了が必要とされる法科大学院。その入学者数は2006年度の5784人をピークに減り続け,2011年度には過去最低の3620人まで落ち込んだ。適性試験の志願者も,重複して受験可能な2回の合計で延べ約1万3000人と,2004年の延べ5万9000人に比べると,4分の1にも満たない。またこの数は,2010年度旧司法試験の出願者数1万6088人をも大きく下回っている。法科大学院を経て法曹になる途が魅力ないものであることはもはや明らかだ。

 しかも法科大学院は,多様な人材の法曹界への受入れをうたって未修者中心の教育をする建前のはずなのに,今年度の入学者中過半の53%が既修者コース。試験の合格率が既修者と未修者で大きく開いていることから,各校が定員減の指導に従うに当たり未修者コース中心に減らした結果だ。二弁が提携している大宮法科大学院も,未修者コースのみで開校したが,やはり合格率低迷から,既修者コースを設置するに至っている。「理念」を理由に提携したのだから,それをないがしろにした法科大学院と提携,協力する意味はどこにあるのか。

 激増のもと,弁護士の経済的状況も楽ではない現在でも,なお司法試験予備試験に約9000人もの出願者が集まることから分かるように,余計な費用と時間の支出を強制されなければ法曹になりたいという人は多く存在する。法曹志望者を法科大学院という時間的・金銭的縛りから解くこと,司法試験受験資格を法科大学院から切り離すことが急務ではないだろうか。