法学研究者養成の危機~法科大学院を廃止すべき理由2011年02月21日

日本学術会議で,以下のようなシンポジウムが開かれるようです。

「法学研究者養成の危機と打開の方策-法学研究・法学教育の再構築を目指して-」(PDF)

シンポジウムの趣旨は以下のようなもののようです。

法科大学院設立後、法学系研究大学院への進学者の減少、研究大学院における研究指導体制の弱体化など、法学研究者養成に困難な状況が生じています。

このシンポジウムでは、こうした事態の打開方策について問題提起を行い検討を深めることを狙いとしています。

昨年秋に開いた法科大学院に関する学習会でも,大学教員の方から,法科大学院が設立されたことに伴い研究大学院での修士課程(博士前期課程)における実定法科目のコースがなくなるという措置が多くの大学で取られ,その結果,これらの科目の研究者養成に多大なる支障を来しているとの報告がありました。実定法科目の研究者を目指す者が,研究を続けるには,まず法科大学院に入学して学修した後,博士課程に戻ってこいと言われるのだそうです。

法科大学院への通学による時間的,金銭的負担は大きなものがありますし,実務家養成を目的とする法科大学院に,研究職を目的とする者を義務的に通わせる意味があるとは思えません。そのため,実定法の研究者の養成が極めて困難になっているというのです。

上記シンポジウムの開催母体の1つである「法学系大学院分科会」自体,その設置目的(PDF)が,

法科大学院等専門職大学院の開設に伴い,法学系大学院の在り方をめぐって,早急に対応しなければならない課題が生じている。研究者養成システムの再構築という観点からは,法学系教員の研究・教育スタイルの変容をも視野に入れて,法科大学院等専門職大学院と従来の大学院との円滑な連携関係を再整備する必要がある。また,法科大学院等専門職大学院,研究者養成を中心とする従来からの大学院,法学系学部が,それぞれ法学専門教育において果たすべき役割分担を再調整する必要がある。これらの課題を総合的に検討するために,本分科会を設置する。

というものであり,研究者養成システムを再構築しなければならない状態,つまり研究者養成システムが崩壊し,ないしは崩壊しかかっていることを前提としています。

研究者の中には,法学研究者の養成についてはもう手遅れと言っている人もいます。

法曹養成の面ではその卒業を司法試験受験資格とすることが専ら問題でしたが,研究者養成にも多大な問題を生じさせているということを考えると,法科大学院制度は,制度自体廃止し,従前のように職業人にも門戸を開いたコースを付設する形に戻すべきように思います。