高額費用を敬遠?「弁護士なし訴訟」増加2011年01月12日

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110112-OYT1T00938.htm

司法制度改革によって弁護士の数が10年前の約1・8倍に増加したにもかかわらず、原告または被告に弁護士が付かない「本人訴訟」が地裁の民事裁判に占める割合が14ポイントも増え、73%に上っていることが最高裁の集計で明らかになった。

記事内でも指摘されているように,本人訴訟の比率の増加は,過払金返還訴訟が急増したことによることが大きいのですが,同訴訟などを除いた場合でも,本人訴訟の割合は10年前と同じ約6割で推移しているということですから,弁護士数の増加に比べ弁護士がつく事件の割合は増加していないと言えるでしょう。

(しかし過払い事件って,結構法的論点はあるんですけどね・・。定型的だから本人でもできるというものではなく,何か裏の事情が介在しているような気もします。)

このように本人訴訟が進まない理由として,ウエブに載せられた部分では,弁護士費用(特に着手金)が高くて依頼をためらわせる,インターネットを通じて自ら情報収集ができるといった理由が挙げられていますが,ウエブには(現時点では)載せられていない(12日夕刊に掲載)部分に書かれているように,

「弁護士が増え,生き残り競争が激しくなった。弁護士に公益的な役割があるからといって,採算の合わない仕事を引き受ける余裕はない」

といった事情も大きいように思います。

弁護士を激増しさえすれば競争の激化によって需要を掘り起こせるという論理が実態に即していないことが明らかになったのではないでしょうか。

ところで,紙面によれば,弁護士がついた相手に「素人」が勝訴した割合は過去10年間3~4割台で推移しているということのようです。

この数値,一概に低いとは言えないように思うのですが,どうでしょうか?

なお,紙面には,元日弁連司法改革調査室長の四宮啓國學院大學教授の話が載っており,これに対してもつっこみたいのですが,ここまでにします。

(以下1/13追記)

紙面には,元日弁連司法改革調査室長の四宮啓國學院大學教授の話が載っています。四宮氏の話では

都市部に比べ弁護士数が少ない地方では,弁護士が支援すべきケースがまだまだあるはずだ。弁護士は,社会や市民に奉仕することが大きな使命。本人訴訟がなぜ増えているのか,弁護士会としても調査すべきだ。

とのことです。

「地方」ではまだ弁護士が足りていないという口ぶりですが,どうなんでしょうね?

また,弁護士の使命って「奉仕」活動なんですかね(サービス業であることを指して「奉仕」といったのであれば,「使命」とまで大上段に振りかざして言うことでもないでしょう。)。また,「社会」や「市民」への奉仕って,実際のところ結局,声の大きい人たちの言うことに従えということになるのではないでしょうか。

就職難など,弁護士激増の弊害が既に生じている一方,激増の利点と言われてきた効果が発生しなかったことも明らかになっているのですから,もう激増は止め,とするのが賢明だと思うのですが,司法改革推進論者はまだ「司法改革」は正しかったと強弁するのでしょうか。

選挙2011年01月19日

私の属する第二東京弁護士会では,会長選挙が行われることとなった。

「司法改革」推進の是非をめぐり,真っ向からぶつかりあう様相となっている。

投票日は2月4日。

なんとか「司法改革」の嵐をストップさせる方向に弁護士会を持って行きたいものである。

司法試験予備試験の出願の追加受付2011年01月28日

今年から始まる司法試験予備試験については,昨年12月14日に出願受付が締め切られていましたが,この度,出願を追加して受け付けることとなったようです。

平成23年司法試験予備試験の再出願受付について

平成23年司法試験予備試験の短答式試験は5月15日(日),論文式試験は7月17日(日)及び18日(月),口述試験は10月28日(金),29日(土)及び30日(日)に実施されるということなので,短答式試験の5か月も前に締め切るのは早いなあ,どれだけ出願者が集まるのだろうか疑問だ,と思っていましたが,やはり司法試験委員会でも同じ問題意識を持たれた方がいたのでしょうか。

新司法試験をめぐっては,ちょうど,総務省の研究会の報告書が出され,それに対する意見も法科大学院卒業の受験資格化に批判的なものが大勢であることから,法科大学院をオミットするルートとしての司法試験予備試験に対する注目が高まってきたということも,この措置の背景にあるのかもしれません。

いずれにせよ,この再出願受付の措置は妥当だと思います。

ちなみに追加出願期間は,2月3日から16日までの間,願書交付期間は1月31日から2月16日までの間とされています。詳しくは法務省のサイト内の上記リンク先ページをごらんください。