都市交通シンポジウム「道路は誰のためにあるのか」のお知らせ ― 2007年01月11日
自転車通勤をしている方,地球温暖化に対する交通機関の影響を憂慮する方にとっては必聴だと思います。
(以下,弁護士会のチラシ文案を転載)
都市交通シンポジウム
道路は誰のためにあるのか~歩行者や自転車にやさしい道路のために~道路交通法改正問題を考える
日 時 2007年1月20日(土)13時より16時まで(12時45分開場)
会 場 東京千代田区霞ヶ関 弁護士会館10階 1003号室 入場無料
主 催 第二東京弁護士会 公害対策環境保全委員会
パネリスト(予定)
- 寺西俊一 (一橋大学大学院経済学研究課教授)
- 21世紀道路政策研究会主催、国立市「自転車の似合うまちづくり検討委員会」座長、環境庁環境税研究会、東京都環境審議会委員等を歴任。環境経済理論・環境政策論等を専門とし、「クルマ社会の限界と破綻」を指摘
- 疋田 智 (TBSディレクター・自転車活用推進研究会理事)
- 「自転車ツーキニスト」として自転車通勤・通学の素晴らしさを訴え続け、メールマガジン「週刊 自転車ツーキニスト」は2006年度メルマガ大賞を受賞
2006年11月30日、警察庁の設置した「自転車対策検討懇談会」が「自転車の安全利用の促進に関する提言」をまとめ、同年12月29日、警察庁は、「提言」等を基に「道路交通法改正試案」を作成公表しました。いずれも、「くるま社会」における自転車事故防止を目的とし、自転車の走行空間に関する考え方、規定を示したものです。
もっとも、「改正試案」は、幇助に該当しないものまで処罰範囲を拡大するなど飲酒運転の重罰化等に主眼を置くものとなっています。この重罰化自体、憲法上、刑法理論上の論争を引き起こしていますが、本シンポでは、歩行者や自転車に安全で快適な移動を可能にするための法制度の整備という観点から、自転車の走行空間に関する規定がはらむ重大な問題について議論します。自転車という環境負荷の小さい交通手段の利用促進を害し、モーダルシフトへの流れを阻害しないか? 真に事故防止に役立つのか? との疑念を抱かせる点です。
当委員会では、2005年3月20日、都市交通シンポジウム「道路は誰のためにあるのか」~歩行者や自転車に安全で快適な移動を可能にするための法制度の整備に向けて~を開催し、環境保全の観点からから過度の「くるま社会」からの転換・再構築が急務であると訴えました。本シンポジウムは、その第2弾として、上記「提言」・「改正試案」の問題点を解明するものです。
「脳死」移植の法改正は慎重に(原題:「高度医療」の向こうにあるもの) ― 2007年01月11日
以下は今年の事務所報にのせたものです。新年早々「脳死」というタイトルはどうかと思ったので原題のようなタイトルにしています。
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齢四十を超えると、病院のお世話になることも増える。病院にかかるのは、かかれば命が救われるから、というのが前提だ。
しかし、現在国会に上程されている臓器移植法の改正法案が成立すれば、その前提も怪しくなるのではないか。
臓器移植法は、「脳死」と判断された人から臓器を取り出すことについて、本人の生前の同意があり、かつ、家族の同意がある場合にのみ適法としている。従前からの死の基準である「心臓死」の基準を尊重したものだ。
ところが今回の改正案、特に自民党議員が提案した案は、脳死を人間の死とした上で、本人の同意の有無が明らかでない場合には、家族の同意だけで「脳死」か否かの判定を行い、臓器を摘出できるようにしようという。
「脳死」といっても、十数年生存する例もある。体は温かく、出産もするし、呼吸器を取り外すと体をなめらかに動かす徴候も見られる。また、「脳死」というと脳の全体が動かなくなっているように思うが、実際には一部が動いていても「脳死」と判断されるおそれがある。
こうした情報が、「脳死」判定を受け入れるか否かの判断をするにあたりどの程度与えられているのだろう。しかも自民党案では、あらかじめ拒否する意思を示しておかなければ、「脳死」か否か判定され、家族の同意で心臓を止められてしまうリスクを負う。「脳死」か否かの判断方法自体、呼吸器を止めて行うというもので、患者の容態を「脳死」に近づける危険なものと言われている。こうした危険に、あらかじめ拒否しておかないとさらされるのである。
また、「脳死」を死とすることは、「脳死」以後の救命措置は医療ではないとして、保険の適用外とされる可能性を意味する。保険対象外となれば、その高額な医療費に耐えかねて家族が臓器摘出に同意せざるを得なくなるのではなかろうか。
一方、移植を受ける側の患者についても、移植を受けなかった場合との生存年数の比較対照が明らかではない、移植後免疫抑制剤の投与を受け続けなければならないという問題があるが、それがどこまで知られているのだろう。
メディアでは、難病に苦しむ子どもが海外に移植のために渡るという話が放映されるが、臓器の提供者である子どもの生活にふれられることはほとんど無い。また放映の際、日本ではだめだから海外で、という説明が付されるが、安易な臓器摘出から保護されるべきなのは日本在住者も海外在住者も同じなのであって、行われるべきは、海外での移植に対する現行臓器移植法の適用ではないのだろうか。
命を延ばしたいという願望を叶えようとする側にとかくスポットが当たりがちであるが、相手方の置かれた立場・状況などに着目した議論がなされるべきように思う。
「グーグル八分とは何か」 ― 2007年01月11日
「グーグル八分とは何か」吉本敏洋ことBeyond著
「悪徳商法?マニアックス」(悪マニ)の管理人であるBeyondさんの著作です。
著者ご本人から送っていただきました。ありがとうございます>Beyondさん。
「悪マニ」その他のグーグル八分の実例や,グーグル八分の見分け方などが載っており,大変興味深く読めました。
インターネットを介した情報の取得の際に検索システムが果たす役割の大きさ(私自身もFirefoxのGoogle窓を愛用しています。),さらに検索業界における寡占体制といった状況からすれば,グーグルを(日本においてはヤフーも)いわば「私的政府」ととらえて,恣意的に検索結果を操作することについて何らかの制限を加える法的制度を設けることも検討に値するでしょう。
一民間企業にすぎないグーグルに対して規制を加えることへの疑問もあるでしょうが,逆に,グーグルが民間企業にすぎないからこそ,力の大きな者(公共団体,企業)からの要請に対しては,営業停止措置や多額の損害賠償をおそれて要請に応じグーグル八分を行うが,一個人からの要請には応じないといった恣意的な扱いを行う危険性は高いのではないでしょうか。
ただ,グーグル八分の恣意性を誰が審査するのかということまで考えると,審査権者(国や,業界団体といったものが考えられます。)の恣意性が入り込むことになるので,グーグル八分にするという判断内容の妥当性を審査させるのは適当ではないでしょう。それよりも,(本書でいう「狭義の」)グーグル八分をするに当たっては,原則として対象サイトの管理者に対して理由を付して事前告知することを求めるといった手続面での規制を加えることが適当なように思います。
一検索業者にすぎないのに・・という声もあるでしょうが,検索サイトの運営というのは表現の場を提供するという重要な役割を持つのだからそれなりの責任を負う覚悟を持ってやれという考え方で制度設計することも考えてよいのではないでしょうか。
著者は,本書のあとがきの中で,グーグルが大好きであると述べつつ,グーグルのあり方がより「フェア」な方向に変わるよう希望しています。このようにグーグルに自主的に変わっていくことを願って書かれた本書は,消費者運動が企業に対するラブコールであるといわれるのと同じ意味で,グーグルへのラブコールであるとも言えます。このコールにグーグルが応えることができるかどうかは,落合弁護士が示唆するように,名誉毀損裁判のあり方の見直しができるかどうかが鍵になっているのでしょう。しかし,私自身裁判所が現在の判断手法を変える可能性については懐疑的なので,上記のように法制度面での手当てをする道を検討する(実際に導入するかどうかはともかく)段階が来ているように思います。
追記 「グーグル八分とは何か」をグーグルで検索してみると(2007年1月11日20時30分現在),グーグル八分が行われている関連ページがあることを発見。どんなページなんでしょうか。
代理出産と戸籍上の取扱い ― 2007年01月11日
今日の毎日新聞の「記者の目」に,代理出産等についての法整備の必要性を説く記事が載っていました(記者の目:不妊治療 統一ルール作り急務(永山悦子)。)。
代理出産自体の可否について私自身は,国外で行った場合も処罰する規定を併せて設けた上で,刑罰付きで禁止すべきだと考えています(国民について国外で行った犯罪を処罰する例としては,児童買春防止法第10条があります。)。
ただ,禁止しても実際に行う男女が出てくることはありうるでしょう。その場合戸籍上どう取り扱ったらよいのでしょうか?
生まれてきた子どもには罪がないから実子としての届出を認めるべきだ,とか,父母として届け出た者の精子と卵子を使っていれば実子として扱うのが遺伝子との整合性から妥当だ,という趣旨の意見を見たことがありますが,納得できません。
代理出産を依頼した男女というのは,
他人の身体を自らの欲望達成の手段として利用することをいとわなかった人(たち)
です。こんな人(たち)に子どもの養育を任せていいのかどうか,子どももまた父母となろうとする人の欲望達成の手段にいいように使われることがないかどうか,慎重に判断するべきではないでしょうか。特別養子同様,親子関係を認めるに当たっての待機期間を設けることが妥当なように思います。
依頼者である男女が親としてふさわしくないが,代理出産者も養育を拒否するという場合には,社会で育てる方策を考えるしかないでしょう。
遺伝的に依頼者である男女の実子として扱うのが自然という見解については,遺伝子が全てなのか?という疑問があります。分娩という事実はそんなに軽いものなのか,とも。
子の福祉上,養子というのが戸籍上残るのが望ましくないというのであれば,特別養子同様の救済制度を設けて戸籍に養子という記載が残らないようにするという方法で解決すべき問題のように思います(もしくは,特別養子制度を拡張して適用する。)。
代理出産については現在日本学術会議においてその是非について検討中とのことですが,仮に代理出産を容認するにしても,代理出産が他人の身体を欲望達成の手段として使うものであることには変わりないのですから,実子としての届出を直ちに認めるという扱いはすべきでありません。
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