45分入力して15分中断は問題視されるべきことか?2007年06月18日

もう10年以上前のことです。テレビゲームに長時間にわたり興じていた私を見咎め,当時勤務先で総務畑の仕事を担当していた父親が言うには 「労働省の基準でも1時間(と言ったと思います)作業したら15分休憩することになっているんだ」 とのこと。

最近,年金記録問題に関連して,社会保険庁と自治労との間で労働条件に関して結ばれていた「覚書」「確認事項」が問題視されたことを見聞きし,上のような記憶が思い起こされました。

そんな基準が本当にあるのかと,「VDT 労働衛生」でググって見たところ,現行の基準が厚生労働省のページに載っていました。

このガイドライン(VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン)では,

事務所において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)

について

イ  一日の作業時間

(イ)  作業区分A

別紙における「作業区分A」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Aの作業者」という。)については、視覚負担をはじめとする心身の負担を軽減するため、ディスプレイ画面を注視する時間やキーを操作する時間をできるだけ短くすることが望ましく、他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮すること。

(ロ)  作業区分B

別紙における「作業区分B」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Bの作業者」という。)についても、同様に、VDT作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導すること。

ロ  一連続作業時間及び作業休止時間

(イ)  「単純入力型」及び「拘束型」

別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」に該当する作業に従事する者については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けること。

(ロ)  (イ)以外の型

別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」以外の型に該当する作業に従事する者については、同様に作業休止時間及び小休止を設けるよう指導すること。

ハ  業務量への配慮

作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。

と定められています。

年金記録の端末への入力は,「資料、伝票、原稿等からデータ、文章等を入力する。(CADへの単純入力を含む。)」という「単純入力型」に当たるでしょうから,一連続作業時間が1時間をこえないようにしなければならず,次の連続作業時間までの間に10~15分の作業休止時間を設けなければなりません。さらに,一連続作業時間内に小休止を1~2回設けなければならないのです。

社会保険庁と自治労との間の「覚書」ないし「確認事項」には,

窓口装置を連続操作する場合の1連続作業時間は、50分以内とし操作時間50分ごとに、15分の操作しない時間を設ける

との定め(後に連続作業時間は45分以内とされたとのことです。)があったとのことですが,15分の「操作しない時間」はガイドラインの規定に合っていますし,連続作業時間が短縮されていることについても,上記ガイドラインの趣旨(「ディスプレイ画面を注視する時間やキーを操作する時間をできるだけ短くする」)に照らせば,短すぎるとは言えないでしょう。

また,端末機操作は専門職化されておらず,一般職職員が行うことからすれば,操作しない時間には別の業務をやっていたという自治労の主張は合理的なものと推測されるので,端末操作の一連続時間が短いことをもって非難するのはおかしなことです。

この点,

45分やったら、15分休憩

と言う自民党や,

ふんふん、50分働いて15分休憩ということか。

などという産経新聞記者に対しては,政治家や表現者としての能力に疑問を持たざるを得ません。