司法修習二回試験不合格者数と激増問題2008年09月02日

どう考えればよいのでしょうか?

司法修習生卒業試験、5・1%の33人が不合格…最高裁(YOMIURI ONLINE)

最高裁は1日、司法修習生が法曹資格を得るための卒業試験の結果を発表した。

受験した修習生642人のうち、不合格は5・1%に当たる33人だった。不合格者は11月に実施される試験に合格すれば、法曹資格を得られる。

現在の司法修習は、旧司法試験に合格した「旧試験組」と、法科大学院(ロースクール)を修了した後に新司法試験に合格した「新試験組」に分かれて実施されているが、今回の修習生は旧試験組。昨年の不合格は、旧試験組が修習生1468人のうち71人(4・8%)、新試験組は1055人のうち76人(7・2%)だった。

司法修習生:33人「卒業」できず 06年旧試験合格者ら(毎日.jp)

司法修習卒業試験、33人が不合格 最高裁発表(NIKKEI NET)

 最高裁は1日、司法修習を終えた642人の修習生を対象に卒業試験を実施し、33人(約5.1%)が不合格になったと発表した。

今回受験したのは2006年の旧司法試験に合格した569人のほか、過去の卒業試験で不合格となった73人の再受験者。再受験者に限ると、13人(約17.8%)が不合格だった。

現行60期に比べて不合格率が増加したということだけ見ると,合格者数を減らしても質は上がらないじゃないか,ということになりそうです。

しかし,今回二回試験を受けた人には,現行61期の人のみならず,昨年の60期(またはそれ以前)の司法修習を受けた人も含まれています。

この再チャレンジをした人の人数については日経の記事でしかふれられていませんが,73人が受けて,不合格者数は13人ということのようです。

したがって,現行61期の司法修習を受けた人の不合格者数は20人で,受験者569人中の不合格者の率は 20÷569×100=約3.5(%) ということになります。

昨年の現行60期向け二回試験の,受験者数や不合格者数中の再受験者の数は分かりませんが,仮に現行59期向け二回試験の不合格者16人が全員再受験し,その不合格率も今年同様だったと考えると,  16人×(13÷73)=約2.8 ですから,2~3人が再チャレンジでも不合格だったという推計になります。

そうすると,現行60期についての,1回目の二回試験での不合格率は  (71-2.8)÷(1468-16)×100=4.69% ということになりますから,現行61期の不合格率は現行60期よりも低いということになりますね。

 合格者数が減った結果,修習生間のバラつきが減ったとみることができるのではないでしょうか。

 ただ,20人という不合格者数は,従前の合格者500名時代はもとより,合格者数700~1000名の時の留保者・不合格者の数に比べてもかなり多いものです。修習生数が当時とさほど変わらないか,比べる時代によってはむしろ減少しているにもかかわらず不合格者数が増えているのは,修習短縮や,増員による司法修習の希薄化(黒猫さんのブログに詳しく触れられています。)の影響が大きいのではないかという気がします。

それにしても,読売や毎日の記事だけ見ると,昨年よりも人数は減ったのに不合格者の率は増えているかのように見え,増員と「質」の間に関連性はない,したがって増員を改める必要はないかのように議論を誘導しようとしているかのように見えるのは穿ちすぎでしょうか?

抽選による航空券の提供~景品につられて購入した人への処置は?2008年09月02日

航空会社と景品表示法って縁が薄くないもののはずですが・・・。

全日空、景品高すぎ法令上限超す 「値下げ」し当選者増(asahi.com)

全日空(ANA)は2日、往復航空券がもらえる今夏のキャンペーンで、景品が景品表示法の上限(10万円)を超える可能性があったとして、内容を変更すると発表した。同社は「認識不足だった。申し訳ない」と謝罪。すでに応募している約33万人には、メールなどで理解を求める。

問題となったのは、「夏の旅行インターネット予約・購入キャンペーン」。期間中(6月9日~9月30日)に、ネットを通じて予約・搭乗した同社マイレージクラブの会員を対象に、10月に抽選して国内・国際線で各5組10人に、希望する場所への往復航空券をプレゼントする内容だった。

ところが、路線や座席のクラスを限定しなかったため、たとえば当選者が成田―ロンドンのファーストクラス往復を希望した場合、金額は約200万円になることが、外部からの匿名の指摘でわかった。このため同社は「抽選で120人に10万円分のANA旅行券プレゼント」に改めることにした。

景品類の提供が制限されるのって,過大な景品でお客をつることが,本来商品・サービス自体の品質や価格でもって行うべき公正な競争を阻害するからです。いったん過大な景品類の提供を提示してお客を集めること自体,他の事業者との間の競争に影響を与える行為であり,いったんお客を集めてしまうことをした以上,景品類の提供を取りやめたからといって違法な状態(公正な競争を妨げた状態)が改まるわけではありません。

しかも,景品類の提供は,それが抽選によるものであれ,取引条件の1つですから,実際には提供することのできない景品をあたかも提供するかのように表示してお客を集めること自体,実際の取引条件よりも有利にみせかけるものであり,不当表示ともうけとられかねないものです。

この点は以前,弁護士広告と景品表示法でも述べたところです。

ところで全日空は,「すでに応募している約33万人には、メールなどで理解を求める。 」としていますが,そのようなことで済むのでしょうか。仮に今回の全日空の広告に惹かれて,ロンドン往復のファーストクラスの往復航空券のチケットが当たる可能性があると思って応募した人がいた場合,その人は取引条件について,全日空の広告により錯誤に陥らされたことになります。応募者は詐欺ないし錯誤を理由として契約を取り消し,又は無効が主張できるというべきでしょう。

ところで航空会社については,マイレージサービス導入時に,マイルをためることで取得できる航空券の額が景品表示法の景品額の上限(当時は5万円)を超えるかどうかが問題になったという歴史があります。

マイレージサービスについては,国際的に行われている中で日本の利用者だけが利用できないのはおかしいということで摘発が見送られました。さらに,この問題をきっかけとして,景品表示法上の景品類の解釈が変更され,マイレージサービスで提供される航空券は景品に当たらないことになりました。しかし,今回のように抽選で提供する場合については,航空券は依然として景品類に当たることとなります。

マイレージサービスが合法と認められた歴史を引き継いでいれば,マイレージサービスが景品表示法上合法か否か疑義のあるものであったこと,国際競争のもと各社が行っていることゆえ合法化されたことが分かるのであって,今回のような抽選によるサービスまで合法化されるものではないことがすぐにわかったのではないでしょうか。

商品・サービスの購入を条件とする,抽選による景品類の提供については,米国,欧州とも全面禁止といってもよい状況にあり,日本のように一定範囲で認めているのは,いわゆる先進国では例外に属します。全日空も国際線を持ち,国際競争にその身をさらしているのですから,このような法制度については慎重に検討しないと,やけどを負いかねないことになるでしょう。