コメント
_ h ― 2008年12月17日 09時07分40秒
_ ノムラ ― 2008年12月17日 12時59分21秒
>hさん
退職しなければならない扱いについては,今後司法修習が貸与制になったときに問題として顕在化するかもしれませんね。
常勤の行政職国家公務員になる場合との比較などもありましょうから,休職でいいではないかと一概に言えるかどうかは難しい問題でしょう。もっとも,行政庁職員と異なり有給休暇は認められていないんだなどと最高裁は主張しているわけで,そうであるならば民間企業退職の要否についても異なる扱いをしていいではないか,ということも言えるかもしれません。
ただ,勤務先のインハウスローヤーなどを目指して受験するのであれば,修習時の身分については当該勤務先とあらかじめよく相談して調べておけるのではないかという気もします。
弁護教官の問題については以前二弁でも常議員会で取り上げられ,弁護士会で教官となった弁護士に補助を出すことになっていますから,不可蝕の問題では無いと思います(国費の支給額が足りないという点で未解決の問題ではありますが)。
退職しなければならない扱いについては,今後司法修習が貸与制になったときに問題として顕在化するかもしれませんね。
常勤の行政職国家公務員になる場合との比較などもありましょうから,休職でいいではないかと一概に言えるかどうかは難しい問題でしょう。もっとも,行政庁職員と異なり有給休暇は認められていないんだなどと最高裁は主張しているわけで,そうであるならば民間企業退職の要否についても異なる扱いをしていいではないか,ということも言えるかもしれません。
ただ,勤務先のインハウスローヤーなどを目指して受験するのであれば,修習時の身分については当該勤務先とあらかじめよく相談して調べておけるのではないかという気もします。
弁護教官の問題については以前二弁でも常議員会で取り上げられ,弁護士会で教官となった弁護士に補助を出すことになっていますから,不可蝕の問題では無いと思います(国費の支給額が足りないという点で未解決の問題ではありますが)。
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これは研修所の教官でも同じことで,弁護士から教官になるためには登録抹消をしてこいというのです。だからこれまで弁護教官というのはおそらくいないはず。みんな非常勤の処遇で,フルタイムの業務を押しつけられています。
まぁこのあたりは,研修所だいじの人たちには触れられたくないことだとはおもいますが。