ドライヤー盗み罰金30万円 ― 2006年07月01日
公務執行妨害でも同じように考えているんでしょうか?
改正前の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役で、刑法改正で50万円以下の罰金刑が導入された。改正前は、万引など懲役刑とするには重すぎるケースは起訴猶予にするなどしていた。
山形地検の小池充夫次席検事は「これまでは起訴しなかったような事件でも、罰金を科せられるようになったことで抑止につながれば」と話している。
5月から施行された改正刑法では,窃盗罪の他に強要罪や公務執行妨害罪にも罰金刑が導入されました。
公務執行妨害罪は,公権力と市民とが対峙する中で発生する事件で問題になる犯罪です。市民のさまざまな運動に対して公権力が圧力を加える中で,公務執行妨害であるとして逮捕が行われることも珍しくありません。こうした性格をもつ罪について,「起訴しなかったような事件でも,罰金を科せられるようになったことで抑止につながれば」というのは,いままでは起訴しなかったケースでも刑罰を科すようにするから公権力にはおとなしく従っておけということで,集会やデモ行進などへの公権力の介入への抵抗について,萎縮効果をもたらしかねません。
前にも書いたとおり,今まで逮捕,勾留はしたが起訴していなかったものは,そもそも公務執行妨害に当たらないものとして早期に釈放すべきもののように思います。
また,今回の法改正は形式上は法律上定められている刑が軽くなったというものなので(奥村弁護士のページに詳しくふれられています。),今までに比べ罪の重さが軽くなったものとして,上記の次席検事の発言とは逆に,これまで懲役刑を科されていたものについて罰金刑で済ますといった方向で運用していくことはできないのかということも検討すべきでしょう。
次席検事のコメントは,昨今の重罰化の流れとも符合するものですが,本当に重罰化(刑罰を科することにするという意味での「犯罪化」)で解決するのか,慎重に検討すべきです。窃盗や公務執行妨害が増加する社会的・経済的要因(経済の停滞や格差拡大)や背景事情(公権力による市民への監視,弾圧等の強まり)から解決しなければ,根本的な解決にはならないのではないでしょうか。
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