着床前診断についての自主規制違反を理由とする除名は有効2007年05月11日

妥当な結論でしょう。

受精卵診断、医師除名は有効 法整備も促す 東京地裁asahi.com

遺伝性の病気などを妊娠前に調べる受精卵診断(着床前診断)を日本産科婦人科学会(日産婦)が自主規制しているのは違法だとして、神戸市の産婦人科医らが規制の無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は10日、無効確認の訴えを却下するなど原告側の主張をすべて退ける判決を言い渡した。中村也寸志裁判長は「規制が公序良俗に反するとまでは言えない」と理由を述べる一方で、立法による速やかな対応が必要との見解を示した。

訴えていたのは、大谷産婦人科(神戸市)の大谷徹郎院長と患者ら。大谷医師は男女産み分けなどのために診断を実施。学会は大谷医師が会告に違反したとして除名処分にした。

中村裁判長は、現状について「立法が社会情勢の変化に対応して迅速に行われないため、学会の規制が法律に代わる機能の一端を果たさざるをえない状況だ」と指摘。規制が公序良俗に反する場合に限って無効になるとしたうえで、会員から広く意見を聴取して規制が決定された経緯などに照らし、「医学的な妥当性には検討の余地はあるとしても、公序良俗に反するとまでは言えない」とした。除名処分についても有効と判断した。

その一方で「遺伝病のない子を持ちたいという親の切実な希望、障害者の意見など多角的な検討が必要だ」と言及。学会による規制が理想とはいえないとして、何らかの法整備を促した。

判決がどのような理由で規制を公序良俗に反しないとしているのか,「医学的な妥当性には検討の余地はある」というのはどういう趣旨なのか,判決文を見ていないので分かりませんが,規制することについて合理性を認めたことは評価できます。

ただ,「遺伝病のない子を持ちたいという親の切実な希望」を検討に当たっての考慮要素として重視しているようなのはいかがなものでしょうか。そのような切実な希望にもかかわらず生まれてきた子に遺伝病があったら,親は子どもを「失敗作」としてとらえるということなんでしょうか。男女生み分け目的にしても,遺伝病を持つ子の出生防止目的にしても,一定の性質を持った人に対する偏見を助長するものにしか見えません。

着床前診断について法規制を加えるに当たっては,着床前診断が持つ上記問題点を十分に考慮した内容にしてほしいものです(私自身は全面的禁止でもよいと思っています。)。

コメント

_ (未記入) ― 2009年03月13日 16時17分04秒

私は主人のほうの染色体転座で顕微鏡受精でないと子を授かれません。 染色体異常ではない正常な染色体の組み合わせは2通りしかありません。 妊娠も難しく妊娠しても70パーセント以上の確立で流産してしまいますと告げられたばかりです。妊娠しても障害のある子供か主人と同じ転座の子か生まれる可能性があります。
現在着床前診断は3回流産してからしか出来ないとのことで3回の流産がどれほど精神的肉体的に辛いことかわかりますでしょうか。
これだけ高度生殖医療が発達しているのに染色体異常の者は
それに耐えられなければ子供を授かってはいけないのでしょうか?
自分の子に同じ苦労を味あわせなくてはならないのでしょうか?
普通に子供を望まれて授かれるかたにはわからないとは思いますが

私はこの規定こそに疑問を感じております。
現在高度生殖医療のおかげて私達のようなものにも子供が授かれる機会が出来ました。
今だに何回も流産して涙してるお母さんたちがいらっしゃいます。

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