もしも再登録された暁には2007年04月06日

弁護士激増の責任をとって,500人とも言われる就職浪人を全て引き受けていただきたいものです。

中坊氏、弁護士再登録を申請 自主廃業から1年4カ月asahi.com

日本弁護士連合会(日弁連)元会長で、05年11月に住宅金融債権管理機構(現・整理回収機構)社長当時の不適切な債権回収問題で弁護士を廃業した中坊公平氏(77)が先月、大阪弁護士会に入会申込書を提出したことがわかった。中坊氏は債権回収問題をめぐって刑事告発されたが、弁護士廃業を表明したことなどから不起訴(起訴猶予)となった。同会は弁護士再登録の妥当性を検討し、入会の可否を決める。

男女の別なく全て,ね。

追記:

壇さん増田さんが憤慨しておられるように,再登録自体いかがなものか,という気がします。執行猶予だって実際には1年4か月なんてものはなく,最低3年が相場です。

お膝元の弁護士会とはいえ,登録を取り消した際の事情が事情であり,また,かつてから,巷間での人気と弁護士会内での評判が必ずしも一致していなかったことからすれば,大阪弁護士会もそれほど寛大に振る舞えないはずなのですが・・。

「弁護士激増・新法曹養成制度の見直しを求める集い」報告・所感など2007年04月10日

標記集いを4月3日に東京の弁護士会館内で開催しました。弁護士中心に約30名が参加しました。だいぶ時間が経ってしまいましたが以下,私なりのまとめと所感です。会としての公式な報告ではないことを御承知ください。

プログラムの標目は以下の通りです。

0 開会挨拶

1 激増・法曹養成制度現状報告

2 「司法システムの変質にどう立ち向かうのか」

3 「弁護士人口増員論について~札幌での状況」

4 「弁護士人口に関する意見」(愛知県弁護士会常議員会決議)報告

5 質疑・フリートーク

6 行動提起

7 閉会挨拶

激増をめぐる現状について

第1報告では,これまでの司法試験合格者数の変化と今後の予想,弁護士人口をめぐる各種審議会の意見・答申,新法曹養成制度の概要とこれまでの制度との違いについて報告を行いました。

弁護士の就職難については既に59期から顕在化していたようで,同期の弁護士から,修習修了までに就職先の決まらなかった修習生がクラスで3名おり,修習終了後の翌年2月になってようやく全員の就職が決まったといった実態が紹介されました。

また,60期の就職状況については,多摩地区の弁護士から,新人弁護士の募集をかけたところ,これまでであれば5名くらいしか集まらないところ,40名もの応募があった,しかも,司法試験の成績を持参してアピールするなど,今までにない行動を取ってくる応募者も見られるといった紹介がありました。

第3報告では,激増をめぐる地方の状況として,札幌の猪野さんから,多重債務整理業務が多数存在することもあって危機感はまだ薄いが,弁護士数の増加に伴い弁護士としての意識の同質性が失われているように思われるといった報告がありました。

一方,在京の弁護士からは,近時はこれまでなら受任していなかった地方の事件も受任するようになってきている,それだけ東京では(競争の激化のためか)仕事が減ってきているといった話がありました。また,国選刑事弁護について,現在は事件を取るために弁護士会に朝から弁護士が並ぶような状況になっており,その様子はまるで職安のようであるとの報告もありました。東京はこれまでも弁護士が集中していたこともあり,競争が地方に比べより激しいようです。

激増の問題点について

第2報告では,沖縄の岡島さんから,司法改革の動きについて,近年の社会の各領域への1)市場原理の浸透と2)権力的監視の浸透という動きを相伴ったものであるとの見方が示されました。

その上で,弁護士の存立基盤を「リーガルサービス」に置き,単なるサービス業の一種として捉えた場合,市場原理の浸透の一環としての激増に抗うことはできない,むしろ,人権擁護(これは弁護士に必ずしも経済的保障を与えない。)が弁護士の本質的業務,存立基盤であり,このような本質を持つ弁護士業務は「社会的共通資本」である,そのような社会的共通資本を支えるためには,弁護士を競争圧力に無条件でさらすことは避けなければならないということを,激増に反対する理由としていくべきとの議論が示されました。

この点については,人権擁護よりも質の低下ということを訴えるべきではないかといった意見がありました。

また,弁護士が競争にさらされていないから報酬が高いと言われる点についても議論がありました。

質の低下や人権擁護機能の低下への不安については,前者については競争による淘汰,後者については公的扶助の存在といったことで対処できるという説明が考えられますし,今までも激増論者からなされてきたように思います。

これに対しては,競争による淘汰の過程で「質の低下」した弁護士に当たった依頼者はどうするのか,また,公的扶助の担い手として考えられている司法支援センターは,検察庁を同一組織内に持つ法務省所管の組織であるが,このような司法支援センターと契約した弁護士の弁護を被疑者・被告人として受けることをどう考えるかといったことを世間の人々に想像してもらうことで,激増の問題点を理解してもらうしかないでしょう。

新法曹養成制度について

この点については,

新司法試験経由の修習生はこれまでの修習生に比べバラつきが大きい

61期からは導入研修がなくなるがいきなり実務修習というのは問題で,前期研修を復活させるべきである

追試がなくなった状況で二回試験に不合格となった者は翌年まで弁護士になれないことになるが,現在のような就職難の状況では就職は事実上不可能になるのではないか

といった点が問題点として指摘されました。

今後について等

第4報告では,愛知県弁護士会の纐纈さんから,3000人増員計画自体の見直しを求める旨の愛知県弁護士会意見(「弁護士人口に関する意見書(2007年2月13日,愛知県弁護士会)についての紹介がありました。

このような意見が弁護士会の常議員会で反対なく可決されるということは画期的なこととのことです。

今回の集い以後の活動としては,弁護士激増・法曹養成制度の見直しの必要性について,弁護士界内外に引き続き訴えていき,その一環として,秋により大規模な集会を開催することになりました。

ところで,日弁連執行部は現段階では,3000人という年間合格者数を見直すつもりはなく,それは先に述べたように,もともと3000人というのは全員が弁護士として法律事務所に入ることを想定した人数ではないからであるということのようです。

いったん決まった以上はその後事情が変わっても計画が変更されない公共事業みたいですね・・・。

しっかりしてくれ,ベイスターズ2007年04月12日

横浜に本拠地が移転して以来のファンとしては,いろんな意味で驚きです。

横浜も裏金 那須野に5億3000万円スポニチアネックス

西武の裏金問題が横浜へ飛び火した。横浜は11日、04年の自由獲得枠で入団した那須野巧投手(24)に対し、最高標準額(1億円プラス出来高払い5000万円)の上限をはるかに超える契約金5億3000万円を支払っていたことを認め、佐々木邦昭球団社長(60)が謝罪した。

昨年2桁勝利を挙げた門倉投手の年俸アップを渋って同投手に出て行かれるほど渋チンのベイスターズに,よくそんなお金があったものですね。

ただ,上記金額は一括払ではなく,2005年1月から2007年1月までの間に5回に分けて分割して支払うこととなっており,球団の苦しい経営事情も現れているのかなと感じます。

この件について,球団幹部は

佐々木球団社長は苦渋に満ちた表情で、過剰契約金の事実を認めた。「(事実は)私が(昨年3月に)入社してすぐ知った。率直に言って“わー、高いな”と感じたが、那須野投手を獲るためには仕方ないとも思った。上限を超えたのは遺憾に思う」

契約金は5回の分割払いで、今年1月に残金を指定口座に振り込んで全額を支払い終えた。05年の倫理行動宣言後も過剰支払いを続けていたことになるが、佐々木社長は「04年の契約に基づくもので、そこ(倫理行動宣言)で差し止められない。逆に契約不履行になる」と説明した。

と言っていますが,最高標準額の3倍強もの金額を支払う内容については,公序良俗違反だとして無効となる可能性もあり,したがって契約不履行の責任が発生しないとして支払を拒むこともできたように思います。ベイスターズでは弁護士が取締役に選任されたこともあるようですが,この点については取締役会でどのような話がなされたのでしょうか?

この問題,こちらの記事などを見ると,那須野選手一人の問題にとどまらず,球界全体の問題として考えるべきように思います。ただ,球団幹部としての責任は無いのでしょうか。

ベイスターズ本体については,USENによる買収騒ぎや近時の成績低迷など,あまりパッとしない状況が続きますが,私の生きているうちに何とかもう1度優勝していただきたいものです。

死後生殖:問題点を把握していないのは誰?2007年04月12日

死後生殖:04年に凍結精子で出産 根津医師公表「禁止前に問題提起」MSN毎日インタラクティブ

諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長は11日同院で会見し、04年に西日本の女性(当時30代)が病死した夫の凍結精子を使って妊娠し出産していたと発表した。男性の死後に体外受精する死後生殖で生まれた子どもは、最高裁で夫の子とは認知しない判決が出ており、医療機関が公表するのは初。根津院長は「14日の日本産科婦人科学会総会で死後生殖禁止を決定する見通しで、問題提起の意味も込め公表した」と話した。

根津院長によると、亡夫は不妊治療のため別の医療機関に精子を保存していたが病気で死亡。その後の02年、女性と亡夫の母が同院を訪れ「死後生殖」を求めた。同院で亡夫の凍結精子と妻の卵子を体外受精させ、03年に妊娠。04年に別の医療機関で出産したという。

死後生殖について同院は「生前、夫が同意していること」を独自の指針にしている。この場合は夫が生前に不妊治療をしていたことや女性の希望、夫の親族の了解から、「同意していたことに準ずる」と判断したという。

生まれた子どもの法的立場について院長は「亡夫の父母との養子縁組を勧めたが確認していない」と話した。

死後生殖って,生まれてくる子どもの福祉や,死亡した夫の意思に本当に適うものなのでしょうか。しかもこの医師の発表した例では,夫が生前に不妊治療をしていたことと,夫の親族の了解から,夫が同意していたことに準ずるとして死後生殖をするに至っています。これって,母親となる女性の欲望と医師の功名心を満たすためにやったものにしか思えないのですが。

死後生殖は,以下の日弁連提言(抜粋)が指摘するような理由で禁止すべきではないでしょうか。

「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」についての補充提言

-死後懐胎と代理懐胎(代理母・借り腹)について-

第2 提供者等死後の提供精子等の廃棄・死後懐胎を検討する際の視点

3 提供者又は預託者の意思の確認の必要性

生殖医療のために精子又は卵子を提供又は預託することは、提供者又は預託者の自由意思に基づき行われる。このような意思は、時の経過に伴い、さまざまな環境の変化によって変遷しうるものである。提供又は預託時にこの意思があるからといって、懐胎時に必ずこの意思が存在するとは限らない。従って、提供者又は預託者に精子もしくは卵子又は胚を利用する意思があるかどうかは、利用の度毎にその都度確認されなければならないし、提供又は預託を撤回したい場合には、自由に撤回ができなくてならない。

ところが、提供者又は預託者が死亡した後は、この意思を確認できないし、また撤回することは不可能である。

従って、提供者又は預託者の意思を尊重すべきとの観点からも、提供者又は預託者の死亡が確認された場合には、提供された精子もしくは卵子又は胚は廃棄されるべきであり、死後懐胎は認めるべきではない。

4 生まれてくる子どもの権利と子どもの福祉

(1) 1989(昭和64)年に国連で採択され、我が国においても批准され、1994(平成6)年に発効した「児童の権利に関する条約」第7条は、「子どもはできる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する」と定めている。これは、子どもが、その父母の下で養育される権利を有することの表明である。

我が国の民法も、特別養子制度について、養親となる者が夫婦であること、つまり養親となりうる父母がそろって存在することを条件と定めている(民法817条の3)。

ところが、預託者が死亡後に預託された精子が廃棄されずに保存され、死後懐胎に利用されることを許容するならば、懐胎時にすでに夫が死亡しているため、生まれる子にとっては、父親が存在することが絶対的に不能な状態になっている(死後懐胎以外の懐胎では、かかる状況はあり得ない)。これは、子どもが父母の下で養育される権利を懐胎時から完全に喪失させることであり、子どもの福祉に適わないものである。

(2) 我が国においても、さまざまな事情によって、現に父母に養育されていない子どもが少なくないことは確かであり、そのような境遇だから不幸である訳では決してない。両親がいなくても、両親に代わる十分な愛情をうけて幸せに育っている子どももたくさんいる。逆に、両親がいても、幸せな環境にない子どもも少なくない。

しかしながら、そのような個別の現状と、生殖医療を利用して人工的に子どもをもうけるときに、子どものためにどのような条件を設定して制度設計し、法整備するかを考えることとは、別問題である。法制度を考えるにあたり、我が国において、一般的に、より子どもにとって望ましい環境を整備すべく制度設計することは我々大人の責務である。

(3) この点について、平成18年最高裁判決の滝井繁男裁判官の補足意見が、「本来、子は両親が存在して生まれてくるものであり、不幸にして出生時に父が死亡し、あるいは不明であるという例があるにしろ、懐胎時には、父が生存しており、両親によってその子が心理的にも物質的にも安定した成育の環境が得られることが期待されている」のであるが、「既に死亡している者が提供した冷凍保存精子を用いて出生した子はそもそもこのような期待を持ち得ない」のであって、かかる子の出生を両親の合意によって可能とするというのは、「親の意思と自己決定を過大視したもの」と指摘することは、正鵠を得ている。

(4) 以上から、生まれてくる子どもの権利と子どもの福祉の観点からも、提供者又は預託者が死亡後には提供した精子を廃棄すべきであり、死後懐胎は認めるべきではない。

特別養子縁組,申し立てる価値はあるのでは2007年04月12日

弁護士はどういう見通しを示しているんでしょうか。

代理出産の向井亜紀さん夫妻が会見 日本国籍取得を断念

タレントの向井亜紀さん(42)が11日、米国人に代理出産してもらった双子の男児(3)との法律上の親子関係を認めなかった3月の最高裁決定の後、初めて記者会見をした。決定について「正直がっかり」と悔しさをにじませた。男児らの出生届を出すことを断念し、日本国籍は取得せずに米国籍のまま育てていくことを明らかにした。

最高裁決定後、東京法務局から「2週間以内に男児の出生届を出さないと、今後日本国籍を与える機会はない」との連絡があり、11日が期限とされたという。

しかし、向井さん側は出生届を出さなかった。法務局が、届け出の父親欄に高田さん、母親欄に代理出産した米国人女性を記入するよう指示してきたからだ。

指示に従って「母親」とすれば、訴えられる可能性がある。代理出産契約で、米国人女性には男児の親としての権利義務を一切負わせないよう取り決めているためだ。

米国にいる代理母側が訴えて来たとしても,向井さんたちが財産を差し押さえられたりする可能性がどれだけあるのか疑問です。

心配するよりもまず,日本の最高裁判決で親子関係が決まってしまったという,不可抗力な事情によるものだと説明することが必要なのではないでしょうか。

また、最高裁決定の補足意見で、法的な親子関係を成立させるための選択肢として勧められた「特別養子縁組」をするには、子の「実の親」の同意が原則必要になり、やはり契約が壁となる。「高いハードルを感じている」と嘆いた。

代理懐胎してくれた女性に,あなたの子どもに対する親としての権利義務関係を絶つために必要だから,と説明しても,同意してくれないのでしょうか。

男児は米国人として外国人登録し、この春から幼稚園に通い始めている。このため、具体的には、特別養子縁組のうち外国人を養子とする「国際特別養子縁組」が考えられる。この場合、米国法上は実の親の向井さん夫妻が「同意者」になり、同時に申請者にもなるという不自然な形をとって申し立てることを余儀なくされる。

「最高裁が特別養子縁組を認める余地はあると言った以上、申し立ては通るのではないか」とみる裁判官もいるが、家裁が認めるかどうかは、申し立ててみないとわからない。

特別養子縁組,認められないと決まったわけではなく,最高裁判事の事実上のお墨付きもあるのですから,申し立ててみてはどうでしょうか。何か,特別養子縁組を殊更に毛嫌いしているようにしか思えません。

子どもを米国籍のまま生活させるというのも一つの途ではありましょうが,日本国籍を持っていた方が日本では生活しやすいのも現実です。特別養子縁組の請求について前向きに考えてみた方がよいのではないでしょうか。

代理出産と戸籍上の取扱い

法科大学院生に移籍の自由を(改.法科大学院の自動車教習所化の提案)2007年04月15日

新法曹養成制度については,司法試験受験のためには原則として法科大学院に行かねばならない(法律上は予備試験合格と法科大学院卒業は並列して規定されているが・・)。

法科大学院修了義務化自体おかしいと思うのだが,それがすぐに改められない場合,一度入った法科大学院がろくでもないところで3年間いるのは耐えられない!といった学生のために,2年生,3年生からの編入と,それまで取った単位の流用を広く認める措置をとるべきではないか?

その方が,法科大学院にも学生を失うことについての緊張感がより高まって,よりよい法曹教育がなされるように思うのだが。

昔,自動車教習所で,いったん入った以上は卒業までお世話になるしかないという時代があったけど,利用者からの不満で,途中で自動車教習所を移っても,それまでに達した段階分は無駄にならないようになった。それと同じことが法科大学院に起きてもよいのではないか。法科大学院当局は猛反対するだろうが・・。

民主主義を封殺するあらゆる暴力を許すな!長崎市長銃殺事件抗議4.27集会2007年04月25日

選挙は終わりましたが,事件は風化させてはいけないと思います。

(以下引用)

  • 民主主義を封殺するあらゆる暴力を許すな! 長崎市長銃殺事件抗議 4.27集会

長崎市長が撃たれた。

4月17日午後7時50分ごろ、伊藤一長長崎市長は選挙遊説からの帰り、選挙カーを降り事務所に向かう途中だった。市長は背後から暴漢に2発の銃弾を受け病院に搬送された。医師たちの懸命の治療も虚しく翌18日未明、核廃絶をたたかい続けた伊藤市長は帰らぬ人となった。

私たちは核廃絶と平和運動の道半ばにして斃れた氏の無念を思う。心痛の極みにあるご家族には、おかけする言葉すらも今はない。氏のご冥福を心からお祈りする。

その場で逮捕された実行犯、城尾哲弥の凶行の動機は私怨とも報道されている。しかし市政にたいする不満であることにはまちがいはない。政治家が政治活動のさ中に、衆人環視の路上で命を奪われたのだ。民主主義の最大の行為である選挙を銃撃したこの蛮行に私たちは満腔の怒りをもって断言する。

民主主義を殺すな。

長崎市で市長が撃たれたのは、これで二度目となった。昨年は加藤紘一元自民党幹事長宅が右翼によって放火された。その前には朝日新聞の阪神支局が銃撃され記者が殺された。この国に民主主義を脅かすテロが横行している。これを憂慮しつつ座視してはならない。それは、民主主義を踏みにじろうとする者たちに手を貸す結果にしかならないからだ。

いまこそ精一杯の声をあげよう。

みなが一人ひとり勇気をもって声をあげ、抗議の嵐を巻き起こそう。

民主主義を封殺するあらゆるテロを許すな! 

(共同アピールから)

呼びかけ人

石坂啓(漫画家)、上原公子(国立市長)、内田雅敏(弁護士)、小倉利丸(ピープルズ・プラン研究所共同代表)、鎌田慧(ルポライター)、きくちゆみ(グローバルピースキャンペーン発起人)、斎藤貴男(ジャーナリスト)、佐高信(評論家)、高田健(許すな!憲法改悪・市民連絡会)、富山洋子(日本消費者連盟代表)、西川重則(平和遺族会全国連絡会代表)、福山真劫(平和フォーラム事務局長)、森田ゆり(エンパワメント・センター)(50音順)

                                    ~◆日 時  4月27日(金)午後6時半開会(6時開場)

◆会 場  総評会館2階203会議室

(東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅、B3出口すぐ、

丸の内線淡路町駅・都営地下鉄新宿線小川町駅から3~5分)

◆発 言  呼びかけ人からの発言

◆参加費  500円

◆主 催  集会実行委員会

◆連絡先  03(5289)8222(平和フォーラム)

      03(3221)4668(許すな!憲法改悪市民連絡会)

      FAX:03(5289)8223