着床前診断と「産む権利」2007年05月11日

読売新聞の記事によると昨日の判決,子を産む権利の侵害が問題になっていたようですね。

「着床前診断」制限ルールは適法、産婦人科医ら敗訴読売新聞

体外受精で問題のない受精卵を選んで子宮に戻す「着床前診断」を制限する日本産科婦人科学会の自主ルール(会告)は、患者の子を産む権利を侵害するなどとして、産婦人科医らが、会告の無効確認などを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。

中村也寸志裁判長は「会告の内容は公序良俗に違反しておらず、着床前診断の制約は違法ではない」と述べ、請求を退ける判決を言い渡した。

女性が産む権利を持つというのは,リプロダクティブ・ヘルス/ライツという考え方で,それ自体は肯定できると思いますし,(子どもを選別しない形での)中絶一般については広く認めてもよいように考えています。

でも,受精卵の段階とはいえ,生まれてきてよいものとそうでないものを選別するというのは権利行使とは言えないように思います。

選別が認められた場合,選別を経ずに生まれてきた障碍者については,選別を経ずに生まれてきたのだから親の自己責任であるとして,育児に当たっての福祉が受けられないということにはならないのでしょうか。

欧米では遺伝病を持つ子の出生回避の手段として着床前診断が認められている国があります。認める際の論理としては,選別を認めることと,生まれてきた子どもに対する福祉を手厚くすることは両立するというダブル・スタンダード論が唱えられています。

しかし,選別によって生まれてくる障碍者が減った結果,その障碍者に対する医療を施せる地域が減ったりするなど,障碍者の生活に対する影響が出ているとのリポートもあります(酒井「出生前診断」(NHK出版))。

産む権利と言っても無制限のものではなく,他の人権との調整が必要です。「障碍のない子を産む」といったことまで権利だというのはグロテスクな主張にしか思えません。

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