弁護士の公益活動義務と留学中の取扱い,弁護士会間の顧客獲得競争 ― 2007年05月12日
そもそも一定の活動を公益活動として義務化すること自体いかがなものかという問題はさておき・・。
公益活動の免除とは行かなくとも活動の猶予という形で,帰国後1~2年内に留学期間中分の公益活動をしてもらうといった措置を設けておいてもいいのではないでしょうか。>大弁
私の属する第二東京弁護士会でも公益活動が会員の義務とされていますが(むしろ二弁は義務化の嚆矢として自らを誇っているほどです。(泣)),留学期間中は免除されるものとされています。
これは二弁には渉外事務所所属の弁護士が多くおり,多くの弁護士を留学に出しているため,留学時に公益活動負担金を払わなければならないとすると,公益活動義務化の制度の成立自体が危ぶまれたことによります。
東京には3つの弁護士会がありますが,仮に留学期間であることが免除事由にならなければ,大量の弁護士が他の2会に登録換えしていくことでしょう。
大阪では東京ほど留学する弁護士の数が多くないため留学する者に対する理解も無く,また,弁護士会が1つしか無いために留学する弁護士も対抗手段を持たないという状況に置かれてしまうわけです。
大阪も第二大弁(第一大弁か?)があればこんなことはしなかったかも知れません。
コメント
_ h ― 2007年05月12日 21時45分29秒
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