新聞社の遵法意識と自由経済の理解度について2008年02月18日

新聞販売員に対して絶大なる効力を発揮する断り方をお教えしたい。

私はこれで,ここ十数年来,新聞を購読せずに済ませてきている。

再販がある限り取らないこととしています」というのだ。

これは私の本音であり,実際に再販適用除外がなくなるまでは定期購読はしないつもりでいる。

弁護士の中にはM.T.さんのように新聞購読をやめられる決意をされた方もいらっしゃるとのこと,御同慶の至りである。

今後しつこい勧誘員に勧誘されたら,上記台詞で撃退されることをお勧めしたい。

ところで先日の日弁連会長選挙の結果につき,いくつかの新聞で,激増見直しを言い出すのはけしからんというトーンの社説が載った。これに対する弁護士からの反論の中で,新聞には再販売価格維持契約禁止の例外や,地域別に価格差をつけて販売することを禁止する特殊指定があることが指摘されている。

こうした例外的扱いを受け,新聞業界がいわば独禁法番外地ともいえる状態になっていることは確かにヘンだ。

ただ,問題は単に競争を制限していることだけではないように思う。

新聞業界は競争を制限するルールを設けるのに熱心だが,それを破ることにかけても,とても熱心なのである。

公取のサイトにある審決等データベースシステムで,事件名に新聞と入れ検索してみると,多くの事件がヒットする。

景品表示法が制定された昭和37年以降のものに限っても,36件の審決や排除命令が出されており,そのほとんどが,景品表示法上の排除命令である。

新聞業界については,公取による業種別規制(「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」)のほか,景品の規制についての自主的な業界ルールが公正競争規約(PDF)という形で定められ,公正競争規約の運用機関として新聞公正取引協議会という組織が存在している。

景品類についての公正競争規約が存在する業界の場合,過大な景品類の提供については,まず公正取引協議会によって業界内での制裁が加えられ,悪質なもののみが公取による措置の対象となってくる。

私の記憶では,景品類の提供について公正競争規約を設けている業界で,公取からこれほどまでに排除命令を受けている業界はない。

新聞はその販売について余りにも問題が多いことから,販売正常化宣言というのが何度か出されるに至っている。正常化を宣言しなければならないほど異常,違法な状態がまかりとおっているということだ。

新聞業界も法令遵守のため,各販売店ごとに組織内弁護士を1名ずつ雇うようにしてはどうだろうか。

併せて,取材段階での人権侵害の防止のため,各支局ごとにも組織内弁護士を1名ずつ雇うようにすべきだろう。

ところでこの景品規制,1998年(平成10年)までは,新聞業における景品類の提供を禁止するものだった。禁止から一部解禁へと変更になったのは,公取の要望もあるが,新聞販売拡張の手段として景品類の提供が必要だからという新聞社の判断もあったからだという。

御都合主義きわまれりという感じだ。

それに,販売の拡張は,本来,よりよい内容のものをより安い値段で提供するという形の競争で行うのが本筋である。景品という,取引本来の内容でないものでお客をつろうというのは邪道である(マーケティングの手段としてはあるのかも知れないが。)。

景品による顧客獲得競争を緩和し,価格による顧客獲得競争を禁止する。こうしたいびつな競争形態が,市場経済,競争社会の本質,例えば,儲からない(生活のできない)仕事へは人は就業しないことについての新聞社の無理解へとつながっているのではないだろうか。

ところで,一連の激増見直し批判のトップバッターを切った日経の社説は,以下のように締めくくっている。

日本の司法は、大方の国民の役には立たない「2割司法」と酷評されてきた。司法改革の大目標にすえた、そこからの脱却にはまず法曹の大幅増員が要る、と再確認したい。

2割司法からの脱却を唱えた人がどのようなことを実際にしたのか。日経社説子はそれを認識してこのフレーズを使っているのだろうか。

新聞社は,2割司法からの脱却を唱えるよりも先に,一度,独禁法番外地から脱却して,市場経済というのが何かを世間並みに体験した方がいいのではないだろうか。

裁判員制度,市民の理解と支持は無理なのでは?2008年02月19日

ボツネタ経由で知りました。

国民に不安や戸惑いを覚えさせながら,「身近で分かりやすく、迅速な裁判の実現や国民の視点を反映」させるため(被告人の人権のためではない)の制度を推進する必要があるんでしょうか?>日弁連

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080218-00000011-kyt-l26

市民の不安、戸惑い尽きず 乙訓地域、来年から裁判員制度導入

国民が重大な刑事裁判に参加して被告人の有罪、無罪などを判断する「裁判員制度」の導入が、1年余りに迫った。導入に向け、各地で制度への理解を求める啓発活動が活発に行われる。京都府乙訓地域でも府立婦人教育会館が先日、制度を考え合う講座を開いたが、受講生らは人を裁くことへの不安や戸惑いの声を上げた。制度と、その声の一部を紹介する。

制度導入の目的は身近で分かりやすく、迅速な裁判の実現や国民の視点を反映させることで、司法に対する国民の信頼を向上するのが狙い。2004年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立して、来年5月ごろまでの実施が決まっている。

婦人教育会館で1月18日に開かれた講座「裁判員制度を考える」では、京都地方裁判所刑事首席書記官の木崎正さんが講師を務め、パンフレットや広報用映画などを使いながら制度を分かりやすく説明した。「制度導入まで1年半を切り、制度がソフトランディングして定着するよう願っている」と強調した。

ソフトランディング=軟着陸って,「宇宙空間を飛行する物体を、地球その他の天体に、速度を緩めて衝撃を和らげながら着陸させること。」(広辞苑)っていう意味ですから,衝撃があることは否めないわけです。どんな衝撃が待ち受けているんでしょうか・・。

この講座の質疑応答では、男性が「映画のように、こんなにスムーズに行えるのか。責任転嫁をするなど複雑になるのでは」と口火を切り、木崎さんは「たしかに、すべてがスムーズにいくとは限らない」と答えた。

正直な答弁ですね。

別の男性は「判決を下すことで裁判員が決定の重みを背負うことになる」と話すとともに、「裁判を分かりやすく、国民の視点や感覚を反映させることはいいこと。ただ、迅速な裁判とか、国民の信頼を向上させるというのは、これまで司法にかかわってきた方が努力すべきで、目的に挙げるのはおかしい。制度は賛成だが、大きな問題が起こらないか恐れている」と指摘した。

これに対し、木崎さんは「いろいろなことが起こると思われるが、試行錯誤しながら制度が定着していくよう裁判所としても努力していきたい」と答えた。

試行錯誤の中で被告人の人権が侵されたらどうするんでしょうか。

さらに、ある女性は「人を裁くという行為そのものが、わたしには大きな負担になる。量刑についても、1年の重みが分からない。映画のように、しっかりした方が意見を言われると賛同して引っ張られかねない。判断がぶれる中で、2日や3日で人の人生を簡単に決めかねない危険性の歯止めはしてもらえるのか」と不安を訴えた。

率直な不安ですね。

木崎さんは「気持ちは十分理解できる。ただ、1人で裁判をするわけでなく国民6人と専門家の3人の9人でチームを組んで討議して決めていく。1人で抱え込まないで」と呼び掛けた。

引っ張られかねないという不安への答えにはなっていないでしょう。それに,専門家である職業裁判官がいるから大丈夫っていうように言っているようにも聞こえます。少なくとも日弁連の思惑とはずれた考え方のように思えます。

制度導入が迫る中で、各地で啓発活動が続けられているが、市民の不安や戸惑いは尽きない。理解を深めるには、さらなる努力が求められる。

理解を深めるって,官僚が議員に対し,自分たちの意見に賛成してもらう時にいう台詞に似ています。結局国民に負担を押しつけていることには変わりありません。

ところで,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律附則2条には次のように定められています。

(施行前の措置等)

第二条  政府及び最高裁判所は、裁判員の参加する刑事裁判の制度が司法への参加についての国民の自覚とこれに基づく協力の下で初めて我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるものであることにかんがみ、この法律の施行までの期間において、国民が裁判員として裁判に参加することの意義、裁判員の選任の手続、事件の審理及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなど、裁判員の参加する刑事裁判の制度についての国民の理解と関心を深めるとともに、国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参加が行われるようにするための措置を講じなければならない。

2  前条の政令を定めるに当たっては、前項の規定による措置の成果を踏まえ、裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうかについての状況に配慮しなければならない。

「前条の政令」とは,裁判員制度の施行日について定める政令のことです。

この期に及んで未だに市民の間に不安や戸惑いが尽きないようであれば,到底,「裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できる」状況にあるとは言えないのではないでしょうか。今からでも遅くはないので,裁判員制度は廃止ないし施行延期にすべきように思います。

代理出産:規制の新法制定を要求…学術会議検討委2008年02月19日

1月末のシンポジウムで報告された方向でいくことになりそうですね。

代理出産:規制の新法制定を要求…学術会議検討委毎日jp

不妊夫婦の受精卵を他の女性が妊娠・出産する代理出産について検討してきた日本学術会議の検討委員会が19日開かれ、代理出産を規制する新法「生殖補助医療規制法(仮称)」の制定を求める最終報告書案が示された。

報告書案では「代理出産については現行のまま放置することは許されず、規制が必要」とし、新法では、代理出産を「当面原則禁止することが望ましい」とした。営利目的の実施については処罰対象とする。

一方、公的な管理の下で、研究目的で試行的に実施することは容認する。このために法律家、生命倫理学者、医師、看護師、心理カウンセラーらをメンバーとする運営機関の設立を求めた。また、海外などで生まれた子の母は出産した女性とし、依頼夫婦が養子や特別養子とすることを認めるとした。

報告書案は3月の最終検討委を経て、同会議幹事会で正式決定し、検討を依頼した厚生労働省と法務省に回答する。【永山悦子】

営利か非営利かをどう区別するのでしょうか。 実費目的での金銭の授受がなされるという形での脱法行為のおそれや,非営利でも家族間での強制や勧誘が行われることを考えれば,国外犯処罰規定つきで,営利非営利問わず全面的に禁止すべきように思います。生まれて来た子どもの救済のために養子や特別養子になる途は残すべきだと思いますが。

提供卵子を使い体外受精、不妊治療の団体が実施へ2008年02月20日

卵子提供者の負担についてはどう考えているのでしょうか?

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20080220-OYT1T00024.htm

全国21の不妊治療施設で作る「日本生殖補助医療標準化機関(JISART)」は19日、友人や姉妹から提供された卵子を使う体外受精を独自のルールに基づいて進める方針を固めた。

すでに同機関の倫理委員会で承認されている2例をまず実施し、その後も独自の指針を策定して実施していく。3月1日の理事会で正式決定する。

卵子提供による不妊治療は、卵巣を失ったり機能が低下した女性でも妊娠が可能になるため、海外でも米国を中心に広く行われており、多数の日本人が海外で卵子の提供を受けている。国内では、長野県の根津八紘医師が110例以上の実施を公表しているが、法整備の遅れなどもあって、一般的にはなっていない。

同機関は昨年6月、日本産科婦人科学会や厚生労働省に対し、卵子提供による不妊治療の実施を承認するよう申し入れた。これに対し同学会は、生殖補助医療のルール作りを昨年から検討している日本学術会議の結論が出るまでは実施を見送るよう要請し、同機関もそれを了承した。

ところが、学術会議の検討は代理出産の是非が中心で、それより希望患者数が多い卵子提供についてはほとんど審議されなかった。19日に提示された報告書案にも盛り込まれなかったため、「『ノー』というサインはない」(高橋克彦理事長)と独自に実施する方針を固めた。2例は、いずれも卵子提供以外に妊娠の可能性がない夫婦。それぞれ子を持つ友人と姉妹から卵子提供を受ける。

JISARTの方針について、同学会の星合昊(ひろし)倫理委員長は「第三者の卵子提供を明確に禁止しているわけではない」とし、「体外受精は夫婦間に限る」とする会告の違反には当たらないとの見解を示している。

提供卵子の採取は,本来そのままの形では外に出ることのない卵子を強制的に外に排出するという不自然な行為であり,排卵促進剤による副作用などにより,女性の身体に負担をかけるものです。不妊の女性の要望に応えるためという名目で,夫婦以外の第三者に負担をかけることを安易に認めてよいとは思えません。

日本生殖補助医療標準化機関(JISART)のサイトを見てみました。

その設立の趣旨には,

JISART はわが国の生殖補助医療専門施設の団体で、品質管理システムを導入することで生殖補助医療の質向上を目的とし、究極の目標は患者満足を高めることである。

と書かれています。あくまでも患者満足の向上が趣旨とされ,精子や卵子,胚を提供する者への配慮は見られません。

また,JISARTの実施規定(PDF)にも,精子や胚の提供者の健康等に配慮した規定は見られません(患者に対する関係の基準ということからすれば当然なのかもしれませんが)。

このような団体を構成している医療機関に,卵子提供による生殖補助医療を認めてよいのか疑問を感じます。

上記記事では卵子を提供する女性について,「子を持つ友人や姉妹」とされています。しかし,今後仮に卵子提供による体外受精が認められた場合,友人が提供する場合はまれで,実際には親族による圧力から,姉妹(等の親族)による提供が半ば強制されることになるのではないでしょうか。この点は,学術会議の検討委員会が,代理出産について営利非営利問わず禁止する理由として「強制と勧誘のおそれ」を挙げていたことが当てはまるように思います。

卵子提供による体外受精についても,代理出産同様禁止すべきであり,両者を包括した,生殖補助医療に関する規制法を早急に作るべきでしょう。

裁判員候補への呼出しはやはり現代の赤紙ではないか2008年02月21日

ボツネタ経由で知りました。

裁判員制度:被告に無罪判決 制度危惧の声も--模擬裁判終了 /新潟

新潟地裁で3日間の日程で行われた法曹三者主催の「第6回模擬裁判」が20日、終了した。被告の責任能力が問われた殺人事件の裁判で、裁判員らは被告男性が犯行時心神喪失だったとして、無罪判決を下した。判決後、参加した模擬裁判員らが会見した。

模擬裁判員として評議にあたった新潟市江南区の男性会社員(60)は「日程は事前に分かっていたので、仕事を調整して臨むことができた。でも、制度が本格的に始まると、会社員は大変なのでは」と危惧(きぐ)していた。

新潟地裁の大谷吉史裁判官は「制度上、国民に負担をかける部分があるが、喜んで送り出していただけるよう広報活動が必要だ」と述べた。【畠山哲郎】

「喜んで送り出していただけるよう広報活動が必要だ」って,「お国のためにお願いします」と言って戦地に兵隊を送り出してもらうようなイメージを持ってしまったのは私だけでしょうか?

裁判員制度は現代の赤紙だというのはあながち的外れでないように思います。

家族同意で延命中止も 学術会議、終末期医療に提言2008年02月22日

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080216-OYT8T00208.htm

病気の悪化で死を免れなくなった患者に対する医療のあり方を検討していた、日本学術会議の「臨床医学委員会終末期医療分科会」(委員長=垣添忠生・国立がんセンター名誉総長)は15日、報告書を公表した。

学術会議は1994年の「死と医療特別委員会報告」で「患者の意思が不明な時は、延命治療の中止は認めるべきではない」としていたが、今回、昨年5月に国が示した「終末期医療に関する指針」を追認するかたちで、家族による患者の意思の推定を認めた。

報告書では、患者の意思が確認できないまま、家族から延命治療の中止を求められた際の対応について、詳しく記述。▽家族全員の意思が一致しているか▽中止を求める理由は何か――などを、様々な職種で構成する医療チームが繰り返し確認、記録すべきだとした。

学術会議の報告は以下のところにあります(PDF)

終末期医療のあり方について-亜急性型の終末期について-

患者の意思が確認できない場合,家族の同意で延命治療を中止できる場合を認めるっていうことは,患者の真意に反して患者が死に至らしめられる可能性を認めるということです。患者の自己決定権はどこにいったのでしょうか。

また,延命治療っていう言葉自体,単に命を延ばしているだけという響きを持たせる言葉で,そのような言葉を使うことの妥当性についても慎重に検討されてしかるべきようにも思います。

「終末期医療に関するガイドライン(たたき台)」の問題点

第二東京弁護士会人権擁護委員会の「「終末期医療に関するガイドライン(たたき台)」に関する意見書

「無期」3人対「死刑」2人…強盗殺人で最高裁、異例の決定2008年02月23日

弁護士出身裁判官の質が変わってきたということなのでしょうか・・・。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080222-OYT1T00602.htm

福島県いわき市で2003年、暴力団員2人を射殺したとして、強盗殺人罪などに問われた暴力団員の岡田孝紀(29)、面川昌功(27)両被告の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は、検察、被告双方の上告を棄却する決定をした。

決定は20日付。両被告を無期懲役とした1、2審判決が確定する。

決定は裁判官5人のうち3人の多数意見。2人の裁判官は、首謀者の岡田被告について、「死刑回避は不当」とする反対意見を述べた。過去に最高裁が2審の無期懲役を破棄した例は、連続4人射殺事件の永山則夫・元死刑囚など3件あるが、死刑か無期かで判断が分かれるのは極めて異例。

決定によると、岡田被告は03年11月、面川被告に指示し、所属する暴力団組織の幹部と構成員の2人を射殺させ、現金約30万円を奪うなどした。

涌井、横尾和子、泉徳治の3裁判官は多数意見で、「犯行は一般市民を巻き込むようなものではなかった」とし、暴力団組織内で起きた犯行だったことなどを理由に死刑を回避した2審・仙台高裁判決について、「破棄しなければ著しく正義に反するとまでは言えない」と述べた。

これに対し、検察官出身の甲斐中辰夫、弁護士出身の才口千晴の両裁判官は、「被害者が暴力団員だからといって、これを酌量すべきではない。本件が拳銃を使用した凶悪犯罪であることを重視すべきだ」などと述べ、2審判決を破棄すべきだとした。また、才口裁判官は「裁判員制度の実施を目前にして、死刑と無期懲役との量刑基準を可能な限り明確にする必要がある」と付言した。

ボツネタでも触れられているとおり,裁判官出身の涌井,泉両裁判官の方が謙抑的ですね。

それにしても弁護士出身の才口裁判官が破棄を主張するとはどういうことなんでしょう?毎日の記事によれば

「首謀者の刑は共犯者と差があるべきだ。同情すべき何らの事情もない」と同調。

したそうですから,同裁判官は,死刑を妥当と考えているのでしょう。

弁護士出身だから被告人に有利にというわけでは無いのかも知れませんが,日弁連が死刑執行停止を提言していることや,それに反して最近死刑執行のペースが速まっていることをどう考えているのでしょうか。

最近の弁護士出身の最高裁判事を見ていると,かつてのような人権擁護の担い手としての存在感が薄れているような気がします。弁護人に対して出廷命令を出した,光市母子殺害事件の裁判長も弁護士出身でしたし。

日弁連も,最高裁裁判官に推薦する弁護士の質について再検討した方がよいと思います。