DV法と子ども ― 2005年11月05日
昨日は,弁護士会で,「改正DV法と子どもの問題」についての研修を受けてきた。
DV(ドメスティック・バイオレンス)の実際の被害者は圧倒的に女性が多く,それは,性別による家庭内役割分担の考え方から来る,「男に女は従うべき」という観念に由来しているという。したがって,必ずしも異性間に限らず,同性間でも,男性の役割をする人と女性の役割をする人との間でも同様の問題が生じるという。このようにドメスティック・バイオレンスは,性別を基準とする役割分担を正当と考える意識が基盤にある問題であり,社会構造からくる問題だから,決して特殊な問題ではなく,どこの家庭でも起こりうる問題ということだ。
ドメスティック・バイオレンスは,暴力を受ける「配偶者」のみならず,子どもに対しても深刻な影響を与える。ドメスティック・バイオレンスの相談件数のうち半数については子どもに対しても暴力が振るわれているとされ,子どもに対する直接の暴力がない場合でも,「加害者への憎悪・怖れ」「性格・情緒のゆがみ」などの影響が回答されている(東京都内2か所の配偶者暴力相談支援センターの調査結果)。このような背景があるからこそ,児童虐待防止法の改正によって,DVを見せられることが虐待と定義されるようになっている。
最近はドメスティック・バイオレンス絡みの離婚紛争における子どもの奪い合いのケースもよくあるという。家裁においては,子の福祉の観点から,親権と監護権の分属は無いということだ。また,それまで家事や育児を相手方に任せっきりにして自分は仕事(や遊び?)にかまけていながら,離婚する時点になって親権をよこせというのは通用しないということであった。親権者の側が経済的に苦しければ,相手方に養育費を払わせる形にすればよいということのようだ。金で子どもを手もとに引き寄せることはできないのである。
DV法に基づく措置については,家族を行政が無理矢理引き離すもので,円満な家庭を壊すといった批判がある。しかし家族生活は,「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」なされることが前提のもので,家庭の和の維持などの名目で構成員の人権が侵害されてはならない。家庭の和といったものが一方的な都合で主張されたもの,又は単なるお題目にすぎないものになっていないかを冷静に考える,そうしたことをもDV法は加害者に求めているのではないか。
そのような形で人々の意識の改革,ひいては社会構造の変革を図っていく道具として,DV法は,不十分なところはあれど,今後も形を変え機能していくように思えた。
コメント
_ フェミ嫌い ― 2006年02月18日 23時36分31秒
_ ノムラ ― 2006年03月03日 21時27分29秒
>反対に女性が「男に守って欲しい」という人が圧倒的に多いからでしょう。女性自身が男を守ろうと思えば反対の概念になりますね。
「男に守ってほしい」という女性が圧倒的に多いのでDVの被害者には圧倒的に女性が多いということなのでしょうか?論理の筋道が分かりませんが・・。
>我慢できない人が暴力を振るうだけで男女間の区別の必要性はありません。
我慢できない背景に「男は女に従うべき」なのに従わないことへの不満があるというのは不自然ではないと思うのですが。
>DV法は現状では離婚したい女性の道具となっているだけです。
DVの裁判のうち本当に暴力を振るわれていないというのはどれくらいあるんですか?掲示板での男性の声とかいうのではない,統計データでもあるんでしょうか。
「離婚の道具」として使われることって,そんなに問題なのでしょうか。配偶者から暴力を振るわれていると訴えている人をその相手方との間の婚姻関係につなぎ留めておくことが果たして妥当なんですかね。仮面夫婦を,しかも一方から他方への暴力がふるわれている可能性のある夫婦を一緒にさせておくことって本人達にとって本当に良いことなのでしょうか?なお,裁判の流れは責任の所在を問わず破たんしていれば離婚を認める方向に流れています。
相手方は,DVを離婚原因とされることに文句があれば,離婚調停,離婚訴訟の中で主張を戦わせることはできますから,現実に振るわれている暴力から緊急に逃れる手段を制度的に被害者から奪うほどの不利益を受けているとまでは言えないでしょう。
_ 反DV法 ― 2006年04月27日 01時15分02秒
それだけでも、相当な不利益です。
本来危機介入の法律であるDV法が、一時的にではなく、専門家の全体的な状況の査定なしに危機的状況以後も効力を保持し続けてしまうことが問題です。
そうなると、夫は冤罪状態になります。
アメリカには、虚偽DV等に対抗するNPOがあって、離婚時のDVの申し立ての多くが虚偽であると見積もっています。
http://www.fathers4kids.com/html/DomesticViolence.htm
_ ノムラ ― 2006年05月12日 13時39分24秒
保護命令については法律上,原則として口頭弁論又は相手方の立ち会うことのできる審尋の期日を経なければ出せないこととされていますし(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律14条),例外的にそのような期日が経られない場合でも,相手方は即時抗告によって保護命令の取消しを求めることができます(16条)から,法的には,危機的状況後も永続的にあえなくなるわけではありません。
離婚時のDVとの申出が虚偽であるかどうかについては,裁判で争った結果解決されるべきことで,DVからの緊急の救済手段を制度として作ることを否定する理由になるかどうかは疑問に思います。
_ 反DV法 ― 2006年05月16日 02時34分21秒
多くのケースでは、その後子どもに会うためには、相当な闘いを強いられるのが現実だと思います。
DVからの緊急の救済手段を制度として整えること自体は正当なことだと思います。
しかしながら、現在のDV法行政における運用は、あまりにも不適切で、加害者とされた夫への深刻な人権侵害を引き起こしていると言わざるを得ません。
DV法に関する誤りおよび修正の方向性については、
こちらを参照下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/yandk/diary/200604090000/
_ のりさん ― 2006年12月14日 05時41分23秒
事実と違う事を言えば嘘になるということに理解を示さない。それどころか事実と違うことを言ったけど嘘を言おうと思って言ったんじゃないんだから嘘と言われたら腹が立つと言い出す始末でした
電話を切り 用事を済ませ帰宅してみるとなんと.もぬけの殻で殴り書きの置き手紙 またかと思うが荷物を持ち出すにしても細か過ぎる気がしていたら連絡ひとつ取れない 後日 実家に戻っていることがわかり安心して少しして落ち着いたら帰るだろうからと考えていたけど そのうち2ヶ月近くになろうとしていたので いくらなんでも長すぎると実家に電話 そろそろ向かえにいくと伝えたらもうここにはいないと言われ愕然となる それからあてもなく探して家でから72日目やっと所在を知った。隠れて待ち伏せる事も考えたけど やはり好きで一緒にいた相手にはしたくないと思い正面から呼び鈴を鳴らすが中から人が出てくるどころか それどころか来たのはパトカーだった なんと110番通報したとの事 揉める気はなかったのでその場は素直に退散 しかししばらくあとに電話がなる 東広島市のS条署のいしばしと名乗る奴 話がしたいから来いというが横柄な口ぶりに程度のよさが伺える。そこで初めてDVの相談があったと知った。そんな事実はないものの何故家出してすぐに行かないのか不思議に思うが考えると見当がついた 実はドレスアップ中の車を工場から無理矢理持ち出した後 保険金は詐取するし工場には支払いの約束を持ち出すためだけの口実であとはほったらかし 多分私が怒ると考え見つかった時の予防策としてDVがあると作り上げたと思ったのは車を持ち出した1週間後に相談に行っていたから。それからは一度もその付近にすら行かずにいたがある日ポストに茶封筒が 地裁からで中には保護命令申立て書に審尋呼出しの紙 しがも丁寧に陳述書まで添えられ内容は読むに堪えないほど凶悪なものになっていた そして期日に裁判へ 聞きたいことがあるからとしか書いてないがほとんど聞く耳などは無し 裁判官いわく内容が真実だろうが嘘だろうが関係ないらしい とにかくデコピンの一度でもあればそれは暴力と認定されそのまま判決にまで進められる。これも裁判官の裁量次第との事 結果は保護決定しかも判決の結果に対する理由は示さなくても良いことにになっているとかで意味不明 しかし判決は絶対で敢なく撃沈 しかも民事だから控訴期間は2週間と思うがこれが1週間と短い。準備しようにも間に合わない。一応確認したが電話や手紙やメールは問題ないとのこと それから日に1〜3度メール等を送る。ちなみに一度も別れるとか連絡をしないでなど彼女からは聞いてもいない。なんどかメールをおくるうち2度返事が来た 家の鍵を返さないので返してくれということにたいして返すからという程度のものだが未だに返さない。そうするうちに彼女の電話の電源がきられたま二日三日となりまたなにか企んでいると考えてたら案の定 またしてもいしばしから電話がなる 内容は電話もメールもするなとのこと あんまりごり押しするのでその話しを聞かなければいけない義務があるのかないのか教えてくれと言うが話しをかえるからとにかく義務があるかないかを先に答えろというとあろうことかもう切るけえのと勝手に電話を切りやがったから しかも1番最初は電話代が勿体ないといって切ったし2度目はこちらから架けたのに昼飯の時間だからといって切ったんですよ あまりにもおそまつすぎると思うがナゼカ相手側の言い分がおおうそでも通用することが恐ろしいところで書記官いわく判決文もひながたがあり丸写しをするとのことです 私は次にストーカーに仕立て上げられそうです 連絡をするだけで法に触れることだと言われました。ただ返してもらうべきもののお願いと共有財産の分配について連絡しているだけなのに こんなことがありますのでどうか皆さん気をつけてください
_ のりさん ― 2006年12月14日 12時46分06秒
_ たこ ― 2008年08月12日 05時19分39秒
_ たこ ― 2008年08月22日 23時58分30秒
何がどうなっているのか判りません??ノムラさんは、私や妻の人権人道に関して侵害があると思いませんか?妻は所持金もありませんし自炊も苦手です。7ヶ月の息子のミルクはどうなっているのか妻と息子はTシャツや下着も少しだけ持ってプチ家出気分で拉致されました。着替えはどうなのか知育玩具はあるのか・・・・散歩は出来ないと聞いてます。本当に心配が大きくなって来ました。政府行政は馬鹿としか言いようがありません。家庭が精神の中で崩壊し始めています。もし仮に近日中に妻が帰っても、どうやって接していいかも不安です。音信普通になって半月経ちました。これが本当に法律なのですか?八方調べましたが、対抗手段は皆無です。とほほです。役所は拉致の事実妻の存在も否定しています。これでの私の人権はあるんでしょうか?精神も限界に来ています。
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反対に女性が「男に守って欲しい」という人が圧倒的に多いからでしょう。女性自身が男を守ろうと思えば反対の概念になりますね。dvとは全く関係なくまた根拠がありません。我慢できない人が暴力を振るうだけで男女間の区別の必要性はありません。
DV法は現状では離婚したい女性の道具となっているだけです。事実虚偽はかなり多く、アメリカでもDV法を施行してからも夫婦間の殺人は全く減っていない。
特に日本では事実関係の取調べもなくDVとされる現状では問題であり、近いうちに社会問題となると思います。来年の年金分割と同じように離婚問題がかなり問題になり、さらに少子化を推し進めた政府の問題が問われるでしょう。