「理想的」=最適合の評価を受ける法科大学院とは2008年04月07日

法科大学院に対する評価が出そろってきましたね。

不適合となった理由から,どのような法科大学院がよい評価を受ける法科大学院なのかを検討してみましょう。

一橋・北海道など4法科大学院に「不適合」評価YOMIURI ONLINE

法科大学院の評価機関「大学評価・学位授与機構」は27日、大学院9校の評価結果を公表し、一橋、北海道、千葉、香川の国立4校を、教育内容に最低限必要な水準を満たさない部分があるとして「不適合」と認定した。

一橋,千葉といえば新司法試験の合格率の高かった学校ですね。

同機構の評価報告書によると、一橋大は行政法など3科目で、最大80人と定められている一クラス当たりの人数が83~100人に上り、「少人数で議論しながら授業を行う基本が守られていない」と指摘された。千葉大は、期末試験の成績が悪くて単位を落とした学生を翌年度の再試験で救済する仕組みを設けていたことが問題視された。

全て少人数の双方向授業によって行うのが望ましいんですね。双方向って単純に考えると,教員から学生が学ぶ知識は一方的な講義に比べて2分の1になりますが・・・。

また,1回試験におちたら講義を最初から取り直さなければならないのがよい法科大学院とされるようです。学生の便宜を図っちゃいけないということですね。

北大は法学未修者を想定した3年制コースの入学者選抜で、法律科目を重視した選抜方法を採用していた点、香川大は教員の専門分野と指導科目にずれがある点がそれぞれ不適切とされた。

未修者は3年ポッキリで新司法試験に必要な法律の知識を全て身につけることが前提,と。

慶大法科大学院に改善勧告YOMIURI ONLINE

法科大学院の評価機関「大学基準協会」は24日、慶応大法科大学院の評価結果を公表し、新司法試験で出題担当だった同大教授(辞職)が不正な受験指導をしたことについて「大学院の授業時間が(新司法試験の出題科目に)過度に偏っており、そうした教育姿勢が司法試験問題漏えい疑惑につながったとの見方を否定できない」として改善を勧告した。その上で、評価基準には適合していると結論づけた。

同協会の評価報告書によると、慶応大は新司法試験に出題される法律基本科目で、授業後に「フォローアップタイム」と呼ばれる補習を実施。また若手弁護士を講師とするゼミを設け、新司法試験対策の指導を行っていたといい、報告書は、こうした大学院全体の教育方法が不正の背景にあった可能性を指摘した。

新司法試験出題科目の補習をやらないのがいい法科大学院なんですね。新司法試験対策の指導も行わないのが好ましい,と。

まあ,問題の漏洩を行わないのは当然ですが,司法試験対策のゼミをやることなどが問題漏洩と密接に関連しているとは思いが及びませんでした。

愛大法科大学院「不適合」 日弁連法務研究財団YOMIURI ONLINE

法科大学院の評価機関「日弁連法務研究財団」は26日、大学院7校の評価結果を公表し、このうち愛知大(名古屋市)を「不適合」と判断した。司法試験対策の科目が多く、「法曹養成を目標とした法科大学院制度の目的に違背している」というのがその理由。全国の法科大学院74校のうち、これまでに15校の評価結果が出ているが、最低限必要な水準を満たさない不適合認定は初めてで、文部科学省は今後、愛知大に報告を求めたうえで、必要なら改善を指導する方針。

同財団の評価報告書によると、愛知大は「法務総合演習」など必修の4科目の授業で、試験形式での答案作成と講評を毎回繰り返しており、その大部分が新司法試験に類似した出題形式だった。これについて報告書は「答案作成の技法指導に著しく偏っているのは重大な問題」と結論づけている。

新司法試験に類似した出題形式の演習を避けるのがよい法科大学院なんですね。新司法試験の出題形式は法曹としての素養を見るのに適していないと言っているようにも見えますが。

まとめると,

募集に当たっては法律知識についてまっさらな状態の学生を前提とした上で(3年で必要な法律知識が身につくということなので素晴らしい教育をしてくれるのかも知れません。)

授業で教わる知識量は少なくなってもよいから少人数での双方向の授業を行い,

1度試験に落ちた科目は再度まるまる受講し直さないと単位を取得できず,

新司法試験対策の演習を行わないことはもちろん,類似の出題形式での演習も行わない

という法科大学院が理想の法科大学院のようです。

みなさん,そんな法科大学院,行きたいと思います?

コメント

_ h ― 2008年04月07日 22時25分00秒

ちなみに,司法研修所は,新修習生に対して法科大学院の後輩の指導にいってはならないとして,縛っていますが,これも「不正」に関連づけています(笑)。お笑いぐさもいいとこ。

_ ノムラ ― 2008年04月07日 22時34分08秒

>hさん
単に修習専念義務との関連で不可というわけではないというのは,無償で土日夜間に行うのもダメということなんですか?

_ h ― 2008年04月08日 11時24分05秒

「お上のお達し」を見る限り,~の場合は差し支えないとは読めませんね。その行動自体を構成要件化wしていますから。
もちろん,個々人の繋がりで純粋に私的に行うというところまで統制することはできないでしょうが,少なくとも学校にいって…という行動に対しては十分な萎縮効果がありますね。

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