死刑~他人が死神に取り憑かれるのを望まないような仕組み作りこそ ― 2008年06月25日
権力者への揶揄を自らへの批判として考えるのも危険だと思うんですけどねえ・・
死刑執行の件数を巡り、朝日新聞18日付夕刊1面のコラム「素粒子」が鳩山邦夫法相を「死に神」と表現した問題で、全国犯罪被害者の会(あすの会)は25日、朝日新聞社に趣旨の説明を求める抗議文を送付した。
文書は「感情を逆なでされる苦痛を受けた。犯罪被害者遺族が死刑を望むことすら悪いというメッセージを国民に与えかねない」と抗議した上で、「法相の死刑執行数がなぜ問題になるのか」などと回答を求めている。
犯罪被害者(というか,多くはその遺族)が加害者に対して死刑を望む気持ちは,理解できなくもありません。
しかし,死刑を望むっていうことは,死刑囚(判決確定前は被告人)に死に神が取り憑くことを望むということです。
死に神が人を死に至らしめる決定権を有するものだとすれば,法務大臣は死刑を執行することで死刑囚を死なせるかどうかを最終的に判断する立場にあるのですから,「死に神」としての役割を果たす者と言えるでしょう(参考:死神の仕事,同(2)(玄倉側の岸辺))。
つまり,犯罪被害者が加害者に死刑を望むことは,法務大臣に死に神としての役割を果たすことを望むということです。
そのこと自体,前述のように,犯罪被害者(の遺族)の気持ちとしては,無理からぬところがあり,単純に善悪は論じ得ません。
ただ,人に死に神としての役割を果たすよう望んでいること自体は事実なのであり,そう言われること自体がいやなのであれば,そのような望みを抱き続けずに済むにはどうすればよいのか,ということも考えられてよいように思います。
とはいえ,犯罪被害者(の遺族)自身にそれを考えろというのは酷でしょうから,社会全体で,犯罪被害者(の遺族)が加害者に死に神の取り憑くことを望まなくても済むような仕組みを作っていくことが必要ではないでしょうか。
この点は前にも,行政サービスとしての人殺しを求める人たちを生むものや破棄差戻判決が捨て去ったもので述べたところですが,カウンセリングや,被害者(遺族)の生活保障制度の充実などにより,対処していくべき問題のように感じます。
ところで,引用記事で最も気になったのは,犯罪被害者の会が鳩山法相に対する風刺を自分たちへの批判ととらえていることです。権力による死刑執行と,犯罪被害者(の遺族)が死刑を望む気持ちは別物であるにもかかわらず,です。権力への風刺を自分たちへの批判ととらえるのって,自分たちを権力と一体化して考えているような感じで,まさに司法制度改革審議会意見書のいう「統治主体意識」の貫徹した人たちという感じを受けます。でも,市民は国家権力にとってあくまでも統治の客体(対象)なのであって自分たちが実際に権力を振るう者であるという「統治主体意識」は所詮意識=幻想にすぎません。統治主体意識に酔っていると,結局は権力のいいように使われて捨てられる可能性も大な点にも留意すべきでしょう。
弁護士の「就職難」の状況は? ― 2008年06月29日
弁護士の就職状況についての調査結果が発表されましたね。
弁護士の卵も就職難?未定者が倍増、日弁連調査(MSN産経ニュース)
司法試験に合格し、今年末までに修習を終える司法修習生のうち、弁護士を希望しながら就職先が決まっていない人が263人いることが25日、日弁連のアンケートで分かった。 前年同期の未決定者は134人で、約2倍に増加。司法制度改革で弁護士数は増加を続けており、日弁連は弁護士事務所などに採用を増やすよう働き掛ける。 アンケートは4~5月に修習生約2400人に実施、1041人から回答があった。 日弁連は「昨年は最終的になんとかほぼ全員が就職できたが今年はより厳しい状況。就職への働き掛けを強めたい」としている。
弁護士の「就職難」加速=未定者、前年の倍に-日弁連(時事ドットコム)
今年末までに修習を終える司法修習生へのアンケート調査で、「就職先は未定」と回答した人数が、昨年同時期の2倍に増えていることが25日、日弁連の調査で分かった。修習生約2400人のうち、現時点で約500人の就職が決まっていないとみられ、弁護士の就職難が加速している実態が明らかになった。
司法試験合格者は1000人程度で推移していたが、法曹人口を増やす方針に基づき年々増加。就職難が予想されていた昨年の新人弁護士は、日弁連が積極採用を呼び掛けた結果、大半が就職先を決めたが、その分のしわ寄せが今年に及ぶと予想されていた。
年内に司法修習を終え、弁護士を希望する修習生のうち、四人に一人は就職先の決まっていないことが二十五日、日本弁護士会連合会のアンケートで分かった。昨年同期と比べ、未定者は約二倍の割合で、厳しい就職状況が浮き彫りとなった。
四-五月、修習生約二千四百人に行い、千四十一人が回答した(回答率43・7%)。弁護士希望者で「就職先は未定」と答えたのは25%で、昨年同期の13%からほぼ倍増した。
弁護士のブログで主に取り上げられている産経ニュースの記事に載っている263人という数字は,アンケートに回答した1041人の内数ということのようです(知合いの方から,日弁連に問い合わせた結果を教えていただきました。)。
修習生全体ではどれくらい未決定者がいるかを単純に回答者と修習生の比率をもとに計算すると,
263×2400÷1041=606人となります。
また,日弁連の推計によれば(法律事務所の弁護士求人アンケート【2007】分析結果と対策)(PDF),新旧61期の司法修習生のうち弁護士志望者は2150名とのことでしたから,弁護士志望者と回答者との比率をもとに未決定者数を計算すると,
263×2150÷1041=543人となります。
時事通信配信記事の約500名というのが,実態をよく示すものではないでしょうか。
就職が決まっていない人の方がアンケートに回答しない率が高いのではないかと思われるので,実際の未決定者数はもっと多いかもしれません。
ちなみに,昨年同時期のアンケートでは134人が未決定者ということであり,回答者中の13%ということでしたから(前記北海道新聞記事),昨年のアンケート回答者数は
134÷0.13=1031
と,今年の回答者数とほぼ同じということになります。
昨年は60期が何とかほぼ全員就職(即独,ノキ弁,宅弁等も含む)できたという状況を前提に(日弁連の発表によれば未登録者数はほぼ例年と同率だったということ,しかしながら数の面では20~30人未登録者が存在することから,このように仮定します。), 昨年に比べどれだけ多くの修習修了者が修習未登録者数がでるかを計算すると,
(263-134/1031*1041)×2150÷1041=263.7
となり,昨年に比べ約260名多い者が最終的に就職できない(即独,ノキ弁,宅弁等を除く。)計算になります。修習生数を仮に2400名とすると1割強が,修習を終了したものの就職できないという計算になります。
法曹界にとっては戦後初の事態でしょうし,一般の失業率に比べてもかなり高い値となることは確かです。
このような厳しい就職状況に対する日弁連執行部らの考え方はどうなのでしょうか?
日弁連執行部では今年7月をめどに,司法試験合格者数についての暫定的提言を発表する予定としているようです
先日,その提言案等について,弁護士会の昼食会なるところで目にする機会があったのですが,奥歯にものの挟まったような物言いしかしていないんですよね。
しかも,その昼食会に出席している御歴々の口からでる発言も,今ひとつ危機感が足りないように感じられるものが多かったような気がします。未だに「司法改革」マンセーな人がいるのにもびっくりしました。
この辺のことについては別稿を立ててみたいと思います。
裁判員制度~長期ローン借入れを推奨する最高裁? ― 2008年06月30日
サンデー毎日が裁判員制度についてシリーズ記事を掲載していますね。
今日発売された号では,裁判員を辞退できる事由を特集していました。
■徹底解剖 「裁判員制度」の重圧 第4弾 ナンバーワン・ホステスはなぜ「免除」? 辞退できる127の理由
最高裁が野村総研に委託調査を行わせて作らせた報告書中に,裁判員を辞退できる事例集というのがあるようなのですが,結構突っ込みがいがあるものになってます(サンデー毎日編集部のまとめ方の問題かもしれませんが・・・)。
例えば,居住地域・業種別で分けたグループでは 鹿児島県西之表市(離島)の人について ((離島)が業種かい!というつっこみもあるでしょうが,(遠隔地)という区分(北海道美深町)もあるので,まあよしとしましょう。)
「祭りの際は参加者が少なくなり盛り上がりに欠ける」というのが,辞退理由として考慮される主な要素として挙げられています。
離島のお祭りの際にはそこの人たちは裁判員をやらなくても済むって,最高裁は地域文化にとても理解をお示しになるんですね(棒読み)。
ライフスタイル別のグループでは,主婦について, 「幼稚園受験や小学校受験の1年間は子供にかかりきり」というのが辞退理由として考慮されることになっています。
お受験って,そんなに母親がかかりきりにならなきゃならないものなんですか・・・。
フリーターについては,「宗教関係のイベントやボランティア活動に参加する場合」というのが挙げられていますが,「宗教関係のイベント」を考慮事由にするのって,政教分離原則から見て問題ではないでしょうか?某政党からの圧力でもかかったんでしょうかね。
更に分からないのが「青年・壮年(26~64歳)」のグループ。「長期ローンの手続きを行う場合,金利の好条件を逸する」って,裁判所がお金の借り入れの手助けをしているみたいです。そこまでは言い過ぎかもしれませんが,裁判員として出頭している間にそんなに頻繁に「長期ローン」の金利が変わるものなのでしょうか?
この他にも,サンデー毎日でまとめられた表を見る限り,何だか頓珍漢な考慮要素がたくさん並んでおり,この事例が掲載された報告書を作ったシンクタンク(私と同じ名前のところです(汗))に最高裁は委託調査費を食い物にされているのではないかと心配になってしまいます。
この事例集,各地の裁判所に配布されて参考に供されるようなのですが,本当にこんな事例集に従って選任されるのでしょうか?選ばれる国民が気の毒な気がします。
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