着床前診断についての自主規制違反を理由とする除名は有効 ― 2007年05月11日
妥当な結論でしょう。
受精卵診断、医師除名は有効 法整備も促す 東京地裁(asahi.com)
遺伝性の病気などを妊娠前に調べる受精卵診断(着床前診断)を日本産科婦人科学会(日産婦)が自主規制しているのは違法だとして、神戸市の産婦人科医らが規制の無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は10日、無効確認の訴えを却下するなど原告側の主張をすべて退ける判決を言い渡した。中村也寸志裁判長は「規制が公序良俗に反するとまでは言えない」と理由を述べる一方で、立法による速やかな対応が必要との見解を示した。
訴えていたのは、大谷産婦人科(神戸市)の大谷徹郎院長と患者ら。大谷医師は男女産み分けなどのために診断を実施。学会は大谷医師が会告に違反したとして除名処分にした。
中村裁判長は、現状について「立法が社会情勢の変化に対応して迅速に行われないため、学会の規制が法律に代わる機能の一端を果たさざるをえない状況だ」と指摘。規制が公序良俗に反する場合に限って無効になるとしたうえで、会員から広く意見を聴取して規制が決定された経緯などに照らし、「医学的な妥当性には検討の余地はあるとしても、公序良俗に反するとまでは言えない」とした。除名処分についても有効と判断した。
その一方で「遺伝病のない子を持ちたいという親の切実な希望、障害者の意見など多角的な検討が必要だ」と言及。学会による規制が理想とはいえないとして、何らかの法整備を促した。
判決がどのような理由で規制を公序良俗に反しないとしているのか,「医学的な妥当性には検討の余地はある」というのはどういう趣旨なのか,判決文を見ていないので分かりませんが,規制することについて合理性を認めたことは評価できます。
ただ,「遺伝病のない子を持ちたいという親の切実な希望」を検討に当たっての考慮要素として重視しているようなのはいかがなものでしょうか。そのような切実な希望にもかかわらず生まれてきた子に遺伝病があったら,親は子どもを「失敗作」としてとらえるということなんでしょうか。男女生み分け目的にしても,遺伝病を持つ子の出生防止目的にしても,一定の性質を持った人に対する偏見を助長するものにしか見えません。
着床前診断について法規制を加えるに当たっては,着床前診断が持つ上記問題点を十分に考慮した内容にしてほしいものです(私自身は全面的禁止でもよいと思っています。)。
着床前診断と「産む権利」 ― 2007年05月11日
読売新聞の記事によると昨日の判決,子を産む権利の侵害が問題になっていたようですね。
「着床前診断」制限ルールは適法、産婦人科医ら敗訴(読売新聞)
体外受精で問題のない受精卵を選んで子宮に戻す「着床前診断」を制限する日本産科婦人科学会の自主ルール(会告)は、患者の子を産む権利を侵害するなどとして、産婦人科医らが、会告の無効確認などを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。
中村也寸志裁判長は「会告の内容は公序良俗に違反しておらず、着床前診断の制約は違法ではない」と述べ、請求を退ける判決を言い渡した。
女性が産む権利を持つというのは,リプロダクティブ・ヘルス/ライツという考え方で,それ自体は肯定できると思いますし,(子どもを選別しない形での)中絶一般については広く認めてもよいように考えています。
でも,受精卵の段階とはいえ,生まれてきてよいものとそうでないものを選別するというのは権利行使とは言えないように思います。
選別が認められた場合,選別を経ずに生まれてきた障碍者については,選別を経ずに生まれてきたのだから親の自己責任であるとして,育児に当たっての福祉が受けられないということにはならないのでしょうか。
欧米では遺伝病を持つ子の出生回避の手段として着床前診断が認められている国があります。認める際の論理としては,選別を認めることと,生まれてきた子どもに対する福祉を手厚くすることは両立するというダブル・スタンダード論が唱えられています。
しかし,選別によって生まれてくる障碍者が減った結果,その障碍者に対する医療を施せる地域が減ったりするなど,障碍者の生活に対する影響が出ているとのリポートもあります(酒井「出生前診断」(NHK出版))。
産む権利と言っても無制限のものではなく,他の人権との調整が必要です。「障碍のない子を産む」といったことまで権利だというのはグロテスクな主張にしか思えません。
弁護士の公益活動義務と留学中の取扱い,弁護士会間の顧客獲得競争 ― 2007年05月12日
そもそも一定の活動を公益活動として義務化すること自体いかがなものかという問題はさておき・・。
公益活動の免除とは行かなくとも活動の猶予という形で,帰国後1~2年内に留学期間中分の公益活動をしてもらうといった措置を設けておいてもいいのではないでしょうか。>大弁
私の属する第二東京弁護士会でも公益活動が会員の義務とされていますが(むしろ二弁は義務化の嚆矢として自らを誇っているほどです。(泣)),留学期間中は免除されるものとされています。
これは二弁には渉外事務所所属の弁護士が多くおり,多くの弁護士を留学に出しているため,留学時に公益活動負担金を払わなければならないとすると,公益活動義務化の制度の成立自体が危ぶまれたことによります。
東京には3つの弁護士会がありますが,仮に留学期間であることが免除事由にならなければ,大量の弁護士が他の2会に登録換えしていくことでしょう。
大阪では東京ほど留学する弁護士の数が多くないため留学する者に対する理解も無く,また,弁護士会が1つしか無いために留学する弁護士も対抗手段を持たないという状況に置かれてしまうわけです。
大阪も第二大弁(第一大弁か?)があればこんなことはしなかったかも知れません。
誤射は殺人=故意犯 ― 2007年05月14日
ヤメ記者さんのページで,イラクで「誤射」により多数の人が死亡していること,また,誤射で死傷した人に対してほとんど補償がなされておらず,補償としてお金が支払われる場合も些少な額しか支払われないことが紹介されていた(ごめん、お宅の子を撃っちゃった。なので、500ドルあげます~イラクの現状を伝えませんか?)。
ところで誤射というと過失犯のようなイメージを受けるが,日本のでは判例上,人を殺すことを認識して銃撃や爆撃を行えば,ねらった以外の人に当たって死なせた場合でも,殺人罪が成立する。
ところで,
例えば、米軍が果樹園に誤って爆弾を落とし、不発弾に子ども二人が近寄って、爆死した事例では、米軍は補償は行わないという。なぜなら、広い意味での「戦闘行為」による結果だかららしい。
ということなんだけど,日本国憲法ではそもそも交戦権(戦争を行う権利)は認められていないのだから,戦闘行為だからといって違法性が阻却されるわけではない。原則として正当防衛によらなければ適法な行為とはならないのだ。
憲法を「改正」して交戦権を認めるということは,人を殺しても知らん顔していられるケースが格段に広くなるということなのだ。
任期付職員募集要項から垣間見るNPO制度見直しの問題点 ― 2007年05月18日
先日日弁連から来たメールマガジンに以前の勤務先(当時は経企庁)の募集が載っていたので日弁連サイト内の募集要項(会員専用ページ)をチェックしてしまいました。以前も同様の募集があったように記憶していますが,企業法務などの実務と縁遠いから人気がないのでしょうか。
任期付職員(内閣府国民生活局総務課)の採用について
内閣府国民生活局において下記の要領で任期付職員1名の募集が行われていますので、お知らせします。
記
1. 職務内容
国民生活局が所管する各種法制度に関する個別の立案、解釈、運用等を行うにあたっては、国民生活行政の観点から、所管法制全体を勘案した適切な判断が必要となっている。
今回採用を予定している任期付職員には、司法分野での専門的知見を活かし、国民生活行政に関連する法制度全体との整合性、有機的関連性を照合しつつ、現在国民生活局で取り組んでいる政策の企画立案、運用等を行っていただきたい。
その際、現在懸案となっている以下の問題について、特に重点的に御担当いただきたい。
○ NPO法人制度の適切な運用
市民活動の促進に関し、とりわけ行政でも営利企業でもない第三の主体であるNPO法人は、国民の多様な要望に応え得る組織として、大きな役割を期待されている。
1998年12月のNPO法施行から8年以上が経過し、認証されたNPO法人数も 約3万となる(2007年1月末現在)など制度の定着化がみられ、今後も、法人数は一層増加していくと見込まれている。その一方で、法人格の取得が比較的容易であることもあって、特定非営利活動を主たる活動としない法人、公益に反するおそれのある法人などが増加しているのも実情である。こうした法人を放置しておけば、健全なNPO法人の活動にも支障をきたし、ひいては市民活動全体の発展まで阻害されかねない。
このような状況に対処していくためには、NPO法人制度の適切な運用、すなわち、認証時の判断基準の明確化あるいは監督時の改善命令発動基準の明確化、暴力団排除の実効性確保などが重要であることから、これらの課題に対する措置について検討・具体化を行う。
加えて、NPO法人の情報開示を一層促進していく観点から、法人に関する情報を総合的に検索することのできるシステムの拡充や、NPO法人が準拠すべき会計基準の策定などの検討・具体化を行う。
また先般、公益法人制度が抜本的に見直され、2006年5月に公益法人制度改革関連法として成立した。この新たな公益法人制度の中で、NPO法人制度は引き続き存置することとされたが、大きく変わることとなった非営利法人に係る体系の中でのNPO法人制度のあり方が課題となっている。こうした状況の下、NPO法の改正も含めた対応について検討・具体化を行う。
2.任期(以下略)
上記募集要項中の記載でまず気になるのが,
NPO法人制度の適切な運用、すなわち、認証時の判断基準の明確化あるいは監督時の改善命令発動基準の明確化、暴力団排除の実効性確保などが重要であることから、これらの課題に対する措置について検討・具体化を行う。
という部分です。
NPO法制定の際には,認証時の判断基準,監督時の改善命令発動基準などについて,政府の恣意性を排除するために,極力法律本体の中に書き込むこととされ,政令,省令への委任は極力排除されています。
それでもなおあいまいな部分は残ったのですが,今回そのようなあいまいな部分を明確化するという場合,法律の改正で対応するのでしょうか。政令や省令によるということだとNPO法立法者の意思に正面から反するので,それは避けるべき楊に思いますが・・。
また,
法人に関する情報を総合的に検索することのできるシステムの拡充や、NPO法人が準拠すべき会計基準の策定などの検討・具体化を行う。
とされている点についても,徒らにNPOの事務的負担を増やさないか気になります。
そもそも,行政の裁量を極力排除するという見地から議員立法という形で制定された法律について,行政庁が改正法案を検討するというのはどうなのか?という気がします。国会議員が中心になって改正法の検討を進めるべきではないでしょうか。
道交法シンポ報告書が公開されました ― 2007年05月31日
以前紹介したシンポジウム
都市交通シンポジウム道路は誰のためにあるのか~歩行者や自転車にやさしい道路のために~道路交通法改正問題を考える
の報告書が第二東京弁護士会の公害対策・環境保全委員会のウエブサイトにアップされました(まだ委員会のページからのリンクは貼られていないようですね。)。
平成18年 都市交通シンポジウム「道路は誰のためにあるのか」報告書
報告書本体(PDF)
資料(PDF)
アンケート結果(PDF)
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