代理出産をめぐる「自己決定権」論について2008年01月24日

代理出産を認めるべきだという根拠として,自己決定権という言葉が持ち出されることがある。自己決定権とともに,生殖活動の自由ということが言われることもある。

妊娠・出産をめぐる自已(ママ)決定権を支える会

「代理出産一律禁止、代理母以外の関係者すべて処罰」の学術会議報告書素案提示(下)~憲法に対する意識、日本人の生き方が問われている問題であるBecause It's There

自己決定権を尊重すべきだというと,人権を尊重しているみたいで聞こえがよい。

しかし本当に人権を尊重しているのか?

生殖活動の自由というが,子どもを生んでいるのは代理出産をした人であって,代理出産の依頼者ではない。

代理出産者という他人に契約による義務を課す点で,「自己」決定権といって認めることのできる問題ではなくなっている。

また,依頼者夫婦の生殖に関する自己決定権と言っても,その内実は,他人に子どもを出産してもらい,その子どもを自分たちの子どもとするという内容の契約(民法上は,請負契約ということになろう。)を結ぶことが権利として認められるのか,ということだ。契約をする自由ということでは,他の経済的自由,財産権の行使とそう変わるところはない。公共の福祉(憲法29条2項)に適うように,その内容を法律で定めることのできるものと考えてよいのではないか。もちろん,代理出産契約自体を法律で禁じることも可能だろう。

目を代理出産者に転じてみる。

代理出産者は,契約により,生活上の自由を制限される。喫煙,飲酒,性交渉その他諸々の制限が日常生活にかかってくる。それも,10か月もの期間を通じて。また,依頼者夫婦から中絶の要求があった場合には応じなければならず,一方で,代理出産者には中絶の自由がない。

こうした制限は,「自己決定権」によって正当化できるのか。

正当化できるとすれば,それは,「自己決定権」によって,代理出産者に権利を認めているのではなく,代理出産者に義務を課すことを正当化していることになる。 自己決定権という名のもとに,いったん契約に同意したのだから義務を甘受しろという形で,代理出産者に「自己責任」を負わせているのである。

「自己決定権」というと権利を認めるもので結構なものという感じを受けるが,実際には「自己決定権」を行使したのだから,そこまで言わずとも「自己決定」したのだから「自己責任」を負えと言って他人に義務を課すことを正当化しているのだ。欺まん以外の何ものでもない。

ところで代理出産容認論者は,以下の問題についてどう考えるのだろうか。

  1. 代理出産者が,依頼者からの要請に反し,産んだ子供を引き渡したくないと考えた場合でも,代理出産者は依頼者に対して産んだ子どもを引き渡す義務を負うか。
  2. 代理出産者が依頼者の要請に反し子どもを引き渡さなかった場合,損害賠償義務を負うのか。
  3. 代理出産者が中絶を希望した場合,契約上中絶が禁止されていたからといって,代理出産者は中絶を諦めなければならないのだろうか。
  4. 依頼者夫婦が中絶を希望した場合,代理出産者は中絶しなければならないのだろうか。

契約時に自己決定権が保障されていたのだから契約上の義務には従わなければならないという論理からすれば,上記質問に対しては,契約上定められているのであればいずれもYESである,ということになろう。

しかし,契約締結時に「自己決定権」を行使できたからといって,その後の制限が正当化できるのであろうか。

「自己決定権」の行使によって結ばれたはずの契約という点では労働契約だって同じはずだが,労働契約の拘束力については,労働法によってかなりの修正が加えられている。

一般に労働市場において,使用従属関係にある労働者と使用者との交渉力は不均衡であり,また労働者は使用者から支払われる賃金によって生計を立てていることから,労働関係の問題を契約自由の原則にゆだねれば,劣悪な労働条件や頻繁な失業が発生し,労働者の健康や生活の安定を確保することが困難になることは歴史的事実である。(「規制改革会議「第二次答申」に対する厚生労働省の考え方」)

という考え方は,代理出産者と依頼者との関係にも当てはまるのではないだろうか。

代理出産者に志願する理由としては,貧困のためとされるケースが多い。日本のタレント夫婦の依頼を受け代理出産者となった女性も,夫が自己破産しており,家のローンに報酬をあてることが代理母の目的の一つであるとしている。(向井亜紀の代理母が語った「報酬」と「自己破産」

代理出産者は,報酬を得ることを優先するあまり,不利な条件であってものんでしまう。そのような条件について,自己決定権の行使の結果として受け入れたからといって,履行を強制してよいのかどうかは慎重に検討すべきだろう。

代理出産の依頼者となったタレント夫婦は,多胎妊娠をした代理出産者が減数中絶を希望したのに対し,(やんわりとかもしれないが)その希望を拒絶し,代理出産者は依頼者の要望を受け入れ,減数中絶を断念している(減数中絶自体にも問題があるが,その点は措く。)。

「双子であることについては、私の体が臨月まで耐えられるかどうか自分の子供の世話や生活もあり、すごくそのときは不安を感じてしまって悩んだ末に減胎を申し出たんです。つまり、双子のうちのひとりを堕胎したいといったのです。しかし、アキの強い意志と希望を聞き、また医師の安全であるという説明をうけて、双子を生むことを決心したんです」(大野和基 向井亜紀の代理母 インタビュー

金主である依頼者の「強い意志と希望」,医師の安全であるという「説明」。これらを受けてなされた「決心」が「自己決定」と言えるのであろうか。

抽象的に自己決定権さえ保障すればいいのだという考え方は,経済的に弱い立場にあることの多い代理出産者と,金主となる依頼者という具体的関係に目をふさぎ,強者の論理を貫徹しようとするものだろう。ネオリベ的考え方ともいえる。

無報酬でならよいとする考え方にも問題がある。

無報酬といっても仲介者,代理出産者には何らかの金員が支払われるのが通常であり,「無報酬」という言い方自体詐欺的である。(臓器移植・代理出産等で無償性を強調することの欺瞞

また,対価無しで他人のために代理出産を引き受けようとする人はそう現れないだろうから,考えられるのは親族による代理出産ということになろう。

家を守るために,お姉さん(又は妹)が可哀想だから,という理由で,代理出産が強制されるおそれはないのか。

また,代理出産という手段があるのだからという理由で,その利用を押しつけられたりすることにならないか。

以前の記事hさんがコメント欄で書かれたように,現代日本の家族関係の中では,依頼者や代理出産者となることについての「強制や誘導」がかなり多く発生するようになるだろう。

「自己決定権」を強調することは,そのような状態でなされた代理出産であっても,問題が生じたときには,「自己決定権」の行使だからということで,周囲の者の責任は不問にされ,依頼者夫婦と代理出産者間の問題にされるのではないか。

自己決定権がうたわれるときには,それがほんとうに権利保障に資しているのか,義務を課すことの正当化に用いられていないかという点に注意が必要である。

代理出産を認めることは,一握りの者の利益の追求を可能にすることとひきかえに他者に「自己責任」という形で義務を押しつけるものである。

代理出産の場合「自己決定権」は人権を尊重することよりもむしろ人権を抑圧する原理として働いているのである。

裁判員は国民の責務?2008年01月24日

日弁連会長選挙の某地方公聴会で,裁判員制度推進派の候補が,裁判員となることについて国民の責務だと言ったらしい。

おいおい・・・・・・・・・・。

弁護士自治とか自分たちの業界のことについては「市民の理解と支持」を得なくてはいけないとかいって外部の声に屈服するのに,国策については市民の「説得と強制」にいそしもうというのかね。

私が弁護士になったばかり(2000年)のころ,日弁連は日本最大のNPOとかいって誇っていた執行部派弁護士がいたが,いつから日弁連は公権力の宣伝部隊になったんだ?

司法試験「年3千人」見直し 法務省、合格者減も選択肢2008年01月25日

http://www.asahi.com/national/update/0124/TKY200801240483.html

法務省は、司法試験合格者を2010年までに年間3000人にし、その後も増やすことを検討するという政府の計画について、現状を検証したうえで内容を見直す方針を固めた。合格者の急増による「質の低下」を懸念する声が相次いでいることに危機感を募らせたためで、「年間3000人は多すぎる」との持論を展開している鳩山法相の意向も受け、年度内にも省内で検討を始める。同省が慎重路線にかじを切ることで、今後の検討内容によっては現在の「3000人計画」が変更され、合格者数を減少させる方向に転じる可能性も出てきた。

日弁連会長選挙真っ盛りのこの時期にリークされるとは,政治的においを非常に強く感じます。

現執行部やその継承者はこれ幸いと,法務省の動きに合わせて検証すると言うのでしょうが,それでは遅きに失するでしょう。

日本弁護士連合会や法科大学院を所管する文部科学省など、関係機関による検討の場をつくることも想定している。

とありますが,日弁連としては,その「検討の場」に出るに当たって,激増問題についての意見を固めておくことが機先を制するという意味で望ましいのではないでしょうか。

また,検証を待っていては,新規登録者などの被害者がその間増え続けるのを放置することになります。

司法試験合格者の激増については,新執行部発足後直ちに見直しの意見を掲げるようにすべきであり,そのような政策を掲げる人が新会長にふさわしいように思います。

追記:鳩山法相、法曹3千人計画見直しで「3月までに組織」

 司法試験の合格者を10年までに年間3000人にして、その後も増やすことを検討する政府計画の見直しについて、鳩山法相は25日の閣議後の記者会見で、3月までに省内に検討組織をつくる方針を明らかにした。

検討組織ができたらすぐに対応できるよう,日弁連も,現執行部の任期中に3000人見直しの対応方針を決めておくべきでしょう。エエカッコしいしている場合ではありません。

東京タワー最大の生き残り策は・・2008年01月25日

東京タワー生き残れる? 観光・コラボ あの手この手

東京都墨田区に建設される新東京タワーが、NHK、在京民放5局と11年以降の利用予約契約を結んだ。50年前にできた東京タワー(港区)は、総合電波塔の座を奪われ、展望塔としての生き残りを迫られそうだ。全国各地のタワーはさまざまな集客作戦を展開している。東京タワーの未来は開けているのか。

東京タワーはNHK、民放など計9のテレビ電波を発信中だ。発信用設備は塔の足元の商業ビルなどにあり、タワーを運営する日本電波塔は各局から賃料を得ている。

その額は売り上げ(06年度は約54億円)の3分の1前後とみられる。11年の地上デジタル放送の本格化で、賃料が激減すれば大きな痛手だ。同社は「非常時の予備送信所としての活用も可能。友好的な関係を続けたい」と局側に秋波を送る。

新東京タワーは以下のページにあるように問題が多いものです。

新東京タワー(すみだタワー)を考える会

いっそのこと新東京タワー建設反対運動に協力するというのはどうでしょう?>日本電波塔

代理出産の依頼・仲介と刑事罰2008年01月26日

代理出産について刑事罰つきで禁止することについては,以下のような疑問が出されています。

1 保護法益(法規制により守ろうとしている利益)は何か。

2 禁止した場合に海外で行われることについて,どのように対処するのか。

1について  保護法益については,代理出産者の生命,身体ということになります(このほかにもプライバシーや意思決定の自由というのも保護法益として考えられますが,今回は生命,身体への危険という点に限ります。)。

出産の危険性については,一般の出産の場合と比べてどうかという点について議論はありますが,母体に対する危険を生じさせるものであることは否定されていません。

このように代理出産は,代理出産者の生命身体に危険を及ぼす行為ですから,他人である代理出産者にそのような危険を殊更に負わせることを防止するため,代理出産を禁止することは正当化できるでしょう。

刑罰を科す対象としては,代理出産者自身についてはいわば被害者としての立場にあるから科さないこととし,一方,依頼者や,かかわった医師,仲介業者については,他人の身体に害を及ぼす危険のある行為をした以上処罰するとしてよいように思います。

2 国外での契約,出産依頼について

国外で代理出産を依頼した人をどうするか。

この点については,日本国民が国外で行った場合についても処罰する規定を置けば足りることです。

国外で生まれたこどもについて代理出産かどうかどう見分けるのかという反論がありますが,代理出産を行ったことが判明した場合に処罰の対象としない理由にはなりません。

国外犯処罰の規定を置いた立法例としては,児童買春防止法がありますが,これだって,海外で児童買春を行ったかどうかは帰国時には分からないのが通常です。

それでも,どうせ海外で行われたものは分からないからといって,児童買春を規制しないということにはなりませんでした。 むしろ,日本人による海外での児童買春を規制する必要があるということで,国外犯を処罰することとしているのです。

代理出産規制についても,同様の理が当てはまるでしょう。

このように,代理出産については,保護法益についても,国外で行われた行為への対応の点についても,刑事罰を科すことに問題はないものです。

刑事罰を科すことには一般に謙抑的であるべきであるから刑事罰の賦課は慎重になすべき,という考え方もあるでしょう。しかし,代理出産契約の禁止を仲介業者や依頼者に対する関係で実効的なものとするためには,刑事罰(自由刑)を設けるしかないように思います。

激増の上に業務を狭められてはねえ2008年01月26日

毎日放送の「VOICE」で新人弁護士の経済的苦境ぶりが報道されたことが話題になっていますね。

弁護士登録とともに独立開業した旧60期の弁護士が取り上げられていましたが,他の弁護士からの仕事の紹介を受けているとはいえ,1年目から月25万円の売上げ(利益ではありません。)をあげているのには,健闘しているなと感じました。

また,上記記録では落ちていましたが,放送(Youtubeで見ました)では弁護団会議に参加しているところが移されており,余裕がない中で頑張っているものだと感心させられた点もありました。

ところで,売上げを上げるためには国選弁護を受任するという方法もありますが,国選弁護を受けるに当たっては今は日本司法支援センター(法テラス)と契約しなければならないのです。しかも,従来は法律扶助協会が行っていた刑事弁護扶助までも,今では日本司法支援センターとの契約が必要となっています。

したがって,法務省管轄下の日本司法支援センターとの契約を嫌うと,国選弁護業務を行うことができなくなってしまうのです。

つまり,法務省の管轄団体との関係を持つことを嫌う人にとっては,行える業務の範囲が狭まったということになります。

激増を容認し,日本司法支援センターに弁護士推薦権をみすみす引き渡した日弁連執行部の責任は重いと言わざるをえないでしょう。

本当に今後の弁護士の生活を憂うのであれば,激増容認を直ちに撤回し,日本司法支援センターから弁護人推薦権や法律扶助についての権限を取り戻すべきではないでしょうか。

副検事が地裁支部に行くことについての疑問は出ないの?2008年01月29日

副検事が特急を乗り過ごしたあげく,停車してもらった話ですが,この副検事,長野「地裁」松本支部の法廷に何のために行く予定だったのですかね。

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_jr_east__20080128_2/story/28kyodo2008012801000328/(共同通信)

副検事は本来,区検察庁の検察官の職のみに就けるものとされ(検察庁法16条2項),区検察庁は簡易裁判所に対応して置かれるものですから(同法2条1項),問題の副検事もそもそも簡裁管轄の事件の公判立会しかできないはずです。したがって,そもそも地裁に行く必要があるのか?という疑問がわきます。

ところが,現実には,検察官事務取扱という形で,一部の地裁管轄事件について捜査や公判立会に従事しているようなのです。

副検事関係資料(PDF)

副検事は,主として,同法(注:検察庁法)第18条第2項に基づき,3年以上一定の要件を満たす検察事務官等の政令で定める公務員の職にあった者で政令で定める審査会(検察官・公証人特別任用等審査会)の選考を経た者の中から任命され,区検察庁の検察官のみにこれを補することとされている(同法第16条第2項)。具体的には,窃盗,横領など,区検察庁に対応する簡易裁判所管轄に係る事件(裁判所法第33条参照)の捜査・公判に従事するほか,地方検察庁検察官事務取扱として,詐欺,業務上横領,覚せい剤取締法違反等の地方裁判所管轄に係る事件の捜査・公判にも従事している。

これって違法か,脱法行為では?こんな脱法行為に走る検察庁って,どこが公益の代表の集まりかと思います。

公判立会では独立した判断に基づく対応を求められることも多いでしょうに,それが司法試験に合格せず,司法修習も経験していない副検事に任せられていいのか?という疑念はぬぐえません。

ちなみに法務省は厚顔にも,上記資料などを基に,副検事が現実に捜査や公判立会に関与していることを理由に,副検事にも弁護士の資格を与えることを求めてきたのです。

脱法行為を積み重ねて既成事実にして,その既成事実を根拠に新たな権益を得ようとした法務省・検察庁の態度にはあきれるしかありません。

ところで,今回電車を止めることに同意した東日本旅客鉄道ですが,間接的に脱法行為に協力したことになります。

まあ,この点で検察庁からおとがめが東日本旅客鉄道に来ることは無いでしょうけどね。